医療行為の特許性について

特許法第29条に規定する「産業上利用することができる」とは、いずれかの産業分野において、業としての発明の実施ができることを意味するものである。法上、産業について明確に定義されていないが、具体的解釈として、産業とは、一般に生産業を意味する。工業、農業、水産業、林業、牧畜業、鉱業等が該当する。金融、保険業等のサービス業は従来は自然力を利用した技術的思想の応用分野が少ないと考えられていたが、コンピュータ・ネットワークの進展により、ソフトウェア関連発明として、技術的思想の利用が可能な産業として把握されるようになった。

一方、医療業は産業に含まれないと解する。医療業は人体を必須の構成要素とするものであり、人間以外の事物を対象とする生産業と区別して考えるべきだからである。医療業が産業に含まれるか否かについては、東京高裁平成14年4月11日判決において以下のような判決がなされた。

「医療行為そのものに特許性が認められるという制度の下では、現に医療行為に当たる医師にとって、少なくとも観念的には自らの行おうとしている医療行為が特許の対象とされている可能性が常に存在するということになる。・・・医師は、常に、これから自分が行おうとしていることが特許の対象になっているのではないか、それを行うことにより特許権侵害の責任を追及されることになるのではないか、どのような責任を追求されるのか、などといったことを恐れながら医療行為に当たらなければならないことになりかねない。医療行為そのものを特許の対象にする制度の下では、それを防ぐための対策が講じられた上でのことでない限り、医師は、このような状況で医療行為に当たらなければならないことになるのである。」


国内優先権制度について