権利者が、ある商品につき不正商標商品であることを理由として、税関当局による当該商品の自由な流通への解放の停止を申し立てるためには、当該権利者は、同一の商品について、同一の商標を使用していなければならない。

× そのような規定はない(TRIPS51条)

 申立人は輸入国の法令上、当該申立人の知的所有権の侵害の事実があることを権限のある当局が一応確認するに足りる適切な証拠を提出し、及び税関当局が容易に識別することができるよう物品に関する十分詳細な記述を提出しなければならない。

○ TRIPS52条のとおり

 権限のある当局は、申立人に対し、被申立人及び権限のある当局を保護し並びに乱用を防止するために十分な担保又は同等の保証を提供するよう要求しなければならない。

× 要求する権限を有するのみであって(TRIPS53条1)、要求しなければならないわけではない。

 申立人が物品の解放の停止の通知の送達を受けてから10執務日(適当な場合には、この期間は、10執務日延長することができる。)を超えない期間内に、税関当局が、本案についての決定に至る手続きが被申立人以外の当事者により開始されたこと又は正当に権限を有する当局が物品の解放の停止を延長する暫定措置をとったことについて通報されなかった場合には、当該物品は、解放されるが、このような解放がされるのは、輸入又は輸出のためのすべての条件が満たされている場合に限られているわけではない。

× 前半は正しいが、後半は誤り(TRIPS55条)

 関係当局は、物品の不法な留置によって生じた損害につき、申立人に対し、物品の輸入者、荷受人及び所有者に適当な賠償を支払うよう命じなければならない。

× 命ずる権限を有するのであって、命じなければならないわけではない(TRIPS56条)