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防衛庁長官様 2002年6月4日
浜松基地司令様
浜松基地広報担当者様 NO!AWACSの会浜松
要 請 書
現在、防衛庁で作成されていた情報公開請求者のリストが問題となっています。今回の事
件は、防衛庁・自衛隊が請求者の思想・身上を庁の組織をあげて調べ、それを一覧にしてコ
ンピューターに入れランにより閲覧できるようにしていたというものです。これは情報公開制
度を悪用した公権力による思想・身上調査であり、このような国家による個人情報の不当な
収集は主権者国民を差別選別する人権侵害行為です。
これまで、防衛庁・自衛隊は情報公開のみならず、要請などの請願権の行使行為に対して
も身上などを調査し、憲法や請願法で保障された請願権を侵害してきました。
憲法では請願権が認められ、それをうけた請願法では、請願は受理し誠実に処理されねば
ならず、その請願に対して差別待遇がなされてはならないことが明記されています。自衛隊
基地に対する要請書も主権者の声として同様の扱いを受けるべきものです。
しかし以下の事例にみられるように、自衛隊は要請などの請願行為を監視し、請願者の職
場を調べ上げ、請願者をリスト化し、内部でそれを閲覧し、請願に対する不誠実な対応をくり
かえしてきました。
数年前、当会会員が浜松基地の広報担当者へと要請日についての連絡をしたところ、後に
突然、職場へと浜松基地から電話が来ました。当方からは職場の連絡先は伝えてなかったの
ですが、基地の方で調査して電話してきたのです。会員は仕事中で迷惑し、そのとき戦前の
憲兵に監視されているようでとてもいやな思いをしました。職場の情報は隊内の調査機関が
調べ、その情報を広報担当者が得て電話したものとみられます。
2000年5月14日、浜松基地の広報担当者に基地前で要請書を渡したとき、担当者は「こ
れをどうしろというのだ」といい要請・請願行為に対する無理解を示しました。
同年の8月27日、AWACSの日米共同訓練初参加に対して浜松基地へと要請した際には、
広報担当者が当会の要請連絡者に対して、会員の職場名をあげて、要請日をFAXで連絡し
たことについて非難しました。
これらの対応から、基地側は、要請という請願行為を理解せず、要請者の職場を秘密裏に
調べ上げて自衛隊内でリスト化し、広報担当者はその個人情報を自由に閲覧して情報を得て
いたことがわかります。
同年の10月24日に会員が基地祭に対して要請の連絡をすると、翌日警察から、当会会員
のいる事務所へ要請当日にデモをするかどうかと行動についての問いあわせがありました。
自衛隊と警察とがつながり、要請をおこなう市民団体を監視するようなできごとでした。警察
は市民団体の要請などの請願権行使に対しては中立であるべきであり、デモをするか否かの
事前の問いあわせは、警察、さらには自衛隊の背後からの当会への圧力を感じました。
2002年4月7日、浜松基地広報館の展示問題についての要請書をもって基地広報館に直
接でむくと対応した館員は「職掌が違う」とうけとらず、他の館員は「(要請書は)どうせゴミにす
る」とまで発言し、請願権に対する無理解を示しました。基地広報館は、館内に話をきいて対
応する職員をおかず、要請書を受理し誠実に処理するという姿勢を持っていないのです。
今回の情報公開制度を悪用しての請求者のリストづくりは、ここでみてきたように請願権行
使を犯罪視しリスト化してきた自衛隊が、情報公開請求者をも犯罪視している体質の現れで
す。自衛隊は旧軍のような非民主的な体質を色濃く持っているといわざるをえません。このよ
うな体質を持った自衛隊が「有事」を口実に市民を管理している現実は現行憲法の平和と人
権の精神に反し、平和を求める市民団体・個人にとって脅威そのものです。
よって以下を要請します。
1.請願や情報公開をおこなうなどの市民権の行使に対しての思想・身上調査を今後はお
こなわないこと、
1.これまでおこなってきた市民権の行使者に対する調査体制について明らかにし、再発の
防止について方針を示すこと
1.請願・情報公開などの市民権について庁内・隊員への啓発教育をすすめること
1.当面、広報担当者が要請者の身上調査データを閲覧できないよう庁内・隊内での個人
情報の管理に注意すること
1.空幕・内局などに集約されているとみられる、請願等市民権の行使にかんして集めた当
会会員をはじめ平和団体・個人にかんするリストを廃棄すること
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