
平和と人権のための市民行動 会則
| (会の名称及び所在地) 第1条 本会の名称を「平和と人権のための市民行動」とし、会の目的に賛同する個人 によって構成します。会の事務局を静岡市に置きます。 (目的) 第2条 この会は、アジア諸国民および日本に在住する外国人と連帯し、平和と人権を 脅かすような策動に反対しこれを打ち破り、戦争国家へと向かう危機的時代状況に 対応するために憲法前文の精神に立脚し特に第9条を堅持して、真に平和で人間的 な政治・社会状況を創設するために必要な行動を提起して実行します。 (運営) 第3条 会の運営は直接民主主義に基づき、会員相互の信頼と合意によってなされます。 従って、会員相互の意見の相違はこれを民主的討議によってのみ解決します。会員 は会のすべての機関に参加し意見を述べることができます。 (機関) 第4条 会は次の機関で運営します。 1.総会 2.運営会議 3.事務局 第5条 総会は、原則として年1回開催し、会の基本方針や予算および役員人事等の重 要事項を討議し決定します。 第6条 運営会議および事務局会議は適宜開催します。運営会議は会の目的に則し、 情況に応じた行動を検討し会員に提起します。 2)会則に定めのない事項については運営会議で決定するものとします。 (役員および会計監査) 第7条 会に次の役員を置き、中心になって会の活動を担います。 1.代表 若干名 2.運営会議メンバー 若干名 3.事務局長 1名 4.事務局次長 2名 5.事務局員 若干名 2)会に会計監査2名を置きます。 (財政) 第8条 会の財政は会費および寄付でまかないます。 第9条 会の会計年度は1月から12月末までとします。 (会費) 第10条 会費は年会費とし、1口3000円(学生1500円)とします。 (付則) 1)本会則は1999年9月17日より施行します。 2)今年度会計年度は会正式発足日より1999年12月31日までとします。 |