議会=町村議会の例
都道府県議会の議員議会野球大会
旅費・費用弁償の実費性の原則と定額制の実態 →(残ったときどうするのか)
法定外特別委員会(第110条3項の範囲)
◎食糧費 議会委員会(議員、執行部、民間人)=秋田県常任委員会
執行部・民間人・議員=各地
◎交際費 長・議員の宴会=津市、
長から議員への視察せんべつ=山梨県
◎分担金=相手方の活動実態の資料。受益の範囲(第224条)。条例(第228条)
◎負担金=同資料。
◎補助金=同資料。(第232条の2)。規則、要綱等。
実体が無い場合、意味のない場合。
政教分離(憲法第89条(第20条))=目的と効果。
◎寄附金=同資料。する場合。もらう場合(第232条の2)。予算書歳入は頭だし。
◎委託料=契約の締結(第234条)、入札・随契(施行令第167条〜)
検査=契約の履行の確保(第234条の2)。実体が無い場合、意味のない場合
入札制度 随意契約が著しく多い自治体がある
◎費用弁償・報酬(二重払い、支出根拠なし)
報酬と報奨費・謝礼など
給与(ヤミ・特殊勤務手当など各種手当)
◎職員派遣=公社、外郭団体、第三セクター (公益法人等への派遣に関する条例)
◎経費補助=デザイン博、山口・船舶事業
◎癒着の温床の隔絶=関係業者、
長の兼業禁止(第142条)、議員の兼業禁止(第92条の2項)=請負禁止
議長及び議員の除斥(第117条)、監査委員の除斥(第199条の2)
◎下水道
●効率性、経済性=費用対効果
●政策や事務事業を財政的にみると
金をかけなくても、すぐにやれること
金をかけたら、すぐにやれること
金をかけても、すぐにできないこと
●審理・修正
予算書ができたら変わらない。いわないと、次ぎも変わらない。
決算で、次年度予算に関連づけてやらないと変わりにくい
・特定事業の終了や開始があると予算の配分も変わる
《歳入》
◆税収の増減
◆徴税事務 普通徴収と特別徴収 プイバシー保護
前納報奨金
現年課税分と滞納繰越分 金銭債権と消滅時効(第236条)
収納率の向上・・納税組合 (法・プライバシー・不公平)
→→徴収専門員
督促手数料 延滞金 減免措置
◆寄付金
◆分担金、負担金
《歳出》
・総務費 庁舎管理費 OA化
広報(平等、広範) 自治会活動
・消防費 防災計画
・民生費 高齢者福祉対策費 ヘルパー 人数 派遣委託 派遣延時間当経費
・衛生費 予防接種費
ゴミ処理
合併浄化槽・下水道
・農林商工費 補助金 職員派遣
・土木費 道路改良 (特に市町単独)“どぶ板”との関連
・教育費 児童・生徒数の将来予測と整備の方向
耐震調査、対策 給食施設・内容
◇「予算の見方・つくり方」(学陽書房・03-3261-1111、最新版がよい)
※予算のヒアリングとは・・・
予算書の右端の節あるいは細節(もしくは備考欄)に名称が記載されています。その事務事業について担当課長(あるいは課の担当者)に説明を求め尋ねること。その中身、歴史、経緯、規模、人数、単価、現状、今後など、事項に応じて、自分の知らないところ、疑問をもったところ、興味をもったところなどについて、巧みに聞き出す作業。決算審査の続編でもある。
予算書でヒアリングを行ってください。そうすると本番の3月議会の新年度予算審議で、他の新人議員より(多分幾らかの2、3期議員より)、何歩も前からスタートすることができます。
また多分、楽しいおまけとして、オープンな考えの担当者からは、現在、査定中の新年度の新事業の話をいくつも聞けるでしょう。