勉強会レポート VOL4
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 日時: 2001年5月12日 15時〜17時30分
 場所: 中土井社会保険労務士事務所 セミナーハウスDelight
 担当講師: 特別招待講師
 参加人数: 15名
 テーマ: 労働保険・年度更新

 ≪配布資料≫

  1. 労災保険のあらまし
  2. 労働保険適用徴収制度
  3. 大阪労働局 労働保険年度更新早わかり 継続事業編・一括有期事業編
  4. H13年度版 労働保険料の労災保険率表など(下敷)
  5. 各種質問


  6.  【労働保険について】

    労働保険とは雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)の総称

    雇用保険:被保険者(個人)の資格がある。保険料も事業主と個人それぞれの負担がある。
    労災保険:個人の資格の有無を問うものではなく、加入・保険料納付などの義務は事業主にある。       
    その他のペナルティも事業主のみに課せられる。

    両保険では労働者の取り扱いが異なるので注意(詳細は「労働保険年度更新早わかり」参照)

    雇用保険:原則として取締役は被保険者にならない(届け出れば例外あり。同時に従業員としての身分を有する者は被保険者とする)短時間労働者、アルバイトなどは一定の条件あり。
    労災保険:執行権のない取締役などは労働者となる。賃金を受けているかどうかがポイントなので役員報酬と賃金を明確に分けておくことが必要(賃金台帳には賃金のみをのせる) 明確でない場合、従業員の中で給与の最も高い者の額分を賃金と見なしたり税法上損金と益金に分けているところはそれも参考にして賃金を算定する。短時間労働者、アルバイトなどは条件を問わず労働者になる。
    【一元適用事業・二元適用事業】

    一元適用事業

    労災保険と雇用保険に係わる保険関係を一つの労働保険関係として取り扱う。労働保険料を賃金総額で計算できる
    二元適用事業
    労災保険と雇用保険に係わる保険関係をそれぞれ別個の二つの事業として扱う。保険料率が違ったり賃金総額を算定するのが困難だったりして労働保険料を賃金総額一本では計算できない。 具体的には都道府県市町村やそれに準ずるものの行う事業、港湾、農林水産、建設の事業が該当する。
    【労働保険料の種類】

    一般保険料…主として労働者の賃金総額を基礎とする保険料
    第一種特別保険料…中小企業事業主等の特別加入者の保険料
    第二種特別保険料…一人親方等の団体に加入する特別加入者の保険料
    第三種特別保険料…海外派遣者の特別加入者の保険料(H13年度から保険料率1000分の6)事務組合などに委託する必要はなく会社が納付する
    印紙保険料…事業主と日雇労働被保険者が納付する保険料)

    【事業の種類】

    継続事業

    有期事業以外の事業/労災保険料=賃金総額×労災保険料率/
    有期事業
    建設(立木の伐採)の事業
    賃金総額を算定することが困難な場合、請負金額(素材の生産量)で労災保険料を計算することができる/労災保険料=請負金額×労務比率×労災保険料率/ 工事金額の合計が保険料計算の基礎額になるので申告書には保険料のみを記入する。建設の場合は元請負人が事業主になり保険料の申告と納付をする義務がある。 有期事業には請負金額19000万円未満(建設の場合)かつ概算保険料160万円未満の一括有期事業とそれ以上の規模の単独有期事業がある。
    一括有期事業では
    規模が小さい建設事業(工事など)はまとめて保険料の申告納付が可能。毎月10日までに前月中に着手した工事の開始届を提出し、年度更新の際には前年度中に 終了した事業をまとめて「一括有期事業報告書」に記入し、事業の種類別にとりまとめて[確定保険料総括表」(「一括有期事業総括表」)を記入し保険料申告書と一緒に提出する。
    単独有期事業では
    工事開始から10日以内に保険関係成立届、20日以内に概算保険料の申告書を提出する。概算保険料75万以上かつ工期が6か月を越える場合は保険料の納付を延期できる。 工事終了後の50日以内に確定保険料申告書を提出し差額を納付または還付請求書を提出。
    【継続事業の一括について】

    同一企業で支店・工場など複数の事業場がある場合、原則的にはそれぞれに保険関係が成立するが保険事務手続きの便宜と簡素化を図るため事業主の申請により保険関係を一括することができる。 一括申請が認可されると労働大臣に指定された事業に保険関係がまとめられ、他の事業場についての保険関係は消滅する。保険関係の成立と一括が同時でない場合(概算保険料を支払っている場合)は還付請求書の提出が必要となる。
    例)
    ・ 駐在(賃金計算処理ができない)等で保険料率が同じであれば近くの保険関係成立事業場に含めて考えてよい。
    ・ 駐在等で近くの事業場と保険料率が違う(例えば工場と営業など)場合
       1.労災保険については高い保険料率に含めて計算する
       2.他の保険料率の同じ事業場からの指揮命令で労働している場合はそちらの事業場に含める
    ・ 本社と工場など保険料率の違う事業場は雇用保険のみ一括し、労災保険は別々に申告納付することも可能

    【年度更新について】

    年度更新とは労働保険に係わる前年度の確定保険料と当年度の概算保険料について4月1日から5月20日の間に申告・納付する制度である。保険年度とは4月1日から3月31日までをいうが 賃金締め切り日がある場合はそれに従ってよい。(日割り計算などは不要)
    例)継続事業の場合
    H13年度保険料申告書では、H12年度賃金総額を用いてH12年度確定保険料とH13年度概算保険料を計算する。(賃金総額を前年度と同じとして概算する) 次にH12年度申告書で計算したH12年度概算保険料とH12年度確定保険料の差額を計算する。本来この差額は還付又は追加支払しすべきであるが、H13年度概算保険料と合わせて過不足を 精算する。すなわち確定保険料の方が多ければ不足額を合わせて納付し、少なければ充当という形を取ってH13年度概算保険料から差し引いて納付する。

    【メリット制について】

    メリット制とは事業主の負担の公平を図るために個々の事業場の災害率の高低に応じて労災保険率を一定の範囲内で上下させる制度である。
    メリット適用の事業所には「労災保険率決定通知書」が保険料申告書とともに送付される。

    例)継続事業の場合(1か月平均労働者数100人以上)

               過去3年間の業務上災害の保険給付
    メリット収支率= ――――――――――――――――
               過去3年間の保険料
    ※ 過去3年間とは、H13年度概算保険料の計算ではH9,10,11年度のこと

    メリット収支率が75%〜85%の間にあればメリット増減率を0とし75%未満及び85%以上の場合はそれぞれ5%刻みで増減率を設定する。

    例)H13年度その他の事業(労災保険率1000分の5.5)の場合

    5.5-"1"                業務災害に係る率
    ―――― × メリット増減率= ――――――――― ※ 分子の"1"は非業務災害率(通勤災害分)
     1000                  1000

     1000分の(業務災害に関わる保険率+"1")=改定労災保険率(メリット料率)
                                    ↑ 保険料申告書にも印字されている

    ・ 20人以上100人未満の事業場については、労働者数×労災保険率≧0.4になればメリット制適用となるが、実質的には80人以上か労災保険率がかなり高いかでないと適用にならない。20人未満の事業場についてはメリット制は除外されている。
    ・ 有期事業は請負金額が12000千円以上又は確定保険料の額が100万円以上で適用となる。単独有期事業は工事終了後、メリット増減率が0以外の場合は6か月後または9か月後に改定確定保険料決定通知書が送付され追徴金の納付又は還付金の請求を行う。

    【労働保険事務組合について】

    労働保険事務組合とは厚生労働大臣から認可された事業主の団体で、その構成員である事業主の委託を受けて労働保険の申告・納付・届出などをすることができる。
    中小企業事業主は労働保険に加入できないが、事務組合の構成員となり労働保険事務を委託することで特別加入することができる。また一元適用事業であれば労働保険料40万円以上、二元適用事業であれば20万円以上でないと認められない保険料の延納が金額に係わらず認められ、 2期3期の納付期限もそれぞれ14日延長される。(H13年度から)
    事務組合単位で保険料納付状況が優良であれば報奨金も出る。
    顧問先事業主から特別加入を依頼されたら、大阪SR等の事務組合に再委託する形を取る。

    かっきぃ が選ぶ質問コーナー!
    (Q)「確定新規」という手続きのやり方があるようですが、これは前年度のいつ頃の設立からこういう扱い方をするのでしょうか?また、3月に設立して労働保険の手続きをしないまま、4月になって概算の手続きをした場合、納めなかった3月分についてどういう扱いになるのでしょうか?
    (A)「擬性新規」という。労働保険料は保険関係成立日から50日以内に申告納付するが年度末に近付くと次年度の申告のため事務手続き上、締め切られる。2月末までに申告書を持ってきたら概算保険料を計算してもらう。3月に入ると成立届のみを受理し概算保険料は0とする。次年度年度更新時に3月分を合わせて申告する。

    (Q)賃金総額は自己申告ということですが、それが正当なものかどうかを、たとえば税務署と連携してチェックしたりはしないのでしょうか?もし、悪意をもって小額に申告していた事業所で事故が起こった場合に、事業主や被災労働者に生じる不利益はどういうものになるのでしょうか?
    (A)基本的に他の省庁の資料は使えない。(行政監察庁や会計検査院のように監督署自体が監査され、それがきっかけとなった場合は例外)調査の際に源泉所得税の納付書などを求められることはあるが、あくまでもお願いであり強制はできない。調査が入った場合、差額+追徴金(差額の1割)を納付するよう納入告知される。 差額の遡及は2年間。延滞金はこの告知の納付期限を過ぎて納付しないときに年14.6%の割で差額に関してかかる。労働保険料は自主申告自主納付が原則であり、国は信用していることになっている。労働保険は事業主責任を追求するものであり、労働者に不利益はなくペナルティは事業主のみにつく。

    (Q)就業規則の届出義務違反は、「30万円以下の罰金」ということですが、実際にこの罰則を適用された例があるのでしょうか?あるとすればどういう経緯で違反が発覚したのでしょうか?
    (A)罰則適用の例あり。
    監査を受けるのが初めての事業所に行くときは総合監査をする。発覚してもまず是正勧告が行われ、改善されないときに送検となり罰則適用となる。最近の態勢は取り締まりから指導へ移っている。(不正受給の場合等調査・告発はする)

    (Q)研修時、男性はその研修施設に、女性は別の一般ホテルに宿泊することが義務付けられている場合の、@ それぞれの研修時間外の事故は労災になるでしょうか?(たとえば入浴時の事故など)A 女性の、ホテル→研修施設 移動時の事故は業務災害になるでしょうか?
    (A)基本的に出張中は広い意味で業務上になる。出張中は会社の指揮命令下にあると考えられるので積極的な本人の恣意的行為(泥酔等)がない限り、行って帰ってくるまで業務となる。

    (Q)@休業補償給付から障害補償給付に変わるとき(症状が固定するか、1年6箇月経過した場合)は、本人が申出なければならないのか、医師が指示してくれるのでしょうか?また、どのような手続きが必要なのでしょうか?
    A様式16号の11傷病の状態等に関する報告書は本人に直接郵送されるのですか?
    (A)障害(補償)給付
    傷病は治っているが一定以上の障害が残る場合に支給される「障害(補償)給付支給請求書」(様式第10号/様式16号の7)
    《この場合医師が治療の終了を告げると思われるのでその時点で本人の請求が必要であろう》
      休業(補償)給付
    傷病が治っておらず、休業した日について支給される「休業(補償)給付支給請求書」(様式第8号/様式16号の6)
      傷病(補償)給付
    傷病が治りそうになく、傷病の状態が固定し一定以上の症状がある場合に支給される
    「傷病の状態に関する届」(様式第16号の2)

    ※ 労災の場合、だいたい1年6箇月経過前に治る(休業補償給付は受給終了する)。
    1年6箇月経過後休業補償給付支給請求書を提出すると症状が固定していないかどうか確認するために「傷病の状態に関する届」が送付されてくるので1か月以内に提出する。治りそうな場合は休業補償給付を、当分治りそうになく一定以上の症状がある場合は傷病補償年金を受給することになる。(監督署の職権にて決定される)
    休業補償給付を受け続けた場合はその年の年末に「傷病の状態に関する報告書」が送付されてくるので翌年1/31までに提出しどちらの給付を受けるのか職権によって決定される。いずれの請求書・届出書・報告書にも医師の診断書が必要となる。(様式の中に医師の証明欄があるものもある)

    編集 かっきい


    勉強会レポート VOL3
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     日時: 2001年4月14日 15時〜17時
     場所: 中土井社会保険労務士事務所 セミナーハウスDelight
     担当講師: さんちゃん
     参加人数: 13名
     テーマ: 雇用保険法「法改正(離職証明書の変更、育児休業給付の受給方法等)」

     ≪配布資料≫

    1. レジュメ
    2. 雇用保険の改正の要点(労働省・都道府県労働局・公共職業安定所)
    3. 特定受給資格者の判断基準(厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所)
    4. 雇用保険被保険者離職証明書
    5. 育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて(厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所)
    6. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
    7. 育児休業基本給付金支給決定通知書


    8.  【雇用保険法・改正要点(平成13年4月〜)】
      「一般の離職者=受給資格者」であるか、「倒産、解雇等により離職した者=特定受給資格者」であるかにより、給付日数が異なる仕組みとなる。

      〔離職証明書の変更点と意義〕
      <変更点>:@離職理由欄について詳細に項目が設けられ、離職者の記入欄、記名押印(又は自筆に よる署名)が追加された。
      A離職理由により、受給手続の際に持参する書類が異なる。
      <意 義>:離職理由について、事業主と労働者との間に認識のズレが生じないよう、それぞれから確認する。
      ※特定受給資格者の決定は、最終的に職安によって行われる。




      (問題点)
      離職者本人にも離職理由を判断させるため、従来に比べ事業主と離職者の認識のズレが発生しやすくなるのではないか?
      両者がこの認識のズレによるトラブルを回避するための話しあいを事前にしておく必要がある。また、自己都合退職の場合、必ず退職願の提出を求めるのが良い。

      【育児休業・改正要点(平成13年1月〜)】
      育児休業給付(及び介護休業給付)の給付率が40%(現行25%)になった。
      ※育児休業期間(及び介護休業期間)が、施行日(平成13年1月1日)の前からそれ以後にわたる場合には、その初日が平成13年1月1日以後である支給単位期間の部分に係る支給率が引上げられる。
      【その他・改正要点(平成13年4月〜)】
      ○ 雇用保険料率が15.5/1000となる。(事業主負担分9.5/1000、被保険者負担分6/1000)
      ○ パートタイム労働者、登録型派遣労働者の適用基準が緩和される。

      編集 サカマン


       
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      勉強会レポート VOL2

       日時: 2001年3月10日 15時〜17時
       場所: 中土井社会保険労務士事務所 セミナーハウスDelight
       担当講師: ふかぴょん
       参加人数: 16名
       テーマ: 助成金

       ≪配布資料≫

      1. 各助成金の受給条件
      2. 「雇用の安定のために」事業主の方へ給付のご案内(平成12年度版・労働省等)


      3.  【助成金とは】
        目的雇用促進などの政策を遂行するため、賃金や設備・整備等にかかる経費を助成する。
        実施雇用三事業
        対象一定の要件を満たした個別企業など(必須要件:雇用保険加入企業)
        財源労働保険特別会計(労働保険加入企業により支払われる労働保険料により成立)のうち
        雇用保険三事業分の一部
        返済不要
        窓口助成金により異なる
        ☆厚生労働省
        ☆都道府県
        ☆都道府県労働局
        ☆公共職業安定所
        ☆雇用・能力開発機構
        ☆日本障害者雇用促進協会
        ☆(財)高年齢雇用開発協会
        ☆(財)介護労働安定センター
        ☆短時間労働援助センター
        ☆(財)21世紀職業財団
        種類・雇用の維持を図る
        ・新たに求職者を雇用する
        ・季節労働者の雇用の安定を図る
        ・障害者の雇用の促進を図る
        ・高年齢者等の雇用の促進を図る
        ・新規・成長分野の事業を行う
         ★すべて事業主に対する助成 (詳細は配布資料2.参照)
        その他・経費の一部負担(助成率により異なる。全額助成はごく僅か)
        ・原則、後支払(受給時までの資金繰りが必要)
        ・計画書の提出(申請時に計画書の提出が必要)
        ・中小企業(※2)に対して厚い特典

        ※2中小企業の定義(中小企業基本法・1998年10月改正により範囲拡大)
        従業員数資本金
        製造業その他の業種300人以下3億円以下
        卸売業100人以下1億円以下
        サービス業100人以下5000万円以下
        小売業50人以下5000万円以下

        従業員数または資本金が上表に当てはまる場合は、中小企業である。
        ただし、大企業からの資本出資の割合が過半数を超える中小企業、大企業から受け入れた役員数が全役員の過半数を超える
        中小企業(=みなし大企業)の場合には、上表の範囲内であっても中小企業とはみなされない。

        【主な助成金の受給条件】
        助成金名中小企業雇用創出人材確保助成金
        窓口雇用・能力開発機構
        受給できる事業主@雇用保険適用事業の事業主
        A都道府県知事より、新規分野進出等にかかる改善計画の認定を受けた個別中小企業者
        B新規分野進出等に伴う施設または設備等の費用を300万円以上負担する事業主
        受給要件@認定を受けた改善計画に基づく「実勢計画認定申請」を提出し、
        雇用・能力開発機構の各都道府県センター所長の認定を受けていること
        A@の認定を受けた実施計画の期間内(=改善計画認定日の翌日から起算して1年以内)に
         対象労働者を雇用すること
        B対象労働者は、1人以上6人以下であること
        C「実施計画認定申請」の提出日の6箇月前から、対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して
         6箇月を経過した日までの間に、事業主の都合による離職がないこと
        D実施計画の内容が、良好な雇用機会の創出に資する雇用管理改善のためのものであること
        EC、Dについて対象事業主の企業内労働者の過半数を代表するものが確認していること
        受給期間第1期:対象労働者の雇入れ日(※3)から起算して、最初の6箇月間
        第2期:次の6箇月間
        受給額各期について、対象労働者に支払われた賃金額(※4)の3分の1(基本手当日額の最高額300日分を限度)

         ※3 賃金締切日がある場合は、雇入れ日直後の賃金締切日の翌日
         ※4 緊急雇用開発プログラム期間中に労働者の雇入れを行った場合は2分の1
            <改正>→平成12年5月16日以降、平成13年3月31日までに公共職業訓練を終了した者を
            平成13年9月30日までに雇入れた場合に限る。


        助成金名新規成長分野雇用創出特別奨励金(雇用奨励金)
        窓口(財)高年齢者雇用開発協会
        受給できる事業主@雇用保険適用事業の事業主
        A新規成長分野(IT関連事業)の事業を行う事業主
        B15歳以上60歳未満の非自発的離職者を雇入れる事業主
         但し、平成13年5月15日までの雇入れについては、60歳未満の非自発的離職者、未就職卒業者
        または公共職業訓練受講者を雇入れる事業主であること
        公共職業安定所の紹介により雇入れるものであること(その他、全10目)
        受給要件
        受給額
        45歳以上60歳未満 70万円/対象労働者1名
        15歳以上45歳未満 40万円/対象労働者1名
        但し、平成13年5月15日までの雇入れについては、対象労働者1人につき、70万円
        申請期限雇入れ日より1箇月経過後より1箇月以内に申請


        助成金名緊急雇用創出特別奨励金(平成14年3月31日までの暫定措置)
        窓口(財)高年齢者雇用開発協会
        受給できる事業主
        受給要件
        @雇用保険適用事業の事業主
        A45歳以上60歳未満の求職者を雇入れるものであること
         但し、60歳未満の非自発的離職者または公共職業訓練受講者を雇入れる事業主に限る
        B公共職業安定所の紹介により雇入れるものであること(その他、全8項目)
        受給額対象労働者1人につき、30万円
        申請期限雇入れ日より1箇月経過後より1箇月以内に申請


        助成金名継続雇用定着促進助成金(第T種)
        多数継続雇用助成金(第U種)
        窓口(財)高年齢者雇用開発協会
        受給できる事業主
        受給要件
        (第T種)
        @雇用保険適用事業の事業主
        A労働協約または就業規則により61歳以上の年齢への定年延長等の実施または
        希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度(再雇用、在籍出向等)の導入から1年以内であること
        BAの制度導入前に、労働協約または就業規則により定年を定めていること⇒就業規則の届出要
        C継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以
        上いること
         (第2回以降支給対象事業主については、別途要件あり)
        (第U種)
        @雇用保険適用事業の事業主
        A第T種の第1回支給対象事業主
        B継続雇用制度を導入後、60歳以上65歳未満の常用被保険者が事業主の都合による離職により
        雇用保険の資格を喪失していないこと。
        C60歳以上65歳未満の常用被保険者が一定人数以上いること。
        受給期間
        受給額
        (第T種)
        導入した制度の内容(65歳以上定年延長等、継続雇用制度)、企業規模(常用被保険者数)、定年の引上げ期間、
        継続雇用期間(最大5年間)に応じて異なる。定年後の雇用開始日に注意!
        (第U種)
        第T種の継続雇用期間(最大5年)に応じた期間
        中小企業 月額 2万円/1人
        大企業  月額1.5万円/1人 (短時間労働被保険者の場合は半額)
        申請期限(第T種)
        第1回支給申請⇒継続雇用制度を設けた日の翌日から1年以内
        第2回以降支給申請⇒第1回申請年月日の1年後に応答する月日から2箇月以内
        (第U種)
        第T種・第1回申請年月日の1年後に応答する月日から2箇月以内に申請


        ★継続雇用定着促進助成金の申請テク★

        ◎就業規則の定年条項を上手に変更=改善(作文)する。
        例)
        「従業員が満60歳に達したときは、誕生日をもって定年とする。但し、希望者は全員定年の翌日から引き続いて65歳まで再雇用する。」
         ピンク字部分を全て記載して初めて定年延長制度の受給額となる。

        ◎60歳の人がいる場合、最大5年間受給できる。
        例)  
        60歳61歳62歳63歳64歳65歳
        (第T種)
        1回目
        2回目3回目4回目5回目
        (第U種)1回目2回目3回目4回目5回目


        編集 サカマン




           
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        勉強会レポート VOL1

         日時: 2001年2月10日 15時〜17時
         場所: 中土井社会保険労務士事務所 セミナーハウスDelight
         担当講師: ふかぴょん
         参加人数: 16名
         テーマ: 労働者災害補償保険法「労災保険給付の請求(業務災害の場合)」

         ≪配布資料≫

        1. 災害状況報告書
        2. 療養補償給付たる療養の給付請求書(5号)
        3. 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(6号)
        4. 療養補償給付たる療養の費用請求書/同一傷病分(7号) 表裏2枚
        5. 休業補償給付支給請求書・休業特別支給金申請書/同一傷病分(8号) 表裏4枚
        6. 労働者死傷病報告(23号)
        7. 装用証明書
        8. 領収書


         【災害発生状況】
        Aさんは、名古屋市水害の為、自社製品納入先であるS社の構内作業場にて復旧作業を行っていた。起動用モーターが水没で使用不能であった ため交換を行おうと、床に置いてある交換用モーターを中腰状態で 取りつけ位置(地上40cm程度)まで両手で20cmほど持ち上げたところ、腰から 左下肢部にかけて痛みが走った。
        災害発生後 仕事をつづけ、業務終了後 a病院にて治療を受け帰宅。夜中に激痛に襲われ、そのままb病院に入院した。
        業務災害による負傷であるにもかかわらず 当初の通院・入院とも健康保険を使用し、費用の2割を支払った。本来は労災扱いとして関係給付を受けるべき負傷である。

         【請求手続き】

        (療養補償給付の請求)・・・すでに健保を使ってしまっている期間について
        パターン@ 療養に要した費用の2割負担分に加え、残りの8割分も一旦支払い、全額を「療養の費用」(7号)として請求する。⇒健保扱いを取り消し、労災扱いとする。
        パターンA 既に支払った2割負担分を、病院からAさんに返金する。⇒当初から労災扱いとする。
        パターンB 既に支払った2割負担分のみ「療養の費用」(7号)として請求する。8割分については「療養の給付」(5号)として請求する。

        (休業補償給付の請求)
        入院のため業務に従事することができなかった9月27日〜10月14日、入院および静養のため業務に従事することができなかった11月6日〜11月27日の期間に ついて、休業補償給付を請求。ただし待期期間3日間有り。 この場合は9月27日〜9月29日の3日間が待期期間となる。
         ※2 待期の起算日・・・所定労働時間中に負傷した場合のみ、負傷当日を休業日数に算入する。 残業中(所定労働時間外)に負傷した場合は負傷当日は休業日数に算入しない。⇒Aさんの場合 災害発生後、仕事をつづけ 業務終了後に通院したため翌日起算となった。
        ★事業主は、労働基準法の災害補償の規定により 休業補償給付の待期期間に対して、休業補償(平均賃金×100分の60以上)を支払う必要がある。

        【提出書類】

        • a病院へ
             
          • 療養補償給付たる療養の給付請求書(5号)
          •  
          • 療養補償給付たる療養の費用請求書/同一傷病分(7号)
        • b病院へ
             
          • 療養補償給付たる療養の給付請求書(5号)
          •  
          • 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(6号) ※1で提出
          •  
          • 療養補償給付たる療養の費用請求書/同一傷病分(7号)
          •  
          • 休業補償給付支給請求書・休業特別支給金申請書/同一傷病分(8号)


        ★(5号)→指定病院(経由)→所轄労働基準監督署長←(経由なし 但し病院の証明印要)←(7号)



        ★発足記念&親睦 焼肉を食べよう会★


         初の勉強会が無事に終わり、予定通りの飲み会が開催されました。勉強会への出席者全員が参加し、約2時間半の焼肉を囲んでの歓談がわきあいあいと つづきました。初対面のメンバーが多いにもかかわらず皆 人見知りもせず楽しいひとときを過ごせたようです。
        またやりましょうね(^.^)


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