勉強会レポート VOL8
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 日時: 2001年9月18日 14時〜17時
 場所: ディライト
 担当講師: みい
 参加人数: 10名
 テーマ: 健康保険

   【健康保険】

<健康保険で受けられない治療>

1. 業務上の病気・けが
2. 通勤災害
3. 美容整形
4. 正常な出産(帝王切開・異常出産を除く)
5. 健康診断
6. 予防接種

<健康保険の給付の種類・提出書類>

健康保険は、保険者が被保険者・被扶養者の業務外の事由による疾病、負傷若くは死亡又は分娩に関し保険給付をなす。    
給付名提出書類
@ 療養の給付
A 家族療養費
B 入院時食事療養費
C 特定療養費
D 訪問看護療養費(家族)訪問看護指示書
E 療養費療養費支給申請書
F 高額療養費高額療養費支給申請書
G 移送費(家族)移送費支給申請書
H 傷病手当金傷病手当金請求書
I 出産育児一時金(配偶者)出産育児一時金請求書
J 出産手当金出産手当金請求書
K 埋葬料(家族)埋葬料請求書

*今回は赤文字の箇所について、説明がありました。

その他健康保険に関する届出書

・ 被保険者資格取得届社会保険の資格を取得する時に使用
・ 被扶養者(異動)届健康保険の扶養の異動時に使用
・ 第三者の行為による傷病届自動車事故などのように、第三者の行為が原因でケガをした時も、健康保険で治療を受けることはできますが、この場合は必ず保険者に届け出るように義務づけられています。
・ 継続療養受給届健康保険で受診していた疾病について初診日から5年間引き続き医療を受けられる。(退職後にかかった病気は対象外)
ex:歯については、どの歯の治療を継続するかまで指定。
継続療養の場合、国民健康保険or家族の扶養に入るか組合せが必要

<医療費の支払いの仕組み>

<診療報酬の計算方法>

医療費の計算は厚生労働省が定める診療報酬点数表により行われます。これは、検査料○○点というように,点数で定められています。(1点10円)
保険者の支払い額診療報酬明細書より、請求点数が正しい点数になっているかを確認し計算された額から、一部負担金を控除した額
*審査の結果、点数が異なっていた場合、訂正後の点数より支払
被保険者の支払額審査前の点数にて、自己負担額の支払い
*保険者の支払い点数と異なっていても、払戻しなし

<健康保険制度の改正事項>

育児休業期間中の事業主負担分の保険料免除(平成13年1月1日より)

育児休業を取得している被保険者・事業主が申出をした場合、申出をした日の属する月から、その育児休業が終了する日の属する月の前月までの期間にかかる健康保険料が被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されることになりました。
(賞与などから徴収する特別保険料についても、免除されます)
高額療養費
   自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式になります
ア:生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの人・・・35,400円
  (市町村で発行してもらう非課税証明書を添付)

イ:標準報酬月額が56万円以上の被保険者及びその被扶養者・・・121,800円+(医療費−609,000円)×1%

ウ:ア、イに該当しない・・・ 63,600円+(医療費−318,000円)×1%

<定時決定と算定基礎届>

定時決定被保険者の実際の報酬と標準報酬との間に大きな差がでないように、毎年1回、標準報酬が決めなおされる。
届出対象者毎年8月1日現在の全被保険者(7月1日〜7月31日の間に被保険者になった人は対象外)
報酬月額の計算方法@支払い基礎日数が20日未満の月は計算対象外
A月々支給されるもので、現物は標準価額などにより金銭に換算し、各月の報酬を計算
(年3回以下の賞与等は、特別保険料の対象になるので除く)
B対象月の報酬総額を対象月数で割る

<随時改定と月額変更届>

随時改定対象者
@ 昇給・降給などで固定的賃金に変動がある
A 変動月からの3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じた
B 3ヶ月とも支払基礎日数が20日以上

* 固定額として残業手当が支給されている場合、残業手当が変更されたら固定的賃金の変動に該当する

もえぴー テーマ「体験談」

   H12.11月より、社労士事務所で勤務を開始され、そこで担当されている業務を紹介してもらいました。
   また、もえぴーが現在受講している講座や、今後受講したい講座を紹介してくださいました。

けいかちゃん テーマ「体験談」

   社労士だけでなく、幅広く仕事を体験しているお話しをしてくれました。
   現在は、経理関係の仕事を主にしているとの事です。
   人との交わりが楽しい!!とけいかちゃんの目が生き生きしていました。

編集 ゲラちゃん


勉強会レポート VOL7
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 日時: 2001年8月11日 15時〜17時
 場所: 大阪府立情報文化センター うえまちルーム
 担当講師: ゲラちゃん
 参加人数: 14名
 テーマ: 退職について

   【市民税】

退職する時期によって、退職後の支払い方法が変わります。
 6月〜12月…普通徴収
 翌1月〜5月…一括徴収  
普通徴収退職後市役所より届く個人用納付書で自分で納める。
一括徴収一括時の給与や退職金より全額徴収し、会社が納付する。
特別徴収継続勤めていた会社、または新しく勤める会社が引き続き納付する。

(納付先)1月1日時点の居住地(住民票の住所ではない)の市町村に納める
  例外:1月1日時点で海外居住の人はその年6月からの住民税は納めなくともよい

【雇用保険】

勉強会Vol.3にて詳細説明のため、省略。

【健康保険】

退職後の加入手続きは4種類
1. 新しい会社の健康保険に入る
2. 任意継続保険…退職時の標準報酬月額または前年10月31日の全被保険者の平均標準報酬月額(現在政管健保で30万円。保険料にして25,500円)のどちらか低い方。
3. 国民健康保険…a所得割 b資産割 c被保険者均等割 d世帯別平等割 などの方法で各市町村により定める。
4. 扶養家族になる…各会社ごとに判断基準があり、現況届や離職票などの書類の提出を求められる場合がある。

<健保関係のよくある質問>
 任意継続保険と国民健康保険、一体どちらがお得?
→前年の収入や保険の使用頻度によるので、人それぞれ。一概に言えない。

【厚生年金保険】

 資格喪失後、国民年金(1号)に切り替わる。(奥さんの分も3号から1号に切り替わるので注意)
 60歳で定年退職された人…老齢厚生年金と雇用保険どちらか高いほうを選んで受給 というのも手。

在職しながら満額の特別支給の老齢厚生年金を受けられる人
1. 厚生年金適用除外事業所に勤める…法律事務所、特殊法人など
2. 短時間や週3日勤務にする…一般の労働者の3/4未満の労働時間数にする
3. 自営業者となる…会社と業務委託契約や顧問契約をかわす

 たかぼー テーマ「社労士業体験記」
 H13.3月より車両・労務管理のアウトソーシング会社へ就職。今までの体験談や失敗談などを報告してもらいました。
  1.離職証明書の退職日と賃金締切日との誤差…雇用保険に加入する前から発生している賃金がある時は特に注意!
  2.社会保険記録事項訂正届で取得時の報酬額の変更等

 マダムY テーマ「エコグラム」
 つくしの会で実施されたエコグラムを拝借し、みんなでチャレンジ。
 個性的なメンバーで構成されているSLだけに、結果はさまざまで役者が揃っていた。
 意外な自分を発見された方も。

以上、今回はバラエティ豊かなそれぞれが内容の濃い勉強会で、とても充実した1日を送ることができました(打ち上げを含めて…)。休まれた方は損!

編集 ふかぴょん


勉強会レポート VOL6
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 日時: 2001年7月7日 15時〜17時
 場所: 大阪府立情報文化センター うえまちルーム
 担当講師: カンちゃん
 参加人数: 16名
 テーマ: 所得税と給与計算

   【所得税の概要】

@個人単位課税(cf)外国では世帯単位、夫婦単位の国もある
A暦年単位課税1月1日〜12月31日ごとの所得に課税される
B超過累進課税所得が多くなるほど税率がたかくなる (cf)消費税 比例税率(一律)
C 申告納税制度自己申告、自己納税  (cf)賦課課税制度 地方税等
D 課税所得とは課税所得=収入ー必要経費ー所得控除(扶養控除等)
課税所得×税率=税額
E 非課税所得とは通勤手当(月10万円まで非課税)
遺族年金 障害年金 (cf老齢年金は課税)
出張旅費
食事手当(月3500円以内で費用の半分以上を本人が負担)
F 総合課税と分離課税綜合課税・・・複数の所得を合算して税率をかける
分離課税・・・別途税額を計算し、他の所得と合算しない(退職金等)

所得の種類
1)利子2)配当3)不動産(家賃収入)4)事業5)給与
6)退職金7)山林8)譲渡(不動産を売却)9)一時10)雑(公的年金)

【給与からの源泉徴収】

給与から所得税を控除する手順

@ 就業規則・賃金規定・個人データ(勤怠)等の確認。支給総額の根拠を確定させる
A 総支給額・・・基準内手当(基本給+固定的諸手当)+基準外給与 
B社会保険料の確認 ☆年齢(厚生年金65歳、雇用保険64歳/・被保険者かどうか)☆標準報酬月額(保険料額表で社会保険料を確認)
C 非課税額の確認 ☆通勤手当(月額10万円迄)☆宿直手当(1回4,000円迄)
D 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(所得税が軽減)※複数から給与を得ている場合、主たる給与をもらっている事業主にのみ提出)
・ 控除対象配偶者 ・扶養親族 ・障害者等 
本人が障害者、寡婦、勤労学生などに該当する場合はそれぞれ扶養控除1人分加算(→扶養家族がいなくても1人いるものとして税額軽減される)
特別障害者(1,2級など重度障害者)は扶養控除2人分加算(ダブルカウント)
D 住民税確認 ☆地方税特別徴収税額通知書・・・6月から改定徴収 ※地方税:賦課課税方式・前年度課税方式
 住民税は普通徴収と特別徴収があり、給与天引きは特別徴収
Fその他の控除 ☆労働協約・労使協定等で定められた控除(食費、斡旋物の代金等)

以上で得られた給与と課税所得から所得税を算出、控除する。

【賞与からの源泉徴収】

賞与から所得税を控除する手順

@ 賞与総支給額を出す
A 社会保険料の確認 ・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料(年齢確認)
B 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・控除対象配偶者 ・扶養親族 ・障害者等
C 前月給与の確認 ※賞与の税率は前月の課税給与と扶養親族数によってきまる(賞与額ではない)
【退職金からの源泉徴収】

@ 勤続年数の確認・・・勤続年数によって控除額がきまる
20年まで1年40万円
20年を超える部分1年70万円
 ※勤続年数の端数は切り上げ(cf)10年1日 → 11年

A 退職所得の需給に関する申告書・・・本人が、事業主に提出する(税務署ではない)
(勤続年数・障害が起因での退職かどうかの申告)
※障害の場合上記 に100万円 控除額が加算される。
この申告書を提出しない場合、退職金額の20%が課税される。同じ退職に際し、2箇所から退職金を受け取る場合、2箇所に提出(会社と厚生年金基金等)

B 退職所得控除額の計算
 
退職所得控除額勤続20年以下→40万×勤続年数
勤続20年超→800万+70万×勤続年数

(退職金総支給額 − 退職所得控除額)÷ 2 = 課税退職所得額

編集 まりりん


勉強会レポート VOL5
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 日時: 2001年6月2日 15時〜17時
 場所: 大阪府立情報文化センター うえまちルーム
 担当講師: まりりん
 参加人数: 15名
 テーマ: 労働安全衛生法について(建設業)

 ≪配布資料≫

  1. 有期事業提出・備付等執必要書類一覧
  2. 届・報告書などの書式例
  3. 快適職場づくり・事例集・認定申請ガイド


  4.  【安全衛生法の概要】

    一言でいうと、労働災害を防ぐ活動である。建設業・製造業に特化されている部分がある。

    S22年 労働基準法制定・・・人が働く最低基準を示したもの
    S45年 時代や法解釈も変わりつつあり、問題点の洗い出しが行われた結果、労災死亡者が多数であるにもかかわらず責任の   ありかが不明確なことがわかった
    S47年 労働安全衛生法制定・・・最低限以上=人が働くよりよい環境を目指す・労働災害は会社に責任があることを明確にする
     【建設業の施工体制と事業主責任】
    ひとつの現場に数次・複数の業者が入る。
    労災法では基本的には元請事業者が全体で一つの事業所としての責任を持つが、安衛法では元請事業者も下請業者もそれぞれ一つの適用事業所となり、それぞれの責任がある。

    一例)元方事業者には安衛法第29,30,31条(元請事業者の講ずべき措置等)が義務づけられ、下請事業者には具体的に安衛法各条文が義務づけられる

    安全衛生管理組織によって、責任が明確にされている

     元請事業者                          →  関係請負人(安全衛生責任者)
      (統括安全衛生責任者等) ―――――――――― →  関係請負人(安全衛生責任者)
                         安全衛生協議会   →  関係請負人(安全衛生責任者)

    【有期事業の提出書類】

    工事開始時は会社を立ち上げるのと同様の手続き、終了時には会社の完了と同様の手続きが必要

    ≪提出書類の一例≫
    ・ 特定元方事業者の事業開始報告…数次の請負の場合に提出する
    ・ 共同企業体代表者届…J.V.(ジョイントベンチャー)工事の時、出資比率の大きい会社を代表者とする
    ・ 統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(原則常時使用労働者50人以上)
    ・ 事故報告書
    ・ 労働者死傷病報告(第23号)…休業3日以下の労災を3か月に1回まとめて提出
            ・ 労働者死傷病報告(第24号)…休業4日以上の労災がおこったとき遅滞なく提出
    ・ 定期健康診断結果報告書
    ※他にも労基法・労衛法・社会保険関係等の届出をしなければならない
     労災法(徴収法)以外のほとんどは元請・関係請負人それぞれで手続きが必要である


    「労災かくしは犯罪です」

    建設業の場合、特に下請業者は労災を起こすと社会的制裁を受けたりするので労災かくしが問題になっている。 労災をかくして健康保険などで治療を受ける例があるが、病院では労災保険で治療を受ける。
    この際療養の給付請求書などの書類が必要だが、労災関係なので証明欄は元請事業者の証明となる。

    事故が起きたらまず報告:事故報告書(様式第22号)+労働者死傷病報告(第23・24号)
                  ↓                       ↓
     ある特定の事由の災害が発生した場合必要          ↓
                 元請下請にかかわらず災害を受けた労働者を直接雇用する事業者が提出

    【監督署による臨検監督】
    予告のある検査もあるし、予告なしで突然検査されることもある。
    提出した建設工事計画届などをみて計画通り工事が行われているかも調べられる。

    口頭指示書類はなく口頭での指示のみ
    指導票法律は守られているが、ちょっと危なく感じられたとき書類で指導される
    是正勧告書法律違反を指摘される。是正報告書の提出が必要
    使用停止命令即刻工事停止(是正報告書提出まで)

    【快適職場推進計画認定申請について】
    監督署が力を入れているが、なかなか中小企業の申請はないらしい。
    快適職場推進計画の策定→計画認定申請実施→認定→実施

    ・ 目標の設定及び講ずる措置の内容
       作業環境、作業方法、疲労回復支援施設、職場生活支援施設
    ・ 認定されると有期事業の場合には「建設工事快適職場推進計画認定職場」のプレートが交付されるので事業場に掲示できる
    (効果)
       内外へのアピール
       特例メリット制の適用(労災メリット率は最大40%だが45%まで引き上げられる)

    編集 かっきい

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