
日時: 2001年10月13日 14時〜17時
場所: うえまちルーム
担当講師: マダムY
参加人数: 12名
テーマ: 401k
【確定拠出型年金 (DC=Defind Contribution Plan)】
<確定拠出年金法 平成13年10月1日施行>
退職金=退職給付
確定給付型年金(企業年金)…将来受け取る金額が約束されている年金
【確定拠出型年金のしくみ】
★ ★ 加入は60歳未満 国民年金第三号被保険者(専業主婦)は加入対象外
【確定拠出型年金導入の背景】
Q.利率5.5%を下げればいかがでしょう? 1997年まで利率5.5%を変更できなかった
【従来の企業年金との違い】
【運用の仕組み 企業型】
【給付金】
給付金の種類
請求先
金額
・アメリカの401Kプランという企業年金(内国歳入法401条K項)を参考に作られた為、日本版401Kとも呼ばれている
種類
企業型・・・企業が掛け金を払う
個人型・・・個人が掛け金を払う
特徴
・掛け金の課税優遇
・加入者が自己責任で資産運用
・運用次第で将来の受取額が変わる
・ポータビリティがある
◎退職一時金(社内制度)…倒産したらもらえない
◎企業年金(確定給付年金)…厚生年金基金/適格退職年金→基金破綻など対応出来なくなってきた
◎確定拠出年金(DC)
確定拠出型年金(401K)…掛け金額が決まっていている年金。将来受け取る金額は運用次第でそれぞれ異なる
企業型年金 個人型年金
加入資格者★★ 従業員(第2被保険者)
公務員は除く◆企業年金に加入しておらず企業型年金もない
企業の従業員(第2被保険者)
●自営業者等(第1被保険者)拠出限度額管理 企業 国民年金基金連合会
拠出者 企業 個人
拠出限度額 @企業年金なし ⇒★1
年43.2万円(月3.6万円)
A企業年金あり
年21.6万円(月1.8万円)◆企業の従業員
年18.0万円(月1.5万円)
●自営業者等 ★
年81.6万円(月6.8万円)運用指図 加入者
運用商品 預貯金・公社債・株式、・投資信託・保険等
運営管理機関 事業主が選任する
(事業主自ら業務を行うことも可能)国民年金基金連合会に登録
給付支給者 事業主が選任する資産管理機関 国民年金基金連合会
税制 拠出時 企業拠出分は損金算入で
従業員の給与所得に不算入非課税
運用時 非課税(ただし特別法人税の課税の可能性あり)
給付寺 年金は公的年金控除運用/一時金は退職所得課税を運用
★ 国民年金基金に加入している場合、年額81.6万円から国民年金基金等の掛け金を控除した額
1.企業年金の財政悪化・・・・低金利情勢・景気の低迷などの運用難
2.企業内年齢構成の変化・・・少子高齢化で企業年金を支える従業員数減少
3.退職給付会計基準の導入・・貸借対照表に退職一時金と企業年金の積立不足が計上
今までは・・・不足分を掛金で補っていても、新入社員も多く掛金は入っていた
今は・・・入社員を抑え、早期退職者が多く掛金は減少
A.下げた分年金額も下がる
Q.では掛金を上げれば?
A.会社も社員も負担分も上がる
変更の発端→1994年に初めての基金破綻…その頃は運用利回りも悪く、バブル後不況
下限 発行された10年国債の平均利回りまで 年金・・・直近5年間 今年=2%(最低)
適年・・・直近1年間 今年=1.7%
→2000年 基金1,800中 解散29 予定利率減177・・・この3年間では100程度
→適格退職年金は基金と違い、従業員15名以上いれば、企業が勝手に保険や信託銀行に加入・解約が従業員の同意無しにできる。現在80,000件(昨年3,600件解約)
…10年以内に廃止になる
確定給付型年金 確定拠出年金
メリット 企業 従業員への投資教育等が不要
従業員ごとの残高管理がいらない運用リスクを負わない
後発債務が発生しない
退職給付債務の対象とならない
運用コストを実質的に負担する必要がなくなる従業員 退職時の給付が保証されている
運用リスクを負わない自分の持ち分が明確になる
転職時等に年金資産の持ち運びが出来るデメリット 企業 後発債務が発生する恐れがある
運用リスクを負う
数理計算が必要従業員への投資教育等が必要
従業員毎の残高管理にコストがかかる従業員 転職時に年金資産の持運びが出来ない
自ら運用することが出来ない自ら運用しなければならない
運用リスクを負う
退職時の給付が確定していない
退職しても60歳まで受け取りが出来ない
運用コストを実質的に負担する必要ある



・老齢給付金
・障害給付金
・死亡一時金
運用管理機関
積立金の残高
