勉強会レポート VOL9

 日時: 2001年10月13日 14時〜17時
 場所: うえまちルーム
 担当講師: マダムY
 参加人数: 12名
 テーマ: 401k

   【確定拠出型年金 (DC=Defind Contribution Plan)】

<確定拠出年金法 平成13年10月1日施行>
・アメリカの401Kプランという企業年金(内国歳入法401条K項)を参考に作られた為、日本版401Kとも呼ばれている
種類
 企業型・・・企業が掛け金を払う
 個人型・・・個人が掛け金を払う
特徴
 ・掛け金の課税優遇
 ・加入者が自己責任で資産運用
 ・運用次第で将来の受取額が変わる
 ・ポータビリティがある

 退職金=退職給付
  ◎退職一時金(社内制度)…倒産したらもらえない
  ◎企業年金(確定給付年金)…厚生年金基金/適格退職年金→基金破綻など対応出来なくなってきた
  ◎確定拠出年金(DC)

 確定給付型年金(企業年金)…将来受け取る金額が約束されている年金
  確定拠出型年金(401K)…掛け金額が決まっていている年金。将来受け取る金額は運用次第でそれぞれ異なる

【確定拠出型年金のしくみ】    
企業型年金個人型年金
加入資格者★★従業員(第2被保険者)
公務員は除く
◆企業年金に加入しておらず企業型年金もない
企業の従業員(第2被保険者)
●自営業者等(第1被保険者)
拠出限度額管理企業国民年金基金連合会
拠出者企業個人
拠出限度額@企業年金なし ⇒★1
 年43.2万円(月3.6万円)
A企業年金あり
 年21.6万円(月1.8万円)
◆企業の従業員
年18.0万円(月1.5万円)
●自営業者等 ★
年81.6万円(月6.8万円)
運用指図加入者
運用商品預貯金・公社債・株式、・投資信託・保険等
運営管理機関事業主が選任する
(事業主自ら業務を行うことも可能)
国民年金基金連合会に登録
給付支給者事業主が選任する資産管理機関国民年金基金連合会
税制拠出時企業拠出分は損金算入で
従業員の給与所得に不算入
非課税
運用時非課税(ただし特別法人税の課税の可能性あり)
給付寺年金は公的年金控除運用/一時金は退職所得課税を運用

★ ★ 加入は60歳未満 国民年金第三号被保険者(専業主婦)は加入対象外
★ 国民年金基金に加入している場合、年額81.6万円から国民年金基金等の掛け金を控除した額

【確定拠出型年金導入の背景】
1.企業年金の財政悪化・・・・低金利情勢・景気の低迷などの運用難
2.企業内年齢構成の変化・・・少子高齢化で企業年金を支える従業員数減少
3.退職給付会計基準の導入・・貸借対照表に退職一時金と企業年金の積立不足が計上

今までは・・・不足分を掛金で補っていても、新入社員も多く掛金は入っていた
今は・・・入社員を抑え、早期退職者が多く掛金は減少

Q.利率5.5%を下げればいかがでしょう?
A.下げた分年金額も下がる
Q.では掛金を上げれば?
A.会社も社員も負担分も上がる

1997年まで利率5.5%を変更できなかった
変更の発端→1994年に初めての基金破綻…その頃は運用利回りも悪く、バブル後不況
下限 発行された10年国債の平均利回りまで 年金・・・直近5年間 今年=2%(最低)
                             適年・・・直近1年間 今年=1.7%
→2000年 基金1,800中 解散29 予定利率減177・・・この3年間では100程度
→適格退職年金は基金と違い、従業員15名以上いれば、企業が勝手に保険や信託銀行に加入・解約が従業員の同意無しにできる。現在80,000件(昨年3,600件解約)
10年以内に廃止になる  
確定給付型年金確定拠出年金
メリット企業従業員への投資教育等が不要
従業員ごとの残高管理がいらない
運用リスクを負わない
後発債務が発生しない
退職給付債務の対象とならない
運用コストを実質的に負担する必要がなくなる
従業員退職時の給付が保証されている
運用リスクを負わない
自分の持ち分が明確になる
転職時等に年金資産の持ち運びが出来る
デメリット企業後発債務が発生する恐れがある
運用リスクを負う
数理計算が必要
従業員への投資教育等が必要
従業員毎の残高管理にコストがかかる
従業員転職時に年金資産の持運びが出来ない
自ら運用することが出来ない
自ら運用しなければならない
運用リスクを負う
退職時の給付が確定していない
退職しても60歳まで受け取りが出来ない
運用コストを実質的に負担する必要ある

【従来の企業年金との違い】

【運用の仕組み 企業型】

【給付金】

給付金の種類
 ・老齢給付金
 ・障害給付金
 ・死亡一時金

請求先
 運用管理機関

金額
 積立金の残高

編集 やすよ

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