取締役の報酬
1.取締役の報酬
取締役の報酬は、株主総会で決議する必要があります。
ただし、通常は、株主総会では取締役の報酬の限度額のみを定め、その
各取締役ごとの具体的な報酬の決定は取締役会に一任し、取締役会で決
定するということが行われております。
2.取締役の報酬の種類
最近の商法改正により取締役の報酬の種類が多様化されました。
これに伴い、取締役の報酬の種類ごとに、株主総会で決議すべき内容が
定められました。
(1)額が確定しているもの → その額
(2)額が確定していないもの → その具体的な算定方法
(3)金銭でないもの → その具体的な内容
さらに、上記(2)(3)を新たに定めたり、内容を改定した場合には、
その報酬が妥当である理由を開示する必要があります。
【商法第269条第1項】
取締役ガ受クベキ報酬ニ付テノ左ニ掲グル事項ハ定款ニ之ヲ定メザリシ
トキハ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム
一 報酬中額ガ確定シタルモノニ付テハ其ノ額
二 報酬中額ガ確定セザルモノニ付テハ其ノ具体的ナル算定ノ方法
三 報酬中金銭ニ非ザルモノニ付テハ其ノ具体的ナル内容
【商法第269条第2項】
株主総会ニ前項第二号又ハ第三号ニ規定スル報酬ノ新設又ハ改定ニ関ス
ル議案ヲ提出シタル取締役ハ其ノ株主総会ニ於テ其ノ報酬ヲ相当トスル
理由ヲ開示スルコトヲ要ス