| 今日の巻頭言(0405) | ||
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| 高秀候補選対 選挙違反について | ||
| こういうネタで落選候補を批判するのは好ましいこと、とは思いません。しかし、違反内容が明らかになってくるにつれ、今後の参考になる内容もありますのでコメントしておきます。 神奈川新聞04/05の記事:市内に架空の住民票 |
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| 票のとりまとめを依頼して50万円渡す。 | ||
| 高秀候補の後援会関係者が選対副事務局長だった元青葉区長に50万円渡し、買収した、というのが逮捕に至った容疑です。 常識的に考えるとちょっと変ですよね。既に選挙運動をしている人にお金を渡して買収する必要なんてないように素人目には見えます。また、50万円ばかりのお金を回りに配っても買収できる人数は多寡が知れています。 実はこれ、所謂「運動員買収」と呼ばれる公職選挙法違反です。経費を渡して選挙運動を依頼するのは「お金のかからない選挙」を目指す条文違反になります。 実質的にやったのは交通費、昼食代などに使うお金を渡して精算をしなかった、のでしょう。自分のポケットに入れたわけではないので若干気の毒な気もします。報道された関係者のコメントでは「お金にはきれいな人だった」と出ていました。その通りでしょう。文字通りの買収ではなかったと思います。 (続報によると個人的に流用分もあったようです。追記) しかし、運動経費を「渡しきり」にしてこまめに精算しなかったルーズさが命取りになりました。仮払いしておいて実費を都度精算するのなら明らかに「実費」ですが「渡しきり」ではそうは行きません。 派手に経費を使い、「プロ」を雇って選対組織を拡大する。そういう選挙はやめよう、というのが立法の趣旨です。 昔は買収でなくともボス的人物に経費を渡し、運動員を雇った選挙が行われていました。しかし、現在の法律は選挙、政治運動は利益を求めて行うものではない、という趣旨で作られています。 今回の事件は古典的組織選挙は今や違法ですらある、という実例だと思います。 |
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| しかし! | ||
| しかし、昨日のNHKの報道を見る限り気の毒、とも言えない事実も出てきました。本来居住していた市外から市内に住民票だけ移して投票していたことが判明したそうです。これは自分たちの代表を選ぶために投票する、という選挙の意義を踏みにじっています。明らかに自らの利益のため余所の選挙に干渉する意志が見て取れます。 | ||
| 高秀候補陣営が利権共同体であったことを見せつけた選挙違反と言えるでしょう。 | ||
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