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愛知県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

昭和51年5月21日規則第57号

 

(趣旨)
第1条
この規則は、県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和50年愛知県条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(不当な取引行為)
第2条
 条例第13条第1項第1号の行為に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

(1)商品を販売し、若しくは役務を有償で提供する意図を明らかにせず、若しくは商品を販売し、若しくは役務を有償で提供すること以外のことが主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、又はそのような広告宣伝により消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2)商品又は役務の質、用途、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報を消費者に提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(3)事業者の氏名若しくは名称及び住所を消費者に明らかにしないで、又は偽って、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(4)消費者の契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべき事項について消費者に事実と異なることを告げ、若しくは誤信させるような情報を提供し、又は将来における変動が不確実な事項について消費者に断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(5)商品又は役務の質、用途又は取引条件が実際のものよりも著しく優良であり、又は有利であると消費者を誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(6)商品又は役務の利用、設置等が法令等により義務付けられていると消費者を誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(7)自らを官公署、公共的団体、著名な法人等(以下「官公署等」という。)の職員であると消費者を誤信させ、又は官公署等の許可、認可、後援等を得ていると消費者を誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(8)消費者を電話等により営業所その他の場所に誘引し、執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(9)路上その他の場所において消費者を呼び止め、その場で、又は営業所その他の場所に誘引し、執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(10)消費者の不幸を予言すること、消費者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安を殊更にあおること等により消費者を心理的に不安な状態に陥れた上で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(11)長時間にわたり、反復して、又は早朝若しくは深夜に電話をかけ、又は訪問する等の迷惑を覚えさせるような方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(12)消費者がその住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(13)消費者が契約の締結を勧誘されている場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から退去させないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(14)未成年者、高齢者その他の者の取引に関する知識、経験又は判断力の不足に乗じて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(15)他の商品又は役務を意図的に無償又は著しく廉価で供給すること等により消費者を契約を締結するか否かについて適切に判断することができない状態に陥れた上で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(16)親切行為、検査その他の役務を無償又は著しく廉価で提供すること等により生ずる消費者の心理的負担を利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(17)商品の代金又は役務の対価に関して、金融機関等からの借入れその他の信用の供与を受けることを執ように勧めて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(18)消費者に対し、年齢、職業、収入等の契約を締結する上で重要な事項を偽ることを唆して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(19)商品又は役務に関し、消費者が電気通信回線を利用した広告宣伝の提供を受けることを希望しない旨の意思を示したにもかかわらず、又はその意思を示す機会を与えることなく、一方的に広告宣伝を反復して送信して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(20)前各号に掲げるもののほか、不当な方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(21)他の事業者が前各号又は次条各号に掲げる不当な取引行為を行っていることを知り、又は知り得る状況にありながら、当該商品の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の貸付けその他の信用の供与をする契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

第3条
 条例第13条第1項第2号の行為に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

(1)消費者に不当に過大な量の商品を購入させ、若しくは役務の提供を受けさせ、又は不当に長期にわたり継続して商品を購入させ、若しくは役務の提供を受けさせる内容の契約を締結させる行為
(2)消費者が商品を購入し、又は役務の提供を受けるため金融機関等から受ける借入れその他の信用の供与がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用を供与し、又はそのような信用の供与を伴う契約を締結させる行為
(3)消費者に名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる契約を締結させる行為
(4)消費者が購入することとした主たる商品又は提供を受けることとした主たる役務と異なるものを記載して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約書等を作成させる行為
(5)消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張をすることができる権利を不当に制限する内容の契約を締結させる行為
(6)契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させる行為
(7)事業者の債務不履行若しくは債務の履行に際してした不法行為若しくは契約の目的物の瑕疵による損害賠償責任の全部若しくは一部を不当に免除し、又は契約の目的物の瑕疵を事業者が修補する責任を一方的に免責させる内容の契約を締結させる行為
(8)当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な管轄裁判所を定める内容の契約を締結させる行為
(9)前各号に掲げるもののほか、取引における信義誠実の原則に反して消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為

 

第4条
 条例第13条第1項第3号の行為に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

(1)消費者(その保証人を含む。次号及び第3号において同じ。)に対し、正当な理由がないにもかかわらず、消費者の債務の履行に関する情報を信用情報を取り扱う機関若しくは消費者の関係人に通知する旨又は当該情報をインターネット等により一般に流布する旨を伝えることにより、消費者を威迫し、又は困惑させて、債務の履行を求め、又は債務の履行をさせる行為
(2)契約の成立又はその内容について消費者が争っているにもかかわらず、契約の成立又はその内容を一方的に主張して、債務の履行を求め、又は債務の履行をさせる行為
(3)消費者を欺き、威迫し、又は困惑させて、預金の払戻し、生命保険契約の解約、借入れ等をさせることにより金銭を調達させて、債務の履行を求め、又は債務の履行をさせる行為
(4)消費者が他の事業者から商品を購入し、又は役務の提供を受けることを条件として当該商品の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の貸付けその他の信用の供与をする契約を締結した場合において、消費者が正当な根拠に基づき当該他の事業者に対して生じている事由をもって当該契約に係る支払を拒絶しているにもかかわらず、債務の履行を求め、又は債務の履行をさせる行為
(5)消費者の関係人に対し、正当な理由がないにもかかわらず、電話をかけ、訪問する等の不当な手段を用いて、当該消費者の債務の履行について執ように協力を求め、又は協力をさせる行為
(6)履行期限が経過しているにもかかわらず、契約に基づく債務の完全な履行をせず、又は消費者からの履行の催促に対して適切な対応をしないで、債務の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為
(7)前各号に掲げるもののほか、消費者若しくはその関係人を欺き、威迫し、困惑させる等の不当な手段を用いて契約(契約の成立又はその内容について当事者間に争いがあるものを含む。)に基づく債務の履行を求め、若しくは当該債務の履行をさせ、又は契約に基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させる行為

 

第5条
 条例第13条第1項第4号の行為に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

(1)消費者がクーリング・オフの権利を行使したにもかかわらず、これを拒否し、若しくは黙殺し、又は消費者を威迫し、若しくは欺くことにより、当該権利の行使に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除の主張を不当に妨げて、契約の成立又は存続を強要する行為
(2)継続的に商品又は役務を供給する契約を締結した場合において、消費者が正当な根拠に基づく中途解約の申出を行ったにもかかわらず、これを不当に拒否し、又は解約に伴う不当な損害賠償金、違約金等を要求し、執ように説得し、若しくは威圧的な言動等を用いて、契約の存続を強要する行為
(3)消費者がクーリング・オフの権利を行使したことにより、法令の規定又は契約に基づき生じた代金の返還義務、原状回復義務等の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為
(4)前3号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出若しくは契約の無効の主張を不当に妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、これらによって生じた債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させる行為

2 前項第1号及び第3号に規定するクーリング・オフの権利とは、次に掲げる権利をいう。
(1)割賦販売法(昭和36年法律第159号)第4条の4第1項(同法第29条の4第1項及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定に基づき契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利
(2)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条第1項、第24条第1項、第40条第1項、第48条第1項又は第58条第1項の規定に基づき契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利
(3)前2号に掲げるもののほか、法令の規定又は契約により認められた権利で前2号に掲げる権利に類するもの

 

(消費者訴訟の援助を受けることができる者)
第6条
 条例第20条の規定により訴訟の費用に充てる資金の貸付けを受けることができる者は、県内に住所を有する者に限るものとする。

(貸付けの対象となる費用)
第7条
 条例第20条の規定による資金の貸付けの対象となる訴訟の費用の範囲は、次に掲げるものとする。
(1)民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2)弁護士に支払う手数料及び謝金
(3)前2号に掲げるもののほか、当該訴訟に要する費用で知事が適当であると認めたもの

(1件当たりの被害額)
第8条
 条例第20条第2号の規則で定める額は、100万円とする。

(貸付けの申請)
第9条
 条例第20条の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書(様式第1)に、住民票の写し及び訴訟費用支払予定額調書(様式第2)を添えて知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定)
第10条
 知事は、前条の規定による消費者訴訟資金貸付申請書の提出があったときは、貸付けの可否及び貸付金の額を決定し、その旨を消費者訴訟資金貸付決定通知書(様式第3)又は消費者訴訟資金貸付不承認決定通知書(様式第4)により貸付申請者に通知するものとする。
2 知事は、前項の規定による貸付けの決定をするに当たっては、必要な条件を付することができる。
3 知事は、第1項の規定による貸付けの可否及び貸付金の額の決定をするに当たっては、愛知県消費者被害救済委員会の意見を聴くものとする。

(貸付け決定の取消し)
第11条
 知事は、前条第1項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者が、偽りの申請その他不正な手段によって貸付けの決定を受けたときは、当該貸付けの決定を取り消すことができる。

(貸付金の交付)
第12条
 第10条第1項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者は、貸付金の交付を受けようとするときは、消費者訴訟資金借用書(様式第5)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金借用書の提出があったときは、貸付金を交付するものとする。

(追加貸付け)
第13条
 前条の規定により貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、既に交付を受けた貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の追加申請をすることができる。
2 前項の申請をしようとする者は、消費者訴訟資金追加貸付申請書(様式第6)に訴訟費用支払予定額調書(様式第2)及び収支精算書(様式第7)を添えて知事に提出しなければならない。
3 前3条の規定は、貸付金の追加貸付けについて準用する。

(貸付金の返還)
第14条
 条例第21条第2項の規定による貸付金の返還は、当該訴訟が終了した日から起算して6月以内にしなければならない。

(貸付金の返還の猶予)
第15条
 知事は、前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、貸付金の返還を猶予することができる。
2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還猶予申請書(様式第8)に、その理由を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金返還猶予申請書の提出があったときは、貸付金の返還の猶予の可否並びに猶予する期間及び額を決定し、その旨を当該借受者に通知するものとする。

(返還の免除)
第16条
 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第21条第3項の規定により、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1)借受者が死亡した場合において、当該訴訟を承継する者がいないとき。
(2)借受者が勝訴した場合において、当該訴訟に係る判決に基づき当該借受者が弁済を受けた額が貸付金の額に満たなかったとき。
(3)借受者が敗訴したとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めたとき。
2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとするとき(同項第1号に掲げる事由に該当するときを除く。)は、消費者訴訟資金返還免除申請書(様式第9)に、その理由を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金返還免除申請書の提出があったときは、貸付金の返還の免除の可否及び返還を免除する額を決定し、その旨を当該借受者に通知するものとする。

(貸付金の即時返還)
第17条
 知事は、借受者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したときは、直ちに、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(延滞利息)
第18条
 借受者は、正当な理由がなくて返還期限までに貸付金を返還しなかったときは、返還期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき金額(千円未満の端数金額及び千円未満の金額は、切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、延滞利息に百円未満の端数があるとき、又は延滞利息が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(届出)
第19条
 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1)訴訟を提起したとき。
(2)訴訟が終了したとき。
(3)訴訟代理人に変更があったとき。
(4)借受者又は訴訟代理人の住所又は氏名の変更があったとき。
2 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(知事に対する申出の手続)
第20条
 条例第23条第1項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。
(1)申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
(2)申出の趣旨及び求める措置の内容
(3)その他申出に関し参考となる事項

(立入調査等を行う職員の身分証明書の様式)
第21条
 条例第24条第2項の立入調査等を行う職員の身分を示す証明書の様式は、様式第10のとおりとする。

(意見を述べる機会の付与)
第22条
 知事は、条例第25条第2項の規定により事業者に意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、当該事業者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けたものが意見を述べようとする場合には、書面により行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると知事が認めるときは、口頭により行うことができる。
3 前項ただし書の規定により口頭により意見を述べる機会を与える場合には、知事の指定を受けた職員は、意見陳述調書を作成しなければならない。

 

附則

 

この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(平成7年6月30日規則第51号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附 則
(平成15年3月14日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(様式第1から様式第10まで省略)