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昭和54年4月1日規則第40号
(趣旨)
第1条
この規則は、名古屋市消費生活条例(昭和51年名古屋市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(説明・関係資料提出要求書等)
第1条の2
条例第7条の2第2項の規定に基づき、事業者に対し、説明又は関係資料の提出を求める場合においては、説明・関係資料提出要求書(第1号様式)により行うものとする。
2 市長は、事業者から市長が指定する期限までに説明又は関係資料の提出をすることが困難である旨の申出があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。
(措置勧告書)
第1条の3
条例第8条に規定する事業者に対する勧告は、措置勧告書(第2号様式)により行うものとする。
(重大な危害を発生させる商品又はサービスの公表)
第1条の4
条例第8条の2に規定する公表は、当該商品又はサービスの名称、これを供給する事業者の氏名又は名称及び所在地その他必要な事項を、名古屋市公報に登載するほか、広く市民に周知させる方法により行うものとする。
2 市長は、条例第8条の2に規定する公表を行ったときは、当該公表に係る商品又はサービスを供給する事業者に対し、緊急措置公表通知書(第3号様式)によりその旨を通知するものとする。ただし、当該事業者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。
(表示の基準)
第2条
条例第10条第3項に規定する事業者が遵守すべき基準は、包装(容器を用いる包装を含む。以下同じ。)した食品(以下「包装食品」という。)について、別表の包装食品欄に掲げる食品に対応して、それぞれ同表の表示事項欄及び表示内容欄に定めるとおりとする。
(包装の基準)
第3条
条例第13条第3項に規定する事業者が遵守すべき基準は、同条第2項で定めるもののほか、本条の定めるところによる。
2 事業者は、その供給する商品の消費者包装(消費者に販売され、又は販売されようとしている時点での包装をいう。以下同じ。)に当たり、次項に定めるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を遵守し、常に包装の適正化に努めなければならない。
(1) 内容品の保護及び品質の保全を図ること。
(2) 包装材料の安全性を確保すること。
(3) 内容品の表示又は説明を適切に行うこと。
(4) 消費者にとって購入しやすい内容量ごとに包装すること。
(5) 包装の2次的使用機能(包装としての機能を果たした後の使用機能をいう。)を必要以上に強調しないこと。
3 事業者は、その供給する商品(宝石・貴金属類及び美術工芸品を除く。)の消費者包装に当たり、次の各号に掲げる過大な包装をしてはならない。
(1) 商品容積に対する空間容積(商品容積から内容品の体積を控除したものをいう。)の割合が、20パーセントを超えること。
(2) 商品の販売価格に対する包装経費の割合が、15パーセントを超えること。
(3) 上げ底その他の方法により内容品を偽装すること。
(4) 不合理な詰合せ(2以上の同種又は異種の内容品を同一に包装したものをいう。)をすること。
4 前項第1号及び第2号の規定は、包装技術、包装形態、内容品の特性等により当該各号に規定する基準により難いと認められる消費者包装については、適用しない。この場合においては、市長は、あらかじめ名古屋市消費生活審議会の意見を聴いて、別の基準を定めるものとする。
(表示又は包装に関する是正指導書等)
第4条
条例第14条に規定する事業者に対する指導は、表示又は包装に関する是正指導書(第4号様式)により行うものとする。
2 条例第14条に規定する事業者に対する勧告は、前項の規定による指導を受けた事業者がその指導に従わないとき、又は市長が特に緊急の必要があると認めるときに行うものとする。
3 前項に規定する事業者に対する勧告は、表示又は包装に関する是正勧告書(第5号様式)により行うものとする。
(不適正な取引行為に関する是正指導書等)
第5条
条例第16条の3に規定する事業者に対する指導は、不適正な取引行為に関する是正指導書(第6号様式)により行うものとする。
2 前条第2項の規定は、条例第16条の3に規定する事業者に対する勧告についてこれを準用する。
3 前項に規定する事業者に対する勧告は、不適正な取引行為に関する是正勧告書(第7号様式)により行うものとする。
(報告要求書等)
第5条の2
条例第17条第1項の規定に基づき、事業者に対し、報告を求める場合においては、報告要求書(第8号様式)により行うものとする。
2 条例第17条第1項の規定による立入調査又は質問を行う職員は、関係者に立入調査書(第9号様式)を提示しなければならない。
3 条例第17条第2項の規定に基づき、事業者に対し、商品等の提出を求める場合においては、商品等の提出要求書(第10号様式)により行うものとする。
4 条例第17条第3項に規定する証明書の様式は、身分証明書(第11号様式)とする。
5 条例第17条第4項の規定の補償を請求しようとする者は、損失補償請求書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
6 市長は、前項の請求書が提出されたときは、補償すべき額を決定し、その結果を損失補償額決定通知書(第13号様式)により当該請求者に通知するものとする。
(公表)
第6条
第1条の4第1項の規定は、条例第18条に規定する公表についてこれを準用する。
(意見の聴取)
第6条の2
条例第18条の2の規定による意見の聴取は、口頭で意見を述べることを市長が認めたときを除き、当該事業者に意見の内容を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させて行うものとする。
2 事業者は、前項の意見書を提出する際(口頭で意見を述べる機会の付与を行う場合にあっては、その際)には、証拠書類等を提出することができる。
3 市長は、意見書の提出期限(口頭で意見を述べる機会の付与を行う場合にあっては、その日時)までに相当の期間をおいて、条例第18条に規定する公表に係る事業者に対し、予定される公表の内容等を意見聴取通知書(第14号様式)により通知するものとする。
4 市長は、事業者から意見書の提出期限の延長の申出(口頭で意見を述べる機会の付与を行う場合にあっては、その期日の変更の申出)があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、当該期限の延長(口頭で意見を述べる機会の付与を行う場合にあっては、その期日の変更)を行うことができる。
(訴訟費用の貸付け)
第7条
条例第20条第1項に規定する消費者訴訟(以下「消費者訴訟」という。)に要する費用(以下「訴訟費用」という。)の貸付けは、市内に住所を有する消費者に対して行うものとする。
(訴訟費用の範囲)
第8条
訴訟費用は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2) 弁護士に支払う手数料及び謝金
(3) 前2号に掲げるもののほか、消費者訴訟に要する費用で市長が適当であると認めたもの
(貸付金の限度額)
第9条
訴訟費用に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の額は、消費者訴訟1件につき審級ごとに50万円以内とし、申請の額の範囲内で市長が決定する。
2 市長は、貸付金の貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)が既に交付を受けた貸付金の額に不足を生じ、訴訟を維持することが困難であると認める場合には、前項の規定にかかわらず、当該審級における貸付金の合計額が100万円を超えない範囲内で追加して貸し付けることがある。
(貸付けの申請)
第10条
前条第1項の規定により貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟費用貸付申請書(第15号様式)に住民票の写し及び訴訟費用支払予定調書(第16号様式)を添えて、これを市長に提出しなければならない。
2 借受者は、前条第2項の規定により追加貸付けを受けようとするときは、消費者訴訟費用追加貸付申請書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第11条
市長は、前条の規定による消費者訴訟費用貸付申請書又は消費者訴訟費用追加貸付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を経て貸付けの可否及び貸付金の額を決定し、その旨を消費者訴訟費用貸付決定・不承認通知書(第18号様式)により当該申請をした者に対し通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による貸付けの決定をするに当たっては、必要な条件を付することがある。
(貸付金の交付)
第12条
前条第1項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者は、貸付金の交付を受けようとするときは、借用証書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による借用証書の提出があったときは、貸付金を交付するものとする。
(貸付金の返還)
第13条
借受者は、当該消費者訴訟終了の日から起算して6月以内に貸付金を返還しなければならない。
(貸付金の返還の猶予)
第14条
市長は、前条の規定にかかわらず、借受者に災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めるときは、期間を定めて貸付金の全部又は一部の返還を猶予することがある。
2 借受者は、前項の規定による貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟費用貸付金返還猶予申請書(第20号様式)にその理由を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による消費者訴訟費用貸付金返還猶予申請書の提出があったときは、貸付金の返還の猶予の可否並びに猶予する期間及び額を決定し、その旨を消費者訴訟費用貸付金返還猶予決定・不承認通知書(第21号様式)により当該借受者に通知するものとする。
(貸付金の返還の免除)
第15条
市長は、次の各号の1に該当するときは、条例第20条第3項の規定により貸付金の全部又は一部の返還を免除することがある。
(1) 借受者が死亡し、当該訴訟を承継する者がないとき。
(2) 訴訟の終了により借受者が相手方から得られることとなった金額が貸付金の額に満たないとき。
(3) 借受者が敗訴したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ない理由があると認めたとき。
2 借受者は、前項の規定による貸付金の返還の免除を受けようとするときは、消費者訴訟費用貸付金返還免除申請書(第22号様式)にその理由を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による消費者訴訟費用貸付金返還免除申請書の提出があったときは、貸付金の返還の免除の可否及び返還を免除する額を決定し、その旨を消費者訴訟費用貸付金返還免除決定・不承認通知書(第23号様式)により当該借受者に通知するものとする。
(貸付決定の取消し等)
第16条
市長は、貸付金の貸付けの決定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その者に対する貸付金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 正当な理由なく、第11条第1項の規定による貸付金の貸付決定の通知を受けた日から起算して三ヶ月以内に当該消費者訴訟を提起しないとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 訴えを取り下げたとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
(5) 第11条第2項の規定に基づき付した貸付けの条件に違反したとき。
(6) 前各号に定めるほか、条例及びこの規則の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により貸付けの決定を取り消すときは、消費者訴訟費用貸付決定取消通知・貸付金即時返還請求書(第24号様式)により借受者に通知するものとする。
3 借受者は、前項の規定による貸付けの決定の取消しの通知を受けたときは、当該取消しに係る額の貸付金を直ちに返還しなければならない。
(延滞利息の徴収)
第17条
市長は、借受者が正当な理由がなくて返還期限までに貸付金を返還しなかったときは、当該返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき金額について年10.75パーセントの割合で計算した額の延滞利息を徴収するものとする。ただし、延滞利息に100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞利息が100円未満であるときはその全額を切り捨てる。
(届出事項)
第18条
借受者は、次の各号の1に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 消費者訴訟を提起したとき。
(2) 消費者訴訟が終了したとき。
(3) 訴訟代理人を変更したとき。
(4) 借受者の氏名又は住所の変更があったとき。
2 借受者が死亡したときは、その相続人は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(訴訟の経過等の報告)
第19条
市長は、借受者に対し、消費者訴訟の経過又は結果について報告を求めることができる。
2 借受者は、前項に規定する報告を求められたときは、これに応じなければならない。
(市長への申出の手続)
第19条の2
条例第21条の3第1項に規定する申出をしようとする者は、次の事項を記載した書面(以下「申出書」という。)を提出しなければならない。
(1) 申出人の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 申出に係る消費生活上の支障の内容
(3) 申出人が求める措置の内容
(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となる事項
2 市長は、前項の規定による申出書の提出があったときは、これを誠実に処理し、処理の経過及び結果を申出人に通知するものとする。
(委任)
第20条
この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第88号)
この規則は、昭和58年3月1日から施行する。
附 則(昭和59年規則第125号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第5号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
2 平成3年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入される包装食品の表示の基準は、この規則による改正後の名古屋市消費生活条例施行細則別表の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
附 則(平成5年規則第125号)抄
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書、届、報告書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に第1条から第3条までの規定による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙で残量のあるものについては、これらの規定による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成6年規則第21号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される包装食品の表示の基準については、この規則による改正後の名古屋市消費生活条例施行細則別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(平成9年規則第117号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される包装食品の表示の基準については、この規則による改正後の名古屋市消費生活条例施行細則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
包装食品
表示事項
表示内容
1 板付きかまぼこ、蒸しかまぼこ及び蒸し焼きかまぼこ(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)第19条の8第2項の規定に基づき品質表示基準が定められているものを除く。)
(1) でん粉含有率
原材料名の「でん粉」の次にかっこを付けて、練りつぶし魚肉に対するでん粉の割合をパーセントの単位で単位を明記して表示すること。
(2) 原材料配合割合
商品名に原材料の一部の名称が付けられた製品は、当該原材料の配合時(仕込時)の標準配合比をパーセントの単位で単位を明記して表示すること。
2 調理冷凍食品(水産物、農産物又は畜産物を原料として調理した食品を凍結したもの。ただし、法第19条の8第2項の規定に基づき品質表示基準が定められている品目及び菓子類を除く。)
原材料配合割合
商品名に原材料の一部の名称が付けられた製品は、当該原材料の配合時(仕込時)の標準配合比をパーセントの単位で単位を明記して表示すること。ただし、内容量を数量で表示する製品は、その表示を省略することができる。
備考
1 表示すべき事項は、製品の包装の見やすい箇所に表示する。
2 表示に用いる文字の色は、背景の色と対照的な色とする。
3 表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字とする。ただし、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものにあっては、日本工業規格Z8305(1962)に規定する5.5ポイントから7.5ポイントまでの大きさの活字とすることができる。
第1号様式〜第24号様式
(省略)