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秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例
昭和51年3月27日田県条例第4号
「秋田県消費者保護条例」をここに公布する。
(平2条例14・改称)
| 第1章 総則(第1条〜第7条) |
| 第2章 危害の防止、取引の安全等に関する施策(第8条〜第17条) |
| 第3章 物価対策及び生活関連物資に対する措置(第18条〜第23条) |
| 第4章 消費者苦情等の処理及び訴訟援助(第24条〜第27条) |
| 第5章 秋田県消費生活審議会及び秋田県消費者苦情処理委員会 |
| 第1節 秋田県消費生活審議会(第28条〜第32条) |
| 第2節 秋田県消費者苦情処理委員会(第33条〜第36条) |
| 第6章 雑則(第37条・第38条) |
| 附則 |
第1条(目的)
この条例は、県民の消費生活に関し、県、市町村及び事業者(事業者が組織する団体を含む。以下同じ。)の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
第2条(基本理念)
県民の消費生活の安定及び向上は、県、市町村、事業者及び消費者の相互の信頼と協力の下に、次の各号に掲げる消費者の権利が尊重されることを目標とし、良好な消費生活の環境が保たれることを基本として行われなければならない。
(1)商品又は役務により、生命、身体及び財産が侵されない権利
(2)商品又は役務について、適正な表示を行わせる権利
(3)商品又は役務の取引について、不当な方法から保護され、及び不当な条件を強制されない権利
(4)商品又は役務及びこれらの取引方法により不当に受けた被害から速やかに救済される権利
(5)商品又は役務及びこれらの取引方法について必要な情報を速やかに提供される権利
第3条(県の責務)
県は、経済社会の発展に即応して、県民の消費生活の安定及び向上を図るための総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たつては、消費者の意向を反映させるよう努めなければならない。
第4条(市町村の責務)
市町村は、当該地域の社会的、経済的状況に応じた住民の消費生活の安定及び向上を図るための施策を策定し、及びこれを実施するように努めるものとする。
第5条(県及び市町村の相互協力)
県及び市町村は、消費生活の安定及び向上を図るための施策の策定及び実施に当たつては、相互に協力するものとする。
第6条(事業者の責務)
事業者は、消費者に提供する商品又は役務について、危害の防止、適正な計量、表示、包装及び広告の実施、品質の向上、適正な取引方法の実施等必要な措置を講じ、かつ、流通の円滑化、公正な取引の確保並びに資源及びエネルギーの有効利用に努めるとともに、県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策について協力する責務を有する。
2 事業者は、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備に努めなければならない。
第7条(消費者の役割)
消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得し、自主的かつ合理的に行動するとともに、資源及びエネルギーの有効利用に努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
第8条(危害の防止)
事業者は、その提供する商品又は役務について、消費者の生命、身体又は財産に対する危害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業者が提供する商品又は役務について、その安全性に関する資料等の提出を求めることができる。
3 知事は、事業者が消費者に提供する商品又は役務が消費者の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合は、当該事業者に対し、危害を防止するために必要な措置を講ずるように指導し、又は勧告することができる。
4 知事は、前項に規定する場合は、必要に応じて速やかに県民に危害の内容を公表するものとする。
5 知事は、第三項の指導又は勧告をした場合において必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その指導又は勧告に基づいて講じた措置及び結果について、報告を求めることができる。
6 知事は、事業者が第三項の勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。この場合においては、あらかじめ、当該事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。
7 県民は、事業者が消費者に提供する商品又は役務が消費者の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合は、知事に対し、その旨を申し出て、第三項の指導又は勧告をするよう求めることができる。
8 知事は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第三項から第六項までに規定する措置を講ずるものとする。
第9条(表示の適正化)
事業者は、その提供する商品又は役務について、消費者がその購入若しくは使用又は利用に際し、その品質、機能、価格、量目等を容易に識別できるようにするため、これらの事項を適正に表示するよう努めなければならない。
第10条(包装の適正化)
事業者は、その提供する商品について、消費者を誤認させる包装又は内容物の保護若しくは品質の保全に必要な限度を超える包装をしないよう努めなければならない。
第11条(広告の適正化)
事業者は、商品又は役務に関する広告について、虚偽又は誇大な表現その他消費者が選択を誤るおそれがある表現を避け、正確な情報を提供するよう努めなければならない。
第12条(自主基準の設定等)
事業者の組織する団体は、事業者が提供する商品又は役務について、品質その他の内容の向上、消費生活の合理化及び流通の円滑化に寄与するため、規格、表示等の適正な基準(以下「自主基準」という。)を定めるよう努めるとともに、事業者がこれを遵守するよう指導するものとする。
2 事業者の組織する団体は、前項に規定する基準を定めるときは、当該基準に消費者の意向が十分反映するようにしなければならない。
第13条(表示の適正化等の指導)
知事は、前四条の規定による表示、包装及び広告の適正化並びに自主基準への適合について、事業者に対して必要な指導を行うよう努めるものとする。
2 知事は、前項の規定による指導を行うため必要があると認めたときは、事業者に対し、表示、包装、広告又は自主基準に関する報告を求めることができる。
第14条(県基準の設定)
知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、事業者が提供する商品又は役務について、品質その他の内容の向上、消費生活の合理化及び流通の円滑化を図るため、特に必要があると認めるときは、規格、表示等の基準(以下「県基準」という。)を定めることができる。
2 知事は、県基準を定めたときは、告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。
第15条(県基準への適合)
事業者は、その提供する商品又は役務について、県基準に適合させるよう努めなければならない。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、県基準に適合していない商品又は役務を提供している事業者に対し、当該県基準を遵守するように指導し、又は勧告することができる。
第15条の2(不当な取引方法の指定)
知事は、消費者の取引の安全を図るため、事業者が、消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じて、消費者を取引に誘引し、又は消費者に取引を強制すること等により消費者にその提供する商品又は役務の選択を誤らせるような取引方法を不当な取引方法として指定することができる。
2 知事は、前項の規定により不当な取引方法を指定しようとするときは、秋田県消費生活審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 第14条第2項の規定は、第1項の不当な取引方法の指定について準用する。
第15条の3(不当な取引方法の禁止)
事業者は、その提供する商品又は役務の取引に当たつては、前条第1項の規定により指定された不当な取引方法(以下単に「不当な取引方法」という。)を用いてはならない。
2 知事は、事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは、必要に応じて、速やかに当該不当な取引方法に係る情報を消費者に提供するものとする。
3 知事は、事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは、当該事業者に対し、当該不当な取引方法の改善を指導し、又は勧告することができる。
4 第8条第5項から第8項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第5項から第7項までの規定中「第3項」とあるのは「第15条の3第3項」と、同条第8項中「第3項から第6項まで」とあるのは「第15条の3第3項並びに第5項及び第6項」と読み替えるものとする。
第16条(啓発活動の推進等)
知事は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、商品及び役務に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進し、消費生活に関する教育を充実するとともに、消費者の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
第17条(試験、検査等の施設の整備及び結果の公表)
知事は、危害の防止等に関する施策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整備するとともに、必要に応じて試験、検査等の結果を公表するものとする。
第18条(物価対策)
知事は、県民の消費生活に関連性の高い物資(以下「生活関連物資」という。)に関し、物価対策のための必要な施策を講ずるものとする。
第19条(生活関連物資の調査等)
知事は、生活関連物資について、需給状況及び価格を調査し、その動向を明らかにするよう努めるものとする。
2 事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。
3 知事は、必要に応じて、第一項の規定による調査によつて得た情報及びこれに関連して収集した情報を県民に提供するものとする。
第20条(特別物資の指定)
知事は、生活関連物資の価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがある場合又はその供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれがある場合(以下「緊急事態」という。)において、特に必要があると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該生活関連物資を特別物資として指定することができる。
2 知事は、緊急事態が消滅したと認めるときは、前項の規定による指定を解除するものとする。
3 知事は、第一項の規定により特別物資を指定したとき又は前項の規定によりこれを解除したときは、その旨を告示するものとする。
第21条(生活関連物資の供給確保)
知事は、緊急事態において、生活関連物資の円滑な供給を確保するため、必要があると認めるときは、関係事業者に対して、当該生活関連物資を適正な価格で供給し、又は供給のあつせんをするよう協力を求めることができる。
第22条(緊急措置)
知事は、緊急事態において、事業者による特別物資の買占め若しくは売惜しみ又は不当な価格での売渡しが行われていると認めるときは、法令に特別の定めのある場合を除き、当該事業者に対し、当該特別物資の買占め若しくは売惜しみを中止すべきこと又は当該特別物資を適正な価格で売り渡すべきことを勧告することができる。
2 知事は、事業者が前項の勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。この場合においては、あらかじめ、当該事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。
第23条
削除(平2条例14)
第24条(相談及び苦情の処理等)
知事は、消費者又は消費者からの苦情に係る事業者(以下「消費者等」という。)から相談又は苦情の申出があつたときは、その内容を調査し、当該相談又は苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該相談又は苦情に係る事業者、消費者その他の関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は、消費生活の安定及び向上に資するため必要があると認めるときは、消費者等からの相談又は苦情に関する情報を消費者又は事業者に提供するものとする。
4 知事は、消費者等からの相談又は苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。
第25条(消費者苦情処理委員会のあつせん又は調停)
知事は消費者等からの苦情で解決が著しく困難であると認めるものがあるときは、秋田県消費者苦情処理委員会のあつせん又は調停に付することができる。
2 秋田県消費者苦情処理委員会は、前項のあつせん又は調停のために必要があると認めるときは、当該苦情に係る事業者、消費者その他の関係者の出席を求めて説明を求め、若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第26条(訴訟の援助)
知事は、消費者が事業者を相手として提起する訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項の和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。以下同じ。)が次の各号に該当する場合には、当該訴訟を提起する者に対し、規則で定めるところにより、これに要する費用に相当する金額の範囲内における資金の貸付け、訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を行うことができる。
(1)県内に住所を有する者によつて提起されたものであること。
(2)前条の調停によつても解決されない苦情に係るものであること。
(3)同一又は同種の原因による被害が多数発生し、又は多数発生するおそれがある商品若しくは役務又はこれらの取引方法に係るものであること。
(4)一件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るものであること。
(5)秋田県消費者苦情処理委員会において、当該訴訟を援助することが適当であると認めたものであること。
第27条(貸付金の返還)
前条の規定により資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに当該資金を県に返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該資金の返還債務の全部若しくは一部を免除し、又は当該資金の全部若しくは一部の返還を猶予することができる。
第28条(設置)
知事の諮問に応じ、県民の消費生活の安定及び向上に関する重要事項を調査審議させるため、秋田県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する重要事項について、知事に意見を述べることができる。
第29条(組織)
審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者、消費者及び事業者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第30条(会長)
審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第31条(会議)
審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第32条(委任規定)
この節に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
第33条(設置)
第25条第1項の規定による消費者等からの苦情に関するあつせん及び調停並びに第26条第5号の規定による訴訟の援助に関する認定を行わせるため、秋田県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第34条(組織)
委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員会において、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
3 委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
4 専門委員は、当該専門の事項の調査審議が終了したときは、退任するものとする。
第35条(会議)
委員会は、委員及び議事に関係がある専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第35条の2(あつせん及び調停の方法)
第25条第1項の規定による消費者等からの苦情に関するあつせん又は調停は、事件ごとに会長が指名する委員がこれを行う。
2 前項の場合においては、同項のあつせん又は調停をもつて委員会のあつせん又は調停とする。
第36条(準用)
第29条第3項、第30条、第31条第1項及び第32条の規定は、委員会について準用する。
第37条(報告及び立入検査等)
知事は、第8条第3項、第4項及び第6項(第15条の3第4項において準用する場合を含む。)、第15条の3第3項並びに第22条の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 知事は、第1項の規定による報告の要求又は立入検査に協力しなかつた者があるときは、その旨を公表することができる。この場合においては、あらかじめ、当該協力しなかつた者に意見を述べる機会を与えなければならない。
第38条(規則への委任)
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年秋田県条例第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略
附則
(平成2年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年秋田県条例第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略
附則
(平成8年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則
(平成8年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則
(平成9年条例第59号)
この条例は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の施行の日から施行する。