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秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

昭和51年3月31日田県規則第16号


「秋田県消費者保護条例施行規則」をここに公布する。

 

秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

(平2規則18・改称)

第1条(趣旨)
この規則は、秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和51年秋田県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平2規則18・一部改正)

第2条(施行上の注意)
知事は、条例の施行に当たっては、条例第2条の基本理念に基づいて、公正な運用がなされるように努めるものとする。

第3条(意見を述べる機会の供与等)
知事は、条例第8条第6項(同条第8項及び条例第15条の3第4項において準用する場合を含む。)、条例第22条第2項又は条例第37条第4項の規定による公表(以下この条において単に「公表」という。)をしようとするときは、当該事業者又はその代理人の出頭を求め、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えるため、意見の聴取を行うものとする。
2 知事は、前項の規定による意見の聴取を行おうとするときは、その期日の1週間前までに、公表をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を当該事業者に書面をもつて通知するものとする。
3 知事は、前項の規定による通知をした場合において、当該事業者又はその代理人が正当な理由がなく意見の聴取の期日に出頭しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、公表をすることができる。
(平2規則18・全改、平8規則163・一部改正)

第3条の2(知事に対する申出)
条例第8条第7項(条例第15条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により知事に対して申出をしようとする者は、様式第1号による申出書を提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申出があったときは、当該申出に基づいてとった措置の内容(措置をとらないことをしたときは、その旨及び理由)を当該申出人に通知するものとする。
3 条例第25条第1項のあつせん又は調停を受けようとする者は、様式第1号の2によるあつせん等申出書を知事に提出しなければならない。
(平2規則18・追加、平8規則32・一部改正)

第4条(被害の額)
条例第26条第4号の規則で定める額は、100万円とする。ただし、秋田県消費者苦情処理委員会において特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(平2規則18・一部改正)

第5条(貸し付けの額等)
条例第26条の訴訟に要する費用として貸し付ける資金(以下「資金」という。)の額は、次に掲げる費用を基準としてその都度知事が定める。
(1)裁判所に納める費用
(2)弁護士に支払う費用
(3)前2号に掲げるもののほか、当該訴訟に要する費用で知事が特に必要があると認めたもの
2 資金は、無利息で貸し付けるものとする。

第6条(貸し付けの申請)
資金の貸し付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第2号による消費者訴訟資金貸付申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)申請者の住民票の写し
(2)消費者訴訟資金貸付申請理由書
(3)前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認めた書類

第7条(資金の交付)
知事は、資金の貸し付けの決定を受けた者と契約を締結し、資金を交付するものとする。

第8条(資金の追加貸し付け)
 知事は、既に貸し付けを決定した資金の額によっては、当該資金の貸し付けの対象となった訴訟(以下「貸付対象訴訟」という。)を維持することが困難であると認めたときは、貸付対象訴訟について既に資金の貸し付けの決定を受けた者の申請に基づき、資金を追加して貸し付けることがある。
2 前項の規定により追加して資金の貸し付けを受けようとする者は、様式第3号による消費者訴訟資金追加貸付申請書を知事に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、消費者訴訟資金追加貸付申請理由書その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 前条の規定は、第2項の申請があつた場合に準用する。

第9条(資金の返還)
条例第27条第1項の規則で定める日は、訴訟の取下げ、判決の確定等により貸付対象訴訟が終了した日から起算して60日を経過した日とする。

第10条(一時返還)
知事は、資金を借り受けた者が次の各号の1に該当するときは、期限を指定して、貸し付けた資金を返還させることがある。
(1)貸付対象訴訟を提起しないとき。
(2)貸し付けを受けた資金を貸し付けの目的以外に使用したとき。
(3)偽りその他不正な手段により資金の貸し付けを受けたとき。

第11条(債務免除)
知事は、次の各号の1に該当するときは、貸付金の返還債務の全部又は一部を免除することがある。
(1)貸付対象訴訟の終了の結果、資金を借り受けた者が相手方から金銭を得られないこととなったとき又は相手方から得られることとなった金銭の額が貸し付けを受けた資金の額に満たないとき。
(2)その他知事が特に免除する必要があると認めたとき。
2 前項の債務の免除を受けようとする者は、様式第4号による消費者訴訟資金債務免除申請書を知事に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、消費者訴訟資金債務免除申請理由書その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

第12条(返還猶予)
知事は、次の各号の一に該当するときは、貸付金の全部又は一部の返還を猶予することがある。
(1)資金を借り受けた者が災害、疾病その他やむを得ない理由により相当の期間猶予する必要があると認めたとき。
(2)その他知事が特に返還を猶予する必要があると認めたとき。
2 前項の貸付金の返還の猶予を受けようとする者は、様式第五号による消費者訴訟資金返還猶予申請書を知事に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、消費者訴訟資金返還猶予申請理由書その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

第13条(延滞利息)
資金を借り受けた者は、正当な理由がないのに返還期日までに貸し付けを受けた資金を返還しなかつたときは、当該返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じ、年10.75%の割合による延滞利息を納めなければならない。

第14条(届出事項)
資金を借り受けた者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1)貸付対象訴訟を提起したとき。
(2)貸付対象訴訟が終了したとき。
(3)貸付対象訴訟の承継があったとき。
(4)貸付対象訴訟の訴訟代理人に変更があったとき。
(5)資金を借り受けた者又は訴訟代理人の住所又は氏名が変更があつたとき。

第15条(訴訟の経過等の報告)
知事は、訴訟の経過及び結果について、資金を借り受けた者に報告を求めることがある。

第16条(身分証明書)
条例第37条第2項に規定する身分証明書の様式は、様式第6号によるものとする。
(平2規則18・追加)

附則
この規則は、公布の日から施行する。

附則
(平成2年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則第4条本文の規定は、この規則の施行の日以後に提起する訴訟に係る被害の額について適用し、同日前に提起した訴訟に係る被害の額については、なお従前の例による。

附則
(平成8年規則第32号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則
(平成8年規則第163号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。

様式集(省略)