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秋田県民の消費生活の安定及び向上に
関する条例による不当な取引方法の指定

平成2年3月30日秋田県告示第249号

秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和51年秋田県条例第4号)第15条の2第1項の規定により、次の取引方法を不当な取引方法として指定する。

一 商品又は役務(以下「商品等」という。)が、法令等により設置又は利用を義務づけられたものであるかのように説明して勧誘すること。

二 自らを官公署又は公的団体等の職員と誤認させるような言動等を用いて勧誘すること。

三 商品等の内容又は取引条件に関し、主要な事実を故意に告げず、又は虚偽の事実を告げて勧誘すること。

四 商品等の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような説明又は表示をして勧誘すること。

五 商品等の販売の意図を隠し、又は商品等の販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて勧誘すること。

六 前各号に掲げるもののほか、商品等の内容又は取引条件に関し、虚偽の説明、錯誤に陥れる表現等の詐術を用いて勧誘すること。

七 消費者の意に反して、住居、営業所、路上等において長時間にわたり、電話で執ように、又は強引な方法によって勧誘すること。

八 消費者の意に反して、深夜、早朝等消費者の生活に支障のある時間帯において勧誘すること。

九 消費者を威圧し、又は消費者に心理的な不安を与える言動等を用いて勧誘すること。

十 閉鎖的な場所において消費者に契約目的以外の物品等を意図的に無償又は著しい廉価で提供して集団的な興奮状態を作り出すこと等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて勧誘すること。

十一 消費者からの申込み又は承諾がないにもかかわらず、契約が成立したかのように偽って代金を請求すること。

十二 消費者にとって当面必要としない不当に過大な量の商品等を販売すること。

十三 未成年者、高齢者等の判断力、知識、経験等の不足に乗じて勧誘すること。

十四 クーリング・オフ制度(契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができる制度をいう。)の利用等法令で認められている消費者の権利の行使を妨げる行為をすること。

十五 消費者の支払能力を超えることが明らかであるにもかかわらず、融資又はそのあっせんをして商品等を販売すること。

十六 その他法令に違反する疑いのある取引方法を用いて勧誘すること。