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平成10年3月23日規則第14号
第1条(趣旨)
この規則は、秋田市消費生活条例(平成9年秋田市条例第43号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(立証の要求)
条例第11条第2項の規定による事業者に対する立証の要求は、立証要求書により、期限を指定して行うものとする。
2 市長は、事業者から立証期限までに立証することが困難である旨の申出があったときは、調査の上当該期限を延長することができる。
第3条(公表)
条例第12条第1項および第22条第1項の規定による公表は、公告によるほか、広く市民に周知させる方法により行うものとする。
2 市長は、条例第12条第1項および第22条第1項の規定による公表を行ったときは、公表通知書を当該公表に係る事業者に対し交付するものとする。ただし、当該事業者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。
第4条(不適正な取引行為の指定等)
市長は、条例第18条第1項の規定により不適正な取引行為を指定したときは、その旨を告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
第5条(立入調査等)
条例第20条第1項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、関係人に立入調査書を提示しなければならない。
2 条例第20条第2項の規定により事業者に対し同項に規定する資料等の提出を求めるときは、資料等提出要求書により行うものとする。
3 条例第20条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
第6条(勧告)
条例第21条の規定による勧告は、勧告書により行うものとする。
第7条(意見の聴取)
条例第23条の規定による意見の聴取は、口頭で意見を述べることを市長が認めるときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させて行うものとする。
2 意見書を提出する際(口頭で意見を述べる場合にあっては、その際)には、証拠書類等を提出することができる。
3 市長は、意見書の提出期限(口頭で意見を述べる場合にあっては、その日時)までに相当の期間をおいて、条例第22条の公表に係る事業者に対し、予定される公表の内容等を意見聴取通知書により通知するものとする。
第8条(あっせん又は調停)
市長は、条例第28条第1項の規定により、消費者等からの苦情に係る紛争を秋田市消費生活審議会(以下「審議会」という。)のあっせん又は調停に付するときは、当該紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
2 審議会は、あっせん又は調停によっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき、又は紛争当事者が訴訟を提起したときは、あっせん又は調停を打ち切ることができる。
3 審議会は、あっせんもしくは調停が成立し、又は前項の規定によりあっせんもしくは調停を打ち切ったときは、その経過および結果を市長に報告するものとする。
第9条(援助の対象となる訴訟)
条例第29条第1項の規則で定めるものとは、次に掲げるものとする。
(1)条例第29条第1項第1号の訴訟にあっては、次に掲げる要件を満たすものとする。
ア 市からの援助がなければ訴訟を提起し、又は維持することが困難であること。
イ 訴訟を提起する消費者(以下この号において「消費者」という。)が市内に住所を有すること。
ウ 同一又は同種の原因による被害が多数発生し、又は多数発生するおそれがあること。
エ 条例第28条に定めるあっせん又は調停によっても解決されない紛争に係るものであること。
オ 消費者が当該訴訟に関し、秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和51年秋田県条例第4号)の規定に基づく資金の貸付けを受けていないこと。
(2)条例第29条第1項第2号の訴訟にあっては、次に掲げる要件を満たすものとする。
ア 市からの援助がなければ提起された訴訟に応訴し、又は当該訴訟を維持することが困難であること。
イ 訴訟を提起された消費者が市内に住所を有すること。
ウ 同一又は同種の原因による被害が多数発生し、又は多数発生するおそれがあること。
第10条(貸付けの額等)
条例第29条の訴訟に要する費用として貸し付ける資金(以下「資金」という。)の額は、次に掲げる費用を基準とし、その都度、市長が定める。
(1)裁判所に納める費用
(2)弁護士に支払う費用
(3)権利の保全に要する費用
(4)前3号に掲げるもののほか、訴訟に要する費用で市長が特に必要があると認めるもの
2 前項の資金の限度額は、100万円とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
3 資金は、無利息で貸し付けるものとする。
第11条(貸付けの申請)
資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消費者訴訟資金貸付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)申請者の住民票の写し
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第12条(貸付けの決定)
市長は、資金の貸付けの適否を決定したときは、消費者訴訟資金貸付承認・不承認決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。
第13条(資金の交付)
前条に規定する資金の貸付けの決定を受けた者は、当該決定の通知を受けた日から14日以内に消費者訴訟資金貸付契約書により契約を締結しなければならない。
2 前項の契約の締結に当たり、申請者は、確実な連帯保証人を立てなければならない。
3 市長は、第1項に規定する契約を締結した後、直ちに資金を交付するものとする。
第14条(貸付けの決定の取消し)
市長は、第12条に規定する資金の貸付けの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付けの決定を取り消すことができる。
(1)前条第1項に規定する期間内に契約を締結しないとき。
(2)虚偽の申込みその他不正の手段によって貸付けの決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、その旨を消費者訴訟資金貸付決定取消通知書により当該貸付けの決定を受けた者に通知するものとする。
第15条(資金の追加貸付け)
市長は、既に貸付けを決定した資金の額によっては、当該資金の貸付けの対象となった訴訟(以下「貸付対象訴訟」という。)を維持することが困難であると認めるときは、当該貸付対象訴訟について既に資金の貸付けの決定を受けた者の申請に基づき、資金を追加して貸し付けることができる。
2 前項の規定により追加して資金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金追加貸付申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3 前2条の規定は、前項の申請があった場合に準用する。
第16条(資金の返還)
条例第30条第1項の規則で定める日は、訴訟の取下げ、判決の確定等により貸付対象訴訟が終了した日から起算して60日を経過した日とする。
第17条(即時返還)
市長は、資金を借り受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を指定して、貸し付けた資金を返還させることができる。
(1)貸付対象訴訟を提起しないとき。
(2)貸付けを受けた資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3)虚偽その他不正な手段により資金の貸付けを受けたとき。
(4)正当な理由なく訴えを取り下げたとき。
(5)確実な連帯保証人を欠き、新たに立てることができなくなったとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、条例およびこの規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
2 前項の規定による資金の返還の請求は、消費者訴訟資金即時返還請求書により行うものとする。
第18条(返還の免除)
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1)資金を借り受けた者が死亡し、訴訟を承継する者がいないとき。
(2)その他市長が特に免除する必要があると認めるとき。
2 前項の資金の返還の免除を受けようとする者は、消費者訴訟資金返還免除申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、資金の返還の免除を受けようとする理由を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 市長は、第2項の規定により申請書の提出があった場合において、その適否を決定したときは、消費者訴訟資金返還免除承認・不承認決定通知書によりその旨を当該返還の免除を受けようとする者に通知するものとする。
第19条(返還の猶予)
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
(1)資金を借り受けた者に災害、疾病その他第16条に定める期日までに資金を返還できないやむを得ない理由があると認めるとき。
(2)その他市長が特に返還を猶予する必要があると認めるとき。
2 前項の資金の返還の猶予を受けようとする者は、消費者訴訟資金返還猶予申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、資金の返還の猶予を受けようとする理由を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 市長は、第2項の規定により申請書の提出があった場合において、その適否を決定したときは、消費者訴訟資金償還期限延長承認・不承認決定通知書によりその旨を当該返還の猶予を受けようとする者に通知するものとする。
第20条(届出事項)
資金を借り受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)貸付対象訴訟を提起したとき。
(2)貸付対象訴訟が終了したとき。
(3)貸付対象訴訟について請求の趣旨を変更したとき。
(4)貸付対象訴訟の承継があったとき。
(5)資金を借り受けた者の住所又は氏名に変更があったとき。
(6)貸付対象訴訟の相手方について住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更があったとき。
(7)連帯保証人が死亡したときその他連帯保証人を変更することが必要となったとき。
第21条(経過等の報告)
市長は、貸付対象訴訟の経過および結果について、資金を借り受けた者に報告を求めることができる。
第22条(委員)
審議会の委員は、学識経験を有する者、消費者、事業者および関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
第23条(会長および副会長)
審議会に会長および副会長それぞれ1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によりこれらを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第24条(会議)
審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第25条(部会)
審議会に、条例第28条の規定によるあっせんおよび調停を行い、ならびに条例第29条の規定による訴訟援助に関する事項を調査審議するため、消費者救済部会を置く。
2 審議会は、必要があると認めるときは、前項に規定する部会以外の部会を置くことができる。
3 部会は、委員8人以内をもって組織する。
4 部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。
5 部会に部会長を置き、部会の委員の互選によりこれを定める。
6 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過および結果を審議会に報告するものとする。
7 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長が部会に属する委員のうちからあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
8 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。
第26条(専門委員)
専門委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査又は審議が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。
第27条(審議会の運営)
この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第28条(庶務)
審議会の庶務は、市民生活部生活課において処理する。
第29条(委任)
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(審議会の招集)
2 この規則の施行後最初に開催される審議会の招集は、第24条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。