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秋田県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例

 

昭和39年7月14日

秋田県条例第76号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項及び第5項の規定に基づき、この条例を制定する。

(目的)
第1条
 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止し、もつて県民の平穏な日常生活を守ることを目的とする。

(県民のつとめ)
第2条
 すべて県民は、平穏な日常生活を守るため、相互の協力と努力によつて、公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等は、これをしない、させない、かつ、見逃さないように心がけなければならない。

(公共の場所等における粗暴行為の禁止)
第3条
 何人も、道路、公園、広場、駅、水泳場、興行場、飲食店その他公衆が出入りすることのできる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、うろつき、居すわり、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に言いがかりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女に不安又は著しい迷惑を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させ、わめき、虚言を用いる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。

(公共の場所等におけるたかり行為の禁止)
第4条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に、立ちふさがり、つきまとい、衣服をとらえ、言いがかりをつける等の著しい迷惑を覚えさせるような言動をして金品を要求してはならない。

(縄張り料、用心棒料等のたかり行為の禁止)
第5条
 何人も、公共の場所において催物、物品の販売、宣伝その他の営業(以下「営業等」という。)を行ない、又は行なおうとする者に対し、その場所を管理する正当な権利がないのに、その営業等を行ない、又は行なおうとする者がその場所を占めることについて、うろつき、立ちふさがり、言いがかりをつけ、営業等の妨害を暗示する等の不安又は著しい迷惑を覚えさせるような言動をして、縄張り料、使用料、清掃料等その名目のいかんを問わず金品を要求し、又は要求を暗示してはならない。
2 何人も、営業等を行ない、又は行なおうとする者に対し、その者から明らかな依頼がないのに、営業等、設備、営業者若しくは使用人を保護し、又はこれらに妨害若しくは危害を加えないことについて、うろつき、言いがかりをつけ、営業等の妨害を暗示する等の不安又は著しい迷惑を覚えさせるような言動をして、用心棒料、保護料等その名目のいかんを問わず金品を要求し、又は要求を暗示してはならない。

(押売行為等の禁止)
第6条
 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れ、又は公共の場所若しくは公共の乗物において、物品の売買、交換、修理、加工若しくは配布、遊芸その他役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 売買等の申込みを断わられたのに、物品を展示し、物色し、すわり込む等すみやかにその場を立ち去らないこと。
二 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、建造物、器物等にいたずらする等の不安を覚えさせるような言動をすること。
三 依頼又は承諾がないのに、物品の売買、交換、修理、加工若しくは配布、遊芸その他役務の提供又は広告の掲載を行なつて、その対価をしつように要求すること。
四 身分、物品の価格、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動をすること。

(景品買行為の禁止)
第7条
 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号の営業に係る営業所をいう。以下同じ。)又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品又は客が遊技によつて得た遊技玉を、転売若しくは交換するため、又は転売若しくは交換する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、買い、又は買おうとしてはならない。

(入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第8条
 何人も、入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物若しくは乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の乗物を利用しうる権利を証する物又はこれらの権利を証する物を請求しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売し、若しくは交付する場所において、買い、若しくは交付を受け、又は公衆の列に加わつて買おうとし、若しくは交付を受けようとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又は人を勧誘し、若しくは立ちふさがり、つきまとつて売ろうとしてはならない。

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第9条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、対価を得る目的をもつて、座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を供与し、又は座席等を占め、立ちふさがり、若しくはつきまとつて座席等を占める便益を供与しようとしてはならない。

(不当な客引き行為の禁止)
第10条
 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引きをし、又は客引きをするため、チラシその他これに類するものを配布すること。
二 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 人の身体若しくは衣服をとらえ、又は所持品を取り上げる等しつように客引きをすること。

(水泳場等における危険行為の禁止)
第11条
 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、ゆえなく、モーターボートその他の原動機を用いて進航する舟艇を蛇行させ、急回転させ、疾走させる等により、遊泳している者又は手こぎのボート、その他の小舟に乗つている者(以下「遊泳者等」という。)に危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、前項の水面において、ゆえなく、遊泳者等の浮輪、手こぎのボート、小舟その他の器物にいたずらをする等により遊泳者等に不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
3 何人も、遊泳、スケート、行楽等のため多数の人が集まつている海浜、氷上、湖畔、河川敷地等通常一般交通の用に供しない場合において、ゆえなく、自動車、原動機付自転車等を走行させて、公衆に危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(罰則)
第12条
 第3条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第3条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

附 則
この条例は、昭和39年9月1日から施行する。

附 則
(昭和59年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

附 則
(平成4年条例第56号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。