最新情報は青森県例規全集、または担当部署まで確認ください。
青森県例規全集URL:http://www.pref.aomori.jp/reiki/
平成10年3月30日青森県規則第40号
青森県消費生活条例施行規則をここに公布する。
青森県消費生活条例施行規則
(趣旨)
第1条
この規則は、青森県消費生活条例(平成10年3月青森県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(必要な資金の範囲)
第2条
条例第24条第1項に規定する必要な資金は、次に掲げる費用に充てるための資金とする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
二 訴訟代理人に支払う報酬等
三 その他訴訟に要する費用で知事が特に必要と認めるもの
(資金の限度額)
第3条
条例第24条第1項の規定による貸付けに係る資金(以下「資金」という。)の限度額は、30万円とする。
(資金の利子)
第4条
資金は、無利子とする。
(連帯保証人)
第5条
資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人の保証債務には、第13条第1項に規定する延滞金及び同条第2項に規定する違約金に係る債務を含むものとする。
(貸付けの申請)
第6条
資金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 被害の概要を記載した書類
二 訴訟費用支払予定額調書(第2号様式)
(貸付けの決定)
第7条
知事は、前条の規定による申請があったときは、貸付けをするかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(貸付けの決定の取消し)
第8条
知事は、前条の規定により貸付けをする決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)が、偽りその他不正の手段により資金の貸付けの決定を受けたと認めるときは、当該貸付けの決定を取り消すことができる。
(借用証書)
第9条
借受者は、借用証書(第3号様式)を知事に提出しなければならない。
(訴訟の経過等の報告)
第10条
知事は、借受者に対し、その貸付けに係る訴訟の経過及び結果について報告を求めることができる。
(返還方法)
第11条
貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)は、訴訟が終了した日から90日を経過する日までに全額を一括して返還しなければならない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(期限前返還)
第12条
知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、借受者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の返還を請求することができる。
一 貸付けに係る訴訟を提起しないとき、又は取り下げたとき。
二 貸付金を貸付目的以外の目的に使用したとき。
三 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(延滞金及び違約金)
第13条
知事は、借受者が返還期日までに前2条の規定により返還すべき貸付金を返還しなかったときは、当該返還期日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年8.25%の割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
2 知事は、前条の規定により貸付金の返還を請求するときは、当該請求に係る貸付金の金額につき年10.75%の割合をもって当該請求に係る貸付金の貸付けを受けた日の翌日から返還期日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。ただし、同条第1号に該当する場合において、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定による延滞金又は前項の規定による違約金の額が100円未満であるとき、又はこれらの額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(返還債務の免除)
第14条
条例第24条第2項の規定により貸付金の返還債務の免除を受けようとする者は、返還債務免除申請書(第4号様式)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、返還債務を免除するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人の変更承認)
第15条
借受者は、連帯保証人の死亡、破産、失そうその他特別の事情により連帯保証人を変更しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。
(届出)
第16条
借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
一 貸付けに係る訴訟を提起したとき。
二 貸付けに係る訴訟が終了したとき。
三 貸付けに係る訴訟について請求の趣旨を変更したとき。
四 氏名又は住所を変更したとき。
五 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。
2 連帯保証人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(知事への申出)
第17条
条例第28条第1項の規定により知事への申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 申出の趣旨及び求める措置の内容
三 その他参考となる事項
2 知事は、条例第28条第2項の規定による調査の概要及び同項の規定による措置の内容(措置を採らなかったときは、その旨及び理由)を申出者に通知するものとする。
(身分証明書)
第18条
条例第30条第2項に規定する身分を示す証明書は、第5号様式による。
(弁明の機会の付与に関する通知)
第19条
知事は、条例第31条第2項の規定により口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えようとするときは、あらかじめ、その者に対し、口頭による意見陳述の日時、場所等又は意見書の提出期限、提出先等を書面により通知するものとする。
(代理人)
第20条
前条の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために口頭で意見を述べ、又は意見書を提出するための一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。
(公表等の方法)
第21条
条例(第19条第2項を除く。)の規定による公表及び告示は、青森県報に登載して行うものとする。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する
様式集省略