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青森市民の台所を守る条例

昭和49年6月1日条例第18号

(目的)
第1条
この条例は、物価の高騰その他経済の異常な事態に対処するため、市民生活に直接影響のある物資(以下「生活必需物資」という。)の価格及び需給の調整等に努め、並びに商品及び役務の多様化に伴う弊害に対処するため、消費者の保護に関する措置等を定め、併せて市民組織の育成強化を図り、もって市民生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(市の責務)
第2条
市は、市民生活の安定及び向上を確保する使命を有することにかんがみ、あらゆる施策を通じて前条の目的の達成に努めるものとする。

(事業者の責務)
第3条
本市で事業活動を行う者(以下「事業者」という。)は、生活必需物資の価格及び需給の安定を図るように努めなければならない。
2 事業者は、常に、その供給する商品及び役務について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施等並びに消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。
3 事業者は、市が講ずる生活必需物資の価格及び需給の調整等に関する施策並びに消費者の保護に関する施策に協力しなければならない。

(消費者の責務)
第4条
消費者は、市が講ずる生活必需物資の価格及び需給の調整等に関する施策並びに消費者の保護に関する施策に協力するとともに、節約を基調とし、自ら消費生活に関する啓発を行い、市民生活の安定及び向上に努めなければならない。
2 消費者は、生活必需物資について、円滑な流通を妨げ、若しくは標準的利得を著しく超える価格で販売する行為(以下「不適正な事業行為」という。)を行っている事業者又は商品及び役務について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施等必要な措置(以下「適正な措置」という。)を講じていない事業者があると認めるときは、速やかに市長に通報するように努めなければならない。

(情報収集及び公開)
第5条
市長は、常に、生活必需物資の価格及び需給に関する情報並びに商品及び役務に関する情報を収集し、その結果を市民に明らかにしなければならない。

(市民組織の育成等)
第6条
市長は、消費者の健全かつ自主的な市民生活の安定及び向上を確保するための組織の育成及び運動の強化に努めなければならない。

(消費生活の啓発)
第7条
市長は、消費者が自主性をもって健全な消費生活を営むことができるようにするため、価格及び需給並びに商品及び役務に関する知識の普及、生活設計に関する知識の普及等消費生活に関する啓発に努めるものとする。

(苦情の処理のあっせん等)
第8条
市長は、生活必需物資の価格及び需給に係る苦情並びに事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦情の処理のあっせん等を行うものとする。

(商品検査)
第9条
市長は、第11条の規定による商品及び役務に係る調査又は前条の規定による苦情の処理のあっせん等に当たって必要があると認めるときは、当該調査又は苦情に係る商品の検査を行うことができる。

(食品に対する期限の表示)
第10条
事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第5条第1項第1号ロの規定により消費期限又は品質保持期限の表示義務を課された食品以外の食品についても、努めて消費期限又は品質保持期限を表示するようにしなければならない。
(平成8条例25・一部改正)

(実態調査)
第11条
市長は、事業者が生活必需物資について不適当な事業行為を行っているおそれがあると認められるとき、若しくは商品及び役務について適正な措置を講じていないおそれがあると認められるとき、又は第4条第2項の規定に基づく消費者からの通報があったときは、直ちにその実態を調査しなければならない。

(立入調査)
第12条
市長は、前条に規定する調査のため必要と認めるときは、当該事業者に対し、関係資料の提出を求め、又はその職員をしてこれらの者の事務所、営業所その他の事業所(以下「事務所等」という。)に立ち入って調査させることについて、協力を求めることができる。

(書面による協力依頼等)
第13条
市長は、前条の規定により協力を求められた事業者がその協力を拒んだときは、当該事業者に対して、資料の提出又は立入調査を必要とする理由を付して、書面により再度資料の提出を求め、又は立入調査について協力を求めなければならない。

(協議及び指導)
第14条
市長は、商品及び役務について適正な措置を講じていない事業者があると認るときは、必要な措置をとるべきことについて当該事業者と協議し、又は指導することができる。

(勧告及び措置の要請等)
第15条
市長は、生活必需物資について不適正な事業行為を行った事業者があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為を是正するよう勧告し、又は関係行政機関の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
2 市長は、前条の規定により指導を行った場合において、当該指導を受けた事業者がその指導に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 前二項の規定により勧告を行う場合において、市長は、あらかじめ青森市民の台所対策審議会の意見を聞かなければならない。

(公表)
第16条
市長は、第13条の規定による再度の資料の提出若しくは立入調査の協力にも、なお応じない事業者があるときは、当該応じない旨の内容等を明らかにすることができる。
2 市長は、前条の規定による勧告に従わない事業者があるときは、当該勧告に係る調査の経過及び内容等を明らかにすることができる。
3 前条第三項の規定は、前二項の規定により明らかにする場合に、準用する。

(他の地方公共団体への協力要請)
第17条
市長は、生活必需物資について不適正な事業行為を行っていると認められる事業者又は商品及び役務について適正な措置を講じていないと認められる事業者の事務所等の所在地が本市以外の地域にあるとき、又は当該事業者の事務所等を統轄する事務所等の所在地が本市以外の地域にあるときは、当該地域を所管する地方公共団体の長に対し、速やかにその状況を通知し、当該行為等の是正につき協力を要請することができる。

(審議会)
第18条
市長の諮問に応じ、市民生活の安定及び向上を確保するための基本的事項及びこの条例の規定によりその権限に属する事項を調査審議するため、青森市民の台所対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員20人以内で組織する。
(1)市議会議員
(2)学識経験者
(3)消費者代表者
(4)事業者代表者
(5)関係行政機関の職員
3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)
第19条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して1ヶ月を経過した日から施行する。
附則
(平成8年12月条例第25号)
(施行期日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。