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昭和49年8月24日 規則第31号
(趣旨)
第1条
この規則は、青森市民の台所を守る条例(昭和49年青森市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(情報の公開)
第2条
条例第5条に規定する情報の公開は、市の発行する広報紙に掲載して行うものとする。
(通報の処理)
第3条
条例第11条の規定により消費者から通報があつたときは、通報台帳(様式第1号)に必要な事項を記載して行うものとする。
(書面による協力要請)
第4条
条例第13条に規定する書面は、資料の提出(立入調査)協力要請書(様式第2号)とする。
(措置の要請及び勧告)
第5条
条例第15条第1項の規定による勧告は是正勧告書(様式第3号)により、同項の規定による措置の要請は措置要請書(様式第4号)により行い、同条第2項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第5号)により行うものとする。
(公表)
第6条
条例第16条に規定する公表は、市の発行する広報紙に掲載して行うものとする。
(他の地方公共団体への協力要請)
第7条
条例第17条の規定による是正の協力要請は、是正協力要請書(様式第6号)により行うものとする。
(会長及び副会長)
第8条
条例第18条に規定する青森市民の台所対策審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条
審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第10条
前二条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
(平成13年3月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により現に使用されている書類その他のものは、この規則による改正後の相当する様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
様式(省略)