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青森県迷惑行為等防止条例

青森県迷惑行為等防止条例

平成十三年三月二十六日

青森県条例第五号

青森県迷惑行為等防止条例をここに公布する。

青森県迷惑行為等防止条例

(目的)
第一条
この条例は、公共の場所等における著しく迷惑な行為等を防止し、もって県民生活の安全及び地域の平穏を保持することを目的とする。

(危険器具等による迷惑行為の禁止)
第二条
何人も、道路、公園、広場、駅、遊技場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、バス、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)内において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他の人に危害を加える器具等として使用することができる物(以下「危険器具等」という。)を振り回し、又は突き出し、その他危険器具等を用いて他人に不安を覚えさせるような行為をしてはならない。

(多数でうろつく等による迷惑行為の禁止)
第三条
何人も、公共の場所において、多数でうろつき、又はたむろして、他人に対して言い掛かりをつけ、若しくはすごみ、又は正当な理由がないのに、他人の進路に立ちふさがり、他人に付きまとい、その他他人に不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

(祭礼等における混乱誘発行為等の禁止)
第四条
何人も、祭礼その他の地域の行事又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、物を投げ、破裂させ、燃焼させ、又は噴霧させ、人を押しのけ、わめき、虚言を用いる等により、当該公共の場所における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。

(自動車等の暴走行為の禁止)
第五条
何人も、公共の場所(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路を除く。)において同項第九号に規定する自動車又は同項第十号に規定する原動機付自転車を運転するに当たり、正当な理由がないのに、当該自動車又は原動機付自転車を急発進させ、急加速させ、急旋回させ、蛇行させ、又は急停止させる方法その他の他人に危険を及ぼし、著しい騒音を発生させる等他人に不安、困惑又は著しい迷惑を覚えさせるような方法で走行させてはならない。

(卑わいな言動の禁止)
第六条
何人も、公共の場所又は公共の乗物内において、正当な理由がないのに、他人の身体に直接又は衣服等の上から触り、衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影する等の他人に不安を覚えさせ、又は著しいしゅう恥の念を抱かせるような卑わいな言動をしてはならない。

(押売等の禁止)
第七条
何人も、行商するに当たり、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 購買又は売却を拒否されたにもかかわらず、速やかに退去しないこと。
二 承諾がないにもかかわらず、玄関等に販売する物品を展示し、又は座り込むこと。
三 購買若しくは売却を拒否した者又はその場に居合わせた者に対し害を加えようとする気勢を示すこと。
四 住居、建造物、器物等にいたずらすること。
五 著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけること。
六 い怖、困惑若しくは嫌悪の念を抱かせるような言動をし、又は人を欺くような言動をすること。

(罰則)
第八条
第二条から前条までの規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として、第二条から前条までの規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年七月一日から施行する。

(押売等防止条例の廃止)
2 押売等防止条例(昭和三十二年四月青森県条例第十二号)は、廃止する。

(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。