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千葉県消費者保護条例

昭和50年10月21日例第39号

改正
昭和63年 3月28日条例第10号
平成 7年10月13日条例第64号
平成10年 3月27日条例第11号

千葉県消費者保護条例

目次

第1章

総則(第1条〜第8条)

第2章

商品等の安全等に関する施策(第9条〜第14条)

第3章

苦情の処理及び被害の救済に関する施策(第15条〜第18条)

第4章

生活必需商品に関する措置(第19条〜第23条)

第5章

雑則(第24条〜第27条)

附則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、県及び事業者(事業者が組織する団体を含む。以下同じ。)の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(基本理念)
第2条
 前条の目的を達成するに当たつては、県、市町村、事業者及び消費者の相互の信頼を基調とし、次の各号に掲げる消費者の権利の確立を図ることを基本とするものとする。
一 商品又は役務により、生命、身体及び財産が侵されない権利
二 商品又は役務について、適正な表示を行わせる権利
三 商品又は役務の取引について、不当な方法から保護され、及び不当な条件を強制されない権利
四 商品又は役務及びこれらの取引方法により、不当に受けた被害から速やかに救済される権利
五 商品又は役務及びこれらの取引方法について必要な情報を速やかに提供される権利

(県の責務)
第3条
 県は、経済社会の発展に即応して、消費者の保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たつては、消費者の意向を反映させるものとする。

(県と市町村との協力)
第4条
 県と市町村は、それぞれが実施する消費者の保護に関する施策について、相互に協力するものとする。

(事業者の責務)
第5条
 事業者は、その供給する商品又は役務について、危害の防止、規格の適正化、適正な表示、包装及び取引方法の実施等必要な措置を講じ、かつ、品質その他の内容の向上、価格の安定及び流通の円滑化に努めるとともに、県が実施する消費者の保護に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、消費者との間の取引に関して生じた苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、その処理に必要な体制の整備に努めなければならない。

(消費者の役割)
第6条
 消費者は、経済社会の発展に即応して、自らすすんで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するよう努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。

(啓発活動及び消費者の組織化)
第7条
 知事は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上を図ることができるようにするため、商品及び役務に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進し、並びに消費生活に関する教育を充実するとともに、消費者の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(資源及びエネルギーの有効利用)
第8条
 知事は、健全な消費生活を推進するために、資源及びエネルギーの有効利用に関し、知識の普及、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
2 事業者及び消費者は、その事業活動及び消費生活において、資源及びエネルギーの有効利用を図るよう努めるものとする。

 

第2章 商品等の安全等に関する施策

 

(危害の防止)
第9条
 知事は、事業者が供給する商品又は役務が消費者の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合は、必要に応じて、速やかに当該商品又は役務に係る情報を消費者に提供するとともに、その危害の防止に関し法令に特別の定めがある場合を除き、当該事業者に対し、危害を防止するために必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
2 前項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)に基づき設置された千葉県消費者行政審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
3 知事は、第1項の規定により勧告をした場合において必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置及びその結果について報告を求めることができる。
4 知事は、事業者が第1項の規定による勧告に従わないとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その旨を公表することができる。
5 消費者は、第1項の規定により知事が執るべき措置を講じていないと認めるときは、知事に対し、その旨を申し出て、当該措置を講ずるよう求めることができる。

(自主基準の設定)
第10条
 事業者は、その供給する商品又は役務について、品質その他の内容の向上、消費生活の合理化及び流通の円滑化に寄与するため、規格、表示、包装等の適正な基準を定めるよう努めなければならない。

(県の基準の設定)
第11条
 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、事業者が供給する商品又は役務について、品質その他の内容の向上、消費生活の合理化及び流通の円滑化を図るため、特に必要があると認めるときは、規格、表示、包装等の基準を定めることができる。
2 知事は、前項の規定により基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
3 知事は、第1項の規定により基準を定めた場合には、これを告示しなければならない。
4 前2項の規定は、第1項の規定による基準の変更又は廃止について準用する。
5 事業者は、その供給する商品又は役務について、第1項の規定による基準に適合させるよう努めなければならない。

(不当な取引方法の指定)
第12条
 知事は、消費者の取引の安全を図るため、事業者が、消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じて、消費者を取引に誘引し、又は消費者に取引を強制すること等により消費者にその提供する商品又は役務の選択を誤らせるような取引方法を不当な取引方法として指定することができる。
2 知事は、前項の規定により指定をしようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
3 知事は、第一項の規定により指定をした場合には、これを告示しなければならない。
(不当な取引方法の禁止)
第13条
 事業者は、その提供する商品又は役務の取引に当たつては、前条第一項の規定により指定された不当な取引方法を用いてはならない。
2 知事は、事業者が前項の不当な取引方法を用いていると認める場合は、必要に応じて、速やかに当該不当な取引方法に係る情報を消費者に提供するとともに、その取引に関し法令に特別の定めがある場合を除き、当該事業者に対し、取引方法の改善を指導し、又は勧告することができる。
3 第9条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項から第5項までの規定中「第1項」とあるのは、「第2項」と読み替えるものとする。

(試験、検査等の施設の整備等)
第14条
 知事は、消費者の保護を図るため、商品の試験、検査等を行う施設を整備するとともに、必要に応じて、試験、検査等の結果に係る情報を消費者に提供するものとする。

 

第3章 苦情の処理及び被害の救済に関する施策

 

(苦情の処理のあつせん等)
第15条
 知事は、消費者から事業者との間の取引に関して生じた苦情(以下「苦情」という。)の申出があつたときは、速やかに、当該苦情を解決するために必要なあつせんその他の措置を講ずるものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、当該苦情に係る事業者に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
2 知事は、正当な理由なく、事業者が前項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による説明をせず、若しくは虚偽の説明をしたときは、その旨を公表することができる。
3 知事は、県民の消費生活の安定及び向上に資するため必要があると認めるときは、苦情に関する情報を消費者に提供するものとする。

(審議会の調停等)
第16条
 知事は、前条第1項の規定により申出のあつた苦情であつて、県民の消費生活に著しく影響を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがあると認めるもの又はその解決が著しく困難であると認めるものについては、審議会のあつせん又は調停に付すことができる。
2 審議会は、前項のあつせん又は調停のために必要があると認めるときは、当該あつせん又は調停に係る事業者、消費者その他の関係者に対し、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 知事は、正当な理由なく、事業者が前項の規定による出席を拒み、同項の規定による説明をせず、若しくは虚偽の説明をし、又は前項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したときは、その旨を公表することができる。
4 知事は、第一項の規定により苦情をあつせん又は調停に付したときは当該苦情の概要を、当該苦情が解決し、又は解決の見込みがないと認めるときは当該あつせん又は調停の経過及び結果を県民に明らかにするものとする。

(訴訟の援助)
第17条
 知事は、消費者が事業者に対して提起する訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項の和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。以下同じ。)が次の各号に該当する場合であつて、審議会が適当と認めるときは、当該訴訟を提起する者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。
一 前条第1項のあつせん又は調停に付されている苦情に係るものであること。
二 同一又は同種の被害が多数発生し、又は発生するおそれがある商品若しくは役務又はこれらの取引方法に係るものであること。
三 1件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るものであること。
四 その他規則で定める要件に該当するものであること。

(貸付金の返還等)
第18条
 前条の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに、当該貸付金を返還しなければならない。ただし、知事は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、相当の期間、貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
2 知事は、前項本文の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

 

第4章 生活必需商品に関する措置

 

(需給状況等の調査)
第19条
 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、県民の消費生活に欠くことができないと認められる商品(以下「生活必需商品」という。)について、必要に応じて、需給の状況、価格の動向等を調査するものとする。
2 事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。

(特定生活必需商品の指定等)
第20条
 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、生活必需商品の価格が異常に上昇し、又は上昇するおそれがある場合において、当該生活必需商品の買占め又は売惜しみが行われ、又は行われるおそれがあると認めるときは、当該生活必需商品を特定生活必需商品として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
3 知事は、前2項の規定により、特定生活必需商品を指定し、又はその指定を解除するときは、その旨を告示しなければならない。

(協力要請)
第21条
 知事は、前条第1項の指定をしたときは、特定生活必需商品に係る事業者に対し、その供給について協力を求めるものとする。

(売渡勧告等)
第22条
 知事は、事業者が前条の規定による協力の要請にかかわらず買占め又は売惜しみにより、特定生活必需商品を多量に保有していると認めるときは、当該事業者に対し、当該生活必需商品を適正な価格で売り渡すよう指導し、又は勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告に従わない者があるときは、その旨を公表することができる。

(立入調査等)
第23条
 知事は、前条第一項の規定の施行に必要な限度において、特定生活必需商品に係る事業者(この項の規定により立入調査又は質問を行つた場合において、特に必要があると認めるときは、当該特定生活必需商品を保管していると認められる者を含む。)に対し、その協力を得て、その業務に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所、工場、事業所、店舗、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により、職員が立入調査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 知事は、正当な理由なく、第1項の規定による報告の要求、立入調査等に協力しなかつた者があるときは、その旨を公表することができる。

 

第5章 雑則

 

(意見の聴取)
第24条
 知事は、第9条第4項(第13条第3項において準用する場合を含む。)、第15条第2項、第16条第3項、第22条第2項及び第23条第3項の規定による公表を行う場合には、あらかじめ、期日、場所及び事案の内容を示して、当事者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで公表をすることができる。

(国の行政機関等との協力)
第25条
 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、国の行政機関若しくは他の地方公共団体の長に対して、情報の提供、調査の依頼その他の協力を求め、又はこれらの者から協力を求められたときは、その求めに応ずるものとする。

(市町村への援助)
第26条
 知事は、市町村に対し、その実施する消費者の保護に関する施策について、必要に応じ、情報の提供、技術的指導その他の援助を行うものとする。

(委任)
第27条
 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

 

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、公布の日から起算して3ヶ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和51年1月規則第4号で、同51年1月20日から施行)

(千葉県行政組織条例の一部改正)
2 千葉県行政組織条例の一部を次のように改正する。
別表第2千葉県総合開発審議会の項の次に次のように加える。

千葉県消費者行政審議会
消費者の保護に関する施策の策定及び実施に関する重要事項を調査審議すること。

千葉県消費生活苦情審査会
千葉県消費者保護条例(昭和50年千葉県条例第39号)第14条第1項の規定によるあつせん及び調停を行い、並びに同条例第15条の規定による訴訟の援助について審議すること。

別表第3中千葉県総合開発審議会の項の次に次のように加える。

千葉県消費者行政審議会
会長 副会長 委員
一 学識経験を有する者 五人以内 二年
二 消費者を代表する者 五人以内 二年
三 事業者を代表する者 五人以内 二年
四 市及び町村を代表する者  二人以内 二年
五 県の職員 一人 二年

千葉県消費生活苦情審査会
会長 副会長 委員
一 学識経験を有する者 五人以内 二年
二 消費者を代表する者 三人以内 二年
三 事業者を代表する者 三人以内 二年


附 則
(昭和63年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(千葉県行政組織条例の一部改正)
2 千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)の一部を次のように改正する。
別表第2中千葉県消費者行政審議会の項担任する事務の欄中「調査審議する」を「調査審議し、これに関し必要と認める事項を知事に答申し、又は建議すること並びに千葉県消費者保護条例(昭和50年千葉県条例第39号)第16条第1項の規定によるあつせん及び調停を行い、並びに同条例第17条の規定による訴訟の援助について審議する」に改め、同表中千葉県消費生活苦情審査会の項を削る。
別表第3千葉県消費者行政審議会の項定数の欄中「5人以内・5人以内・5人以内」を「10人以内・5人以内・5人以内」に改め、同表中千葉県消費生活苦情審査会の項を削る。
附 則
(平成7年10月13日条例第64号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則
(平成10年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。