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千葉県消費者保護条例施行規則

昭和50年10月21日規則第66号

改正
昭和53年 4月 1日規則第18号
昭和63年 3月28日規則第11号
平成 7年 3月31日規則第37号

千葉県消費者保護条例施行規則

(趣旨)
第1条
 この規則は、千葉県消費者保護条例(昭和50年千葉県条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(知事に対する申出)
第2条
 条例第9条第5項(第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定により知事に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 求める措置の内容
三 申出の趣旨
四 その他参考となる事項
2 知事は、前項の規定による申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出人に通知するものとする。

(訴訟援助の要件)
第3条
 条例第17条第3号の規則で定める額は、100万円とする。
2 条例第17条第4号の規則で定める要件は、県内に住所を有している者が提起する訴訟であることとする。

(貸付金に係る利息)
第4条
 条例第16条の規定による訴訟に要する費用に係る貸付金(以下「貸付金」という。)は、無利息とする。

(貸付けの申請)
第5条
 貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟費用貸付申請書(別記第1号様式)に住民票の写しその他知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。
2 次条の規定により貸付金の貸付けの決定を受けた者で、特別の事情により追加して貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟費用追加貸付申請書(別記第2号様式)に住民票の写しその他知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定)
第6条
 知事は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、当該貸付金の貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(貸付けの条件)
第7条
 知事は、前条の規定により貸付金の貸付けを決定する場合には、貸付金の貸付けに関し、必要な条件を付すことができる。

(貸付金の交付)
第8条
 第6条の規定により貸付金の貸付けの決定を受けた者は、消費者訴訟費用交付請求書(別記第3号様式)、消費者訴訟費用借用書(別記第4号様式)及び当該訴訟に係る訴え又は申立ての書類の写しを知事に提出して貸付金の交付を受けるものとする。

(貸付決定の取消し等)
第9条
 知事は、第6条の規定により貸付金の貸付けの決定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その者に対する貸付金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 正当な理由なく、第6条の規定による貸付金の貸付決定の通知を受けた日から起算して3ヶ月以内に当該訴訟の提起がなされないとき。
二 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
三 虚偽その他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
四 第3条第2項に該当しないこととなつたとき。
五 第7条に規定する貸付けの条件に違反したとき。
2 知事は、前項の規定により貸付金の貸付けの決定を取り消したときは、当該取消しに係る貸付金を交付せず、又は期限を定めて当該取消しに係る貸付金の額を返還させるものとする。

(返還の期日)
第10条
 条例第18条第1項本文の規則で定める日は、当該訴訟が終了した日から起算して90日を経過した日とする。

(返還の猶予)
第11条
 条例第18条第1項ただし書の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとする者は、消費者訴訟費用返還猶予申請書(別記第5号様式)に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の猶予の可否、猶予する期間及び猶予する額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(返還の免除)
第12条
 知事は、第8条の規定により貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)が死亡し、当該訴訟を承継する者がいないときその他知事が特に必要があると認めるときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除するものとする。
2 知事は、前項の貸付金の返還の免除をしようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くものとする。

(返還免除の申請)
第13条
 条例第18条第2項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとする者は、消費者訴訟費用返還免除申請書(別記第6号様式)に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の免除の可否及び返還を免除する額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(延滞利息)
第14条
 知事は、借受者が正当な理由なく返還期日までに貸付金を返還しないときは、当該返還期日の翌日から当該貸付金を返還した日までの日数に応じ、年10.75%の割合による延滞利息を徴収するものとする。

(届出)
第15条
 借受者は、次の各号の1に該当する事実が生じたときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
一 借受者又は訴訟代理人の住所又は氏名に変更があつたとき。
二 訴訟代理人に変更があつたとき。
三 当該訴訟の承継があつたとき。
四 当該訴訟が終了したとき。

(訴訟の経過等の報告)
第16条
 知事は、当該訴訟の経過及び結果について借受者に報告を求めることができる。

(身分証明書)
第17条
 条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記第7号様式とする。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第十五条までの規定は、条例第三章の規定の施行の日から施行する。

附 則
(昭和53年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(昭和63年3月28日規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則
(平成7年3月31日規則第37号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。

別 記

第一号様式
(第五条第一項)
第二号様式
(第五条第二項)
第三号様式
(第八条)
第四号様式
(第八条)
第五号様式
(第十一条第一項)
第六号様式
(第十三条第一項)
第七号様式
(第十七条)

様式は全省略