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平成2年3月31日 条例第20号
| 第1章 総則(第1条〜第5条) |
| 第2章 消費者の利益の擁護 |
| 第1節 危害の防止等(第6条〜第8条) |
| 第2節 表示、計量等の適正化(第9条〜第14条) |
| 第3節 取引の適正化(第15条) |
| 第3章 生活必需物資の確保及び価格の安定(第16条〜第18条) |
| 第4章 消費者保護協定(第19条) |
| 第5章 消費者被害の救済(第20条・第21条) |
| 第6章 消費者啓発の推進等(第22条・第23条) |
| 第7章 指導、勧告及び公表(第24条〜第27条) |
| 第8章 消費生活対策審議会(第28条) |
| 第9章 雑則(第29条) |
| 附則 |
(目的)
第1条
この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市長及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、市が実施すべき施策について必要な事項を定めることにより、市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(基本理念)
第2条
消費者の利益の擁護及び増進は、次の各号に掲げる消費者の権利の確立を基本として推進されなければならない。
(1)消費者が生命、身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品及び役務(以下「商品等」という。)から保護される権利
(2)消費者が不当な取引方法から保護され、かつ、自主的な選択ができるよう必要な事実を知らされる権利
(3)消費者が常に商品等について適正な価格で供給を受けることができるよう保証される権利
(4)消費者の意見が十分反映されるとともに、取引に関して生じた苦情の処理及び被害の救済が正当かつ迅速に保証される権利
(市長の基本的責務)
第3条
市長は、消費者の利益の擁護及び増進に関し総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 市長は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体、関係業界等に対し適切な措置を講ずるよう求めるものとする。
(事業者の基本的責務)
第4条
事業者は、消費者に供給する商品等について、消費者の利益を確保するため、適切な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(消費者の役割)
第5条
消費者は、自らすすんで消費生活に関する知識を修得し、自主的かつ合理的に行動するとともに、消費者相互の連携を図ることにより消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
(欠陥商品等の供給の禁止)
第6条
事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等(以下「欠陥商品等」という。)を供給してはならない。
2 事業者は、商品等について危害の防止並びに品質及び技術の向上を図るための必要な措置を講じなければならない。
(欠陥商品等の回収等)
第7条
事業者は、その商品等が欠陥商品等であることが明らかになったときは、直ちにその欠陥商品等の発表、商品の回収、製造、加工等の方法の改善その他の危害の防止等のための必要な措置を講じなければならない。
(検査及び情報提供)
第8条
市長は、市民の消費生活の安全を確保するため必要があると認めるときは、商品等について検査を行い、消費者に情報を提供するものとする。
(表示の適正化)
第9条
事業者は、商品が誤って選択され、使用され、又は保存されることにより、消費者の利益が損なわれることのないよう、商品の成分、性能、保存方法、保証の期間その他必要な事項を適正に表示しなければならない。
2 事業者は、商品等の使用又は利用により消費者の生命、身体又は財産に対する危害が発生するおそれがある場合には、当該危害の具体的内容、防止のための使用又は利用の方法その他危害防止のために必要な事項を適正に表示しなければならない。
3 市長は、法令に定めがあるもののほか、規則で商品の表示に関し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。
(平成9条例8・一部改正)
(単位価格、販売価格等の表示)
第10条
事業者は、消費者が商品等の購入又は利用に際し、その選択を誤ることがないようにするため、商品等について質量、長さ、面積、容積、時間、回数等の単位当たりの価格(次項において「単位価格」という。)及び販売又は提供の価格を見やすい箇所に表示するよう努めなければならない。
2 市長は、法令に定めがあるもののほか、規則で商品等の単位価格及び販売又は提供の価格の表示に関し、事業者が遵守すべき基準を定めることができる。
(計量の適正化)
第11条
事業者は、商品等の供給にあたり消費者が不利益を被ることのないよう適正な計量の実施の確保に努めなければならない。
2 市長は、消費者と事業者との間の取引に際し適正な計量の実施が確保されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(包装の適正化)
第12条
事業者は、商品の内容を誇張し、廃棄物の量を増大させる等必要以上の過大な包装をしてはならない。
2 市長は、法令に定めがあるもののほか、規則で商品の包装に関し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。
(広告宣伝の適正化)
第13条
事業者は、商品等について、虚偽若しくは誇大な又は消費者を誤認させるおそれのある広告又は宣伝をしてはならない。
(アフターサービスの徹底)
第14条
事業者は、商品等について消費者への供給後の保証、修理、回収等のアフターサービスの内容を明示するよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の規定により明示したアフターサービスの内容の徹底を図らなければならない。
(不当な取引方法の禁止)
第15条
事業者は、商品等の供給に際し、消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じて、消費者を取引に誘引し、又は消費者に取引を強制する等により消費者にその供給する商品等の選択を誤らせるような取引方法を用いてはならない。
2 市長は、法令に定めがあるもののほか、規則で不当な取引方法を指定することができる。
(流通機構の整備等)
第16条
市長は、消費者の日常生活に不可欠な物資(以下「生活必需物資」という。)の安定的な供給の確保及び価格の安定を図るため、流通機構の整備その他必要な施策の推進に努めるものとする。
2 市長は、生活必需物資の価格及び需給等に関する情報を収集し、必要に応じてその結果を消費者に提供するものとする。
(特定生活必需物資の指定)
第17条
市長は、生活必需物資の供給量が不足し、若しくは価格が著しく高騰し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、規則で当該生活必需物資を特定生活必需物資として指定することができる。
(特定生活必需物資の円滑な流通を不当に妨げる行為等の禁止)
第18条
事業者は、特定生活必需物資の円滑な流通を不当に妨げ、又は適正な利得を著しく超えることとなる価格で供給する行為を行ってはならない。
(消費者保護協定)
第19条
市長は、市民の消費生活の安定及び向上を確保するため、必要があると認めるときは、事業者又は事業者団体との間に商品等の供給に関する協定(以下「消費者保護協定」という。)を締結することができる。
2 市長は、消費者保護協定を締結し、変更し、又は解除したときは、その内容を公表するものとする。
(苦情の処理)
第20条
事業者は、自ら又は共同で苦情処理体制を整備し、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。
2 市長は、消費者から事業者との間の取引に関して生じた苦情(以下「苦情」という。)の申し出があったときは、速やかに当該苦情を解決するために必要なあっせんその他の適切な措置を講ずるものとする。
3 市長は、前項の規定により申し出のあった苦情であって、市民の消費生活に著しく影響を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがあると認めるもの又はその解決が著しく困難であると認めるものについては、千葉市消費生活対策審議会のあっせん又は調停に付すことができる。
(消費者訴訟の援助)
第21条
市長は、消費者が事業者を相手に行う訴訟(民事訴訟法(明治23年法律第29号)第356条に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。以下同じ。)が次の各号に掲げる要件に該当するときは、当該訴訟を提起する者に対し、当該訴訟に要する費用(以下「費用」という。)の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行うものとする。
(1)多数の消費者が消費生活上同一かつ少額の被害を被っていること。
(2)消費者が自ら事業者を相手に訴訟を提起することが困難なこと。
(3)千葉市消費生活対策審議会によるあっせん又は調停を経ていること。
2 前項の規定により費用の貸付けを受けた者は、訴訟が終了したときは、速やかに当該貸付金を市長に返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除し、又は猶予することができる。
3 前2項に規定するもののほか、費用の貸付けその他の援助に関し必要な事項は、規則で定める。
(啓発活動及び消費者の組織化)
第22条
市長は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上を図ることができるようにするため、商品等に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進し、並びに消費生活に関する教育を充実するとともに、消費者の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(意見の反映)
第23条
市長は、消費者行政の推進にあたっては、広く消費者の意見、要望等を把握し、市の施策に反映させるよう努めるものとする。
(不適正な事業行為の調査又は指導)
第24条
市長は、法令に定めがあるもののほか、事業者が第6条、第7条、第15条第1項若しくは第18条の規定に違反する事業行為又は第9条第3項、第10条第2項若しくは第12条第2項の規定により規則で定める基準に従わない事業行為(以下これらを「不適正な事業行為」という。)を行っているおそれがあると認めるときは、その実態を調査し、改善を指導することができる。
(平成9条例8・一部改正)
(立入調査等)
第25条
市長は、前条の規定による調査を行う場合において必要があると認めるときは、事業者の協力を得て、その職員をして当該事業者の事務所、営業所、その他の事業を行う場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させ、又は当該事業者に対し関係資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により職員が立入調査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 市長は、事業者が第1項の協力要請に応じないときは、これに応ずるよう勧告するものとする。この場合において事業者が勧告に応じないときは、その経過を公表することができる。
(勧告及び公表)
第26条
市長は、事業者が第20条第3項に規定する苦情の処理に関するあっせん又は調停に応じないとき、又は不適正な事業行為が行われたと市長が認めるときは、当該事業者に対し、苦情の処理に関するあっせん又は調停に応ずるよう、又は不適正な事業行為を是正するよう勧告するものとする。
2 市長は、事業者が前項の規定による勧告に応じないときは、その経過を公表することができる。
(意見の聴取)
第27条
市長は、前2条の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る事業者に対しあらかじめその旨を通知し、意見の聴取を行わなければならない。ただし、事業者が正当な理由がなく意見の聴取に応じないときは、これを行わないで公表することができる。
2 前項に規定する意見の聴取に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成7条例41・一部改正)
(消費生活対策審議会)
第28条
消費者行政を推進するため、市長の附属機関として千葉市消費生活対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
(1)第9条第3項、第10条第2項及び第12条第2項に規定する基準の設定に関し意見を述べること。
(2)第15条第2項に規定する不当な取引方法の指定及び第19条に規定する消費者保護協定の締結に関し意見を述べること。
(3)第20条第3項に規定する苦情等の処理に関するあっせん又は調停を行うこと。
(4)第21条に規定する消費者訴訟の援助に関し意見を述べること。
(5)第25条第3項及び第26条第2項に規定する公表に関し意見を述べること。
(6)その他消費者行政の推進に関し調査審議すること。
3 審議会は、委員15人以内で組織する。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)学識経験者
(2)消費者を代表する者
(3)事業者を代表する者
(4)関係行政機関の職員
5 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成9条例8・平成13条例2・一部改正)
(委任)
第29条
この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第40号で第8章及び附則第2項の規定は平成2年5月10日から施行)
(平成2年規則第55号で第8章及び附則第2項を除く規定は平成2年10月1日から施行)
2 千葉市消費者保護会議設置条例(昭和61年千葉市条例第15号)は、廃止する。
附則(平成7年10月2日条例第41号)
この条例は、千葉市行政手続条例(平成7年千葉市条例第40号)の施行の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第8号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される商品に係る表示については、この条例による改正後の千葉市消費者保護条例第9条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成13年3月19日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。