最新情報は千葉市例規集または担当課に御確認ください。
http://www.city.chiba.jp/soumu/reiki_int/reiki_menu.html
平成2年10月1日 規則第56号
| 第1章 総則(第1条) |
| 第2章 表示、包装及び取引の適正化(第2条〜第5条) |
| 第3章 消費者訴訟の援助(第6条〜第18条) |
| 第4章 意見の聴取(第19条) |
| 第5章 消費生活対策審議会(第20条〜第24条) |
| 第6章 雑則(第25条・第26条) |
| 附則 |
| 別表第1(削除) |
| 別表第2(商品の基準単位量) |
| 別表第3(不当な取引方法) |
(趣旨)
第1条
この規則は、千葉市消費者保護条例(平成2年千葉市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
削除(平成13規則12)
(単位価格、販売価格等の表示基準)
第3条
条例第10条第2項の単位価格、販売価格等の表示に関し事業者が遵守すべき基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)別表第2に掲げる商品について、同表に掲げる基準単位量及びその単位当たりの価格を表示すること。
(2)前号の単位当たりの価格は、有効数字3けたで表示すること。この場合において4けた目については、四捨五入すること。
(3)第1号の基準単位量及びその単位当たりの価格は、商品名、内容量、販売価格と共に一括して表示すること。
2 前項の基準は、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を営むための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートル以上の店舗において小売業を営む事業者に適用する。
(包装の基準)
第4条
条例第12条第2項の商品の包装に関し事業者が遵守すべき基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)内容品以外の空間容積(商品容積から内容品の体積を控除したものをいう。)が原則として20%以下であること。
(2)販売価格に占める包装経費が15%以下であること。
(3)無理な詰め合わせ又は抱き合わせをしているため必要以上に大きくなっていないこと。
(4)上げ底、十二ひとえ、メガネ等内容品を実質以上に見せかけていないこと。
(5)明らかに二次使用を偽装していないこと。
(6)廃棄処理上問題のないもの
2 市長は、過大包装の判定を行うにあたり、必要があると認めるときは、千葉市消費生活対策審議会の意見を聴くものとする。
(不当な取引方法)
第5条
条例第15条第2項の不当な取引方法は、別表第3に掲げるとおりとする。
(援助資格)
第6条
条例第21条第1項に規定する援助は、本市に住所を有する消費者が次の各号に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。ただし、第2号及び第3号の要件の適用について市長が特に認めたときは、この限りではない。
(1)訴訟を提起し、又は提起することを決定していること。
(2)20人以上の者が同一の被害を被っていること。
(3)1人当たりの被害額が100万円以下であること。
(費用の貸付け)
第7条
前条の規定に該当する者が訴訟に要する費用の援助を申し出たときは、次の各号に掲げる費用の範囲内でその費用を貸付けるものとする。
(1)裁判手続費用
(2)弁護士費用
(3)前2号に掲げるもののほか、訴訟に通常要すると認められる費用
(貸付金の限度額及び利息)
第8条
貸付金の額は、訴訟1件につき審級ごとに50万円以内とし、申請の額の範囲内で市長が決定する。
2 貸付金には、利息を付さない。
(貸付けの申請)
第9条
費用の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟費用貸付申請書(様式第1号)に住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第10条
市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行うとともに千葉市消費生活対策審議会の意見を聴いて貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(貸付けの条件)
第11条
市長は、前条の規定により貸付けの決定をする場合において、貸付金の用途、返還等に関し条件を付することができる。
(貸付金の交付)
第12条
第10条の規定により貸付けの決定通知を受けた者は、市長と消費者訴訟費用貸付契約を締結しなければならない。
2 市長は前項の規定により契約を締結した後、当該貸付けの決定通知を受けた者に貸付金を交付するものとする。
(追加貸付け)
第13条
費用の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、既に交付を受けた貸付金の額に不足を生じたときは、貸付金の追加を申請することができる。
2 前項の申し込みをしようとする者は、消費者訴訟費用追加貸付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 第7条、第8条及び第10条から前条までの規定は、前2項の規定による追加貸付けについて準用する。この場合において、第8条第1項中「50万円以内」とあるのは,「50万円から既に貸付けを受けた額を控除した額の範囲内」と読み替えるものとする。
(貸付け決定の取消)
第14条
市長は、第10条の規定により貸付金の貸付けの決定を受けた者が次の各号の1に該当する場合は、貸付金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)貸付金をその目的以外に使用したとき。
(2)偽りその他の不正の手段によって貸付金の交付を受けたとき。
(3)条例及びこの規則に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により貸付金の貸付けの決定を取り消したときは、当該取消しに係る貸付金を交付せず、又は期限を定めて当該取消しに係る貸付金の額を返還させるものとする。
(貸付金の返還)
第15条
借受者は、訴訟が終了したときは、その翌日から起算して6ヶ月以内に貸付金(追加貸付けに係る貸付金を含む。以下同じ。)を一括して返還しなければならない。
(貸付金の返還の免除又は猶予)
第16条
条例第21条第2項ただし書の規定により貸付金の返還の免除又は猶予を受けようとする者は、消費者訴訟費用返還免除申請書(様式第3号)又は消費者訴訟費用返還猶予申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の免除又は猶予の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(延滞利息の徴収)
第17条
市長は、借受者が正当な理由がなく返還期限までに貸付金を返還しないときは、当該返還期日の翌日から当該貸付金を返還した日までの日数に応じ、年14.6%の割合で計算した額の延滞利息を徴収するものとする。
(届出事項等)
第18条
借受者(第4号に掲げる場合にあっては,当該訴訟を継承した者)は、次の各号の1に該当する場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)訴訟を提起したとき。
(2)訴訟が終了したとき。
(3)借受者について、住所又は氏名の変更があったとき。
(4)借受者が死亡したとき。
(5)訴訟の相手方である事業者について、住所又は氏名(法人にあっては所在地、名称又は代表者の氏名)の変更があったとき。
2 市長は、借受者又はその訴訟代理人に対し、当該訴訟の進ちょく状況若しくは貸付金の使用状況の報告又は必要な資料の提出若しくは説明を求めることができる。
(平成8規則26・全改)
(意見の聴取)
第19条
条例第27条第1項本文の規定による意見の聴取は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、当該事業者に意見の内容を記載した書面(以下「申立書」という。)を提出させて行うものとする。この場合において、事業者は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2 条例第27条第1項本文の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第5号)によるものとする。
3 市長は、条例第27条第1項本文の通知を受けた者から申立書の提出期限の延長の申出があった場合において、特別の理由があると認めたときは、当該申立書の提出期限を延長することができる。
(平成8規則26・全改)
(会長及び副会長)
第20条
千葉市消費生活対策審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成8規則26・旧第30条繰上)
(会議)
第21条
審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平成8規則26・旧第31条繰上)
(部会)
第22条
会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、委員7人以内をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。
5 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、前条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(平成8規則26・旧第32条繰上)
(庶務)
第23条
審議会の庶務は、市民局生活文化部消費生活センターにおいて処理する。
(平成7規則34・一部改正、平成8規則26・旧第33条繰上、平成11規則19・一部改正)
(委任)
第24条
この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平成8規則26・旧第34条繰上)
(身分証明書)
第25条
条例第25条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第6号のとおりとする。
(平成8規則26・旧第35条繰上・一部改正)
(委任)
第26条
この規則の施行について必要な事項は、市民局長が定める。
(平成7規則34・一部改正、平成8規則26・旧第36条繰上)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 千葉市消費生活対策審議会規則(平成2年千葉市規則第41号)は、廃止する。
附則(平成7年3月30日規則第34号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第26号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第17号)
1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という)から施行する。
2 別表第1豆腐の項のうち、消費期限を付するものにあっては、施行日から平成11年3月31日までの間、消費期限に併せて次のいずれかに準じて製造年月日を表示するものとする。
ア 製造年月日 平成9年○月○日
イ 9.○.○.製造
ウ 1997.○.○.製造
エ 97.○.○.製造
3 平成9年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される商品に係る表示については、この規則による改正後の千葉市消費者保護条例施行規則別表第1及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成11年3月31日規則第19号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
削除(平成13規則12)
(第3条関係)商品:基準単位量
| 合成洗剤(台所用):10ml | ソース:100ml |
| 〃 (洗たく用):100g | ケチャップ:100g |
| 〃 (住居用):10ml | マヨネーズ:100g |
| 練歯みがき:10g | 食酢:100ml |
| 石けん:10g | 化学調味料:10g |
| シャンプー:10ml | 即席カレー:10g |
| ヘアリンス:10ml | サラダドレッシング:100g |
| シェイビングクリーム:10ml | フレンチドレッシング:100ml |
| ベビーパウダー:10g | インスタントコーヒー:10g |
| トイレットペーパー:10m | インスタントココア:10g |
| テイシュペーパー:10枚 | 紅茶:10g |
| ちり紙:10枚 | 果実飲料:100ml |
| 炭酸飲料:100ml |
| 食用油:100g | はちみつ:100g |
| ベーコン:100g | ソーセージ:100g |
| 砂糖:100g | ジャム:100g |
| ハム:100g | 粉ミルク:100g |
| インスタント粉末クリーム:10g | パン粉:100g |
| かぼちゃ:100g | マカロニ:100g |
| チーズ:100g | 精肉:100g |
| ばれいしょ:100g | スパゲッティ:100g |
| アイスクリーム:10ml | みかん:100g |
| 小麦粉:100g | 食卓塩:100g |
| かんめん:100g |
備考
この表の基準単位量にかかわらず、基準単位量がグラムで定められている商品が製造段階等において、リットル、ミリリットル、立方センチメートルで表示されている場合にはミリリットルで、また基準単位量がミリリットルで定められている商品が製造段階等においてキログラム、グラムで表示されている場合はグラムで、それぞれ表示してさしつかえない。この場合、基準量はこの表の基準量と同量を使用すること。
(第5条関係)
| (1) 商品及び役務(以下「商品等」という。)の販売の意図を明らかにせず、若しくは商品等の販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて、消費者に接近し、又はそのような広告等を用いて、消費者を勧誘すること。 |
| (2) 商品等の内容若しくは取引条件が実際のものより著しく優良又は有利であると消費者を誤認させるような表現を用いて、勧誘すること。 |
| (3) 自らを官公署又は公共団体等の職員と誤認させるような言動を用いて、又は官公署又は公共団体等の許可、認可、後援等を得ているかのように誤認させるような言動を用いて、勧誘すること。 |
| (4) 商品等の内容、取引の条件その他消費者の判断に影響を及ぼすこととなる商品等又は契約に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は虚偽の事実を告げて、勧誘すること。 |
| (5) 商品等の設置又は利用が法令等により義務づけられているかのように説明して、勧誘すること。 |
| (6) 未成年者又は高齢者の判断力、知識、経験等の不足に乗じて、勧誘すること。 |
| (1) 消費者の意に反して長時間にわたり、若しくは反復して又は威圧的な言動等を用いて、勧誘すること。 |
| (2) 路上その他の公共の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、その場で、又は営業所若しくはその他の場所へ誘引して、執ように又は威圧的な言動を用いて、勧誘すること。 |
| (3) 消費者の意に反して、深夜早朝に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、電話若しくは訪問するなどして、勧誘すること。 |
| (4) 消費者又はその親族等の不幸を予言し、又は健康若しくは老後の不安をことさらあおるなどして、勧誘すること。 |
| (5) 商品等の契約に際し、消費者の年齢、職業その他の事項について虚偽の内容を記載させること。 |
| (6) 主たる販売目的以外の商品等を意図的に無償又は著しい廉価で提供することにより消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、勧誘すること。 |
| (1) 商品の販売に際し、事業者の氏名、住所、連絡先を明らかにせず、又はこれらについて虚偽の内容を示して,勧誘すること。 |
| (2) 消費者にとって当面必要としない過大な量の商品等を販売すること。 |
| (3) 消費者が受ける信用の供与がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした契約の締結を勧誘すること。 |
| (4) 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に異常な高額又は効率な負担を求める条項を設けること。 |
| (1) 契約の成立について当事者間に争いがあるにもかかわらず、契約が成立したと一方的に主張し、強引に代金を請求し、又は払わせること。 |
| (2) 消費者を欺き、又は威圧して、消費者と金融機関に同行し、又は消費者に代わって預金の払い戻しを受けるなどして、消費者に金銭を調達させること。 |
| (1) 履行期限が過ぎても、消費者からの再三の督促に対して、適切な対応することなく商品等の提供をしないこと。 |
| (2) 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、担当者の不在又は退職等を理由にして対応を拒み、債務の履行を引き伸ばすこと。 |
| (1) 消費者のクーリング・オフの権利(訪問販売等に関する法律→現在「特定商取引に関する法律」(昭和51年法律第57号)第6条等で規定する契約の申し込みの撤回又は契約の解除の権利をいう。以下同じ。管理者追記:現在は特定商取引に関する法律第9条等と置き換え)の行使に際して、これを拒否し、若しくは黙殺し、又は策術、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げて、契約の成立又は存続を強要すること。 |
| (2) 消費者がクーリング・オフの権利を口頭によって行使しようとしたのに対して、あらかじめそれを認めておきながら、後に書面によらないことを理由として契約の成立又は存続を強要すること。 |
| (3) その全部又は一部を使用し、又は消費したときはクーリング・オフの権利の行使ができなくなる商品について、消費者にその使用又は消費をそそのかすこと。 |
| (4) 前各号に規定するもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申し込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しの申出に際し、これを不当に拒否し、又は妨げて、契約の成立又は存続を強要すること。 |
| (5) クーリング・オフの権利の行使その他契約の申し込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しが有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく遅延させること。 |
備考
この表において「クーリング・オフ制度」とは、割賦販売法(昭和36年法律第159号)第4条の3(同法第29条の4及び第30条の6において準用する場合を含む。)及び訪問販売等に関する法律第6条の規定「追記:現在特定商取引に関する法律第9条に置き換え。」により訪問販売(同法第2条第1項に規定する訪問販売をいう。)において消費者が行うことができる売買契約の申し込みの撤回又は売買契約の解除に関する制度をいう。
様式集
(省略)