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愛媛県消費者保護条例


昭和50年3月14日条例第11号


改正 平成10年3月24日条例第 8号
   平成12年3月24日条例第12号

愛媛県消費者保護条例を次のように公布する。


愛媛県消費者保護条例


目 次


第1章 総則(第1条〜第8条)
第2章 危害の防止、取引の安全等に関する施策(第9条〜第13条)
第3章 消費者苦情の処理体制の整備(第14条〜第17条)
第4章 消費生活に係る物価安定措置(第18条〜第20条)
第5章 公表(第21条)
第6章 補則(第22条・第23条)
附 則

 

第1章 総則


(目的)
第1条
 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、消費者の利益の擁護及び増進に関し、県、市町村及び事業者(事業者の組織する団体を含む。以下同じ。)の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(県の責務)
第2条
 県は、消費者の保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(市町村の責務)
第3条
 市町村は、県が実施する消費者の保護に関する施策に協力するとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(事業者の責務)
第4条
 事業者は、消費者に供給する商品及び役務について、危害の防止、規格への適合、適正な計量、表示、包装及び販売方法の実施等必要な措置を講ずるとともに、価格及び供給の安定、品質その他の内容の向上並びに資源利用の適正化を図り、並びに消費者との間の取引に関して生じた苦情を適切かつ迅速に処理する責務を有する。
2 事業者は、県又は市町村が実施する消費者の保護に関する施策に協力する責務を有する。

(消費者の役割)
第5条
 消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動することによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすように努めなければならない。

(啓発活動)
第6条
 知事は、消費者が自主的かつ合理的に行動することにより自ら消費生活の安定及び向上を図ることができるようにするため、消費者に対し、必要な情報の提供、知識の普及等啓発に努めなければならない。
2 知事は、消費者の保護を図るため、事業者に対し、必要な情報の提供、知識の普及等啓発に努めなければならない。

(消費者活動の育成)
第7条
 知事は、健全かつ自主的な消費者活動の育成に必要な指導及び援助に努めなければならない。

(意見等の反映及び県民の参加)
第8条
 知事は、消費者の保護に関する施策の策定及び実施に当たつては、消費者の意見、要望等を反映させるとともに、広く県民の参加を求めるように努めなければならない。

 

第2章 危害の防止、取引の安全等に関する施策

 

(危害の防止)
第9条
 知事は、事業者が消費者に供給する商品及び役務が、消費者の生命、身体及び財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、当該危害を防止するために必要な限度において、当該商品及び役務の供給の中止及び回収等必要な措置を講ずるように指導し、又は勧告しなければならない。
2 知事は、前項の規定に基づき、指導し、又は勧告した場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置の結果について報告を求めることができる。

(自主基準の設定)
第10条
 事業者の組織する団体は、危害の防止、取引の安全等に資するため、事業者が消費者に供給する商品及び役務について、規格、表示、包装その他必要な事項の基準を定めるように努めなければならない。

(県の基準の設定)
第11条
 知事は、危害の防止、取引の安全等を図るため、特に必要があると認めるときは、事業者が消費者に供給する商品及び役務について、規格、表示、包装その他必要な事項の基準を定めることができる。
2 知事は、前項に規定する基準を定めようとするときは、愛媛県消費者保護審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(基準への適合義務)
第12条
 事業者は、消費者に供給する商品及び役務を前条第1項に規定する基準に適合させるようにしなければならない。
2 知事は、事業者が前項に規定する義務を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、当該義務を遵守するように指導し、又は勧告することができる。

(試験、検査等の実施)
第13条
 知事は、危害の防止、取引の安全等を図るため、事業者が消費者に供給する商品及び役務について、試験、検査、調査、監視等を実施するように努めなければならない。

 

第3章 消費者苦情の処理体制の整備

 

(市町村が実施する消費者苦情の処理の援助)
第14条
 知事は、市町村が実施する消費者と事業者との間の取引に関して生じた苦情(以下「消費者苦情」という。)の処理について、必要に応じて情報の提供、技術的助言その他の援助を行わなければならない。

(消費者苦情の処理)
第15条
 知事は、消費者苦情の申出があつたときは、速やかにその内容を調査し、当該消費者苦情を解決するために必要なあつせんその他の措置を講じなければならない。
2 知事は、消費者苦情を処理するために必要があると認めるときは、事業者又は関係者に対し、商品及び役務に係る物資の成分、原材料、構造、加工方法、流通経路等について、必要な資料の提出を指示し、又は要請することができる。
3 知事は、第1項に規定するあつせんその他の措置を講じた場合において、消費者苦情の解決が著しく困難であると認めるときは、愛媛県消費者苦情処理審査会(以下「審査会」という。)に対し、当該消費者苦情の調停を求めることができる。
4 審査会は、前項の規定により調停を求められた消費者苦情について、調停案を作成し、当該消費者苦情の当事者に対し、当該調停案の受諾を勧告することができる。

(訴訟の援助)
第16条
 知事は、事業者が消費者に供給する商品及び役務によつて被害を受けた消費者が、当該事業者に対して訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。以下同じ。)を提起しようとする場合において、当該訴訟が次の各号に掲げる要件に該当するものであるときは、当該訴訟を提起しようとする者に対して、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する資金を貸し付けることができる。
(1) 訴訟を提起しようとする者が受けた被害と同様の被害が、多数存在し、又は多数発生するおそれがあること。
(2) 1件当たりの被害額が規則で定める額以下であること。
(3) 訴訟の原因となつた紛争が前条第4項の規定により審査会が行つた調停によつて解決しないものであること。
2 前項に規定する訴訟に要する資金の貸付けについては、審査会の審査を経なければならない。

(貸付金の返還等)
第17条
 前条の規定により、訴訟に要する資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、速やかに当該資金を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、訴訟に要する資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、その他やむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
3 知事は、第1項の規定にかかわらず、訴訟に要する資金の貸付けを受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない事情により当該資金を返還することが困難であると認めるときは、規則で定めるところにより、当該資金の返還を猶予することができる。

 

第4章 消費生活に係る物価安定措置

 

(物価対策県民会議)
第18条
 消費生活に係る物価安定対策に関して意見を求め、及び物価安定対策を推進するため、物価対策県民会議を置く。
2 物価対策県民会議は、県物価対策県民会議及び知事が定める区域ごとに置かれる地区物価対策県民会議とする。
3 前各項に定めるもののほか、物価対策県民会議の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。

(物価監視)
第19条
 知事は、消費生活との関連性が高い商品(以下「生活関連商品」という。)の価格及び需給の状況が消費生活の安定に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該生活関連商品を価格及び需給の状況の監視(以下「物価監視」という。)を行う商品として指定することができる。
2 知事は、前項の規定により指定した生活関連商品について、物価監視を行わなければならない。
3 知事は、第1項の規定により指定した生活関連商品の価格及び需給の状況が消費生活の安定に影響を及ぼすおそれがなくなつたと認めるときは、同項に規定する指定を解除しなければならない。
4 知事は、物価監視を行う場合において、必要があると認めるときは、事業者に対し、調査を実施し、又は資料の提出若しくは説明を求めることができる。

(指導又は勧告)
第20条
 知事は、物価監視の結果等に基づき、消費生活の安定のために必要があると認めるときは、事業者に対し、生活関連商品の価格及び需給の安定に関する必要な措置を講ずるように指導し、又は勧告することができる。

 

第5章 公表

 

(公表)
第21条
 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業者の氏名及びその該当する内容を公表することができる。
(1) 第9条第1項、第12条第2項又は前条の規定による勧告に従わなかつたとき。
(2) 第9条第2項の規定による報告を拒んだとき。
(3) 第15条第2項の規定による指示に従わなかつたとき。
(4) 第19条第4項の規定による調査を拒み、又は資料の提出若しくは説明の要求に応じなかつたとき。

 

第6章 補則

 

(国の行政機関の長等との協力)
第22条
 知事は、消費者の保護に関する施策の実施について、国の行政機関若しくは他の地方公共団体の長の協力が必要であると認めるとき、又はこれらの者から協力を求められたときは、情報の提供若しくは調査の依頼その他の協力を求め、又はその求めに応じなければならない。

(委任)
第23条
 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


附 則


1 この条例は、公布の日から起算して4月を経過した日から施行する。ただし、第4章の規定、第21条第1号の規定中第20条に係る部分、第21条第4号の規定及び第22条の規定は、昭和50年4月1日から施行する。
2 愛媛県執行機関の附属機関設置条例(昭和27年愛媛県条例第54号)の一部を次のように改正する。
別表中「別表」を「別表(第2条、第3条関係)」に改め、同表知事の部愛媛県青少年保護審議会の項の次に次のように加える。
   
愛媛県消費者保護審議会
 消費者の保護に関する施策の基本的事項及び施策の実施に係る重要な事項の調査審議に関する事務
 25人
 
愛媛県消費者苦情処理審査会
 消費者苦情を解決するために必要な調停及び消費者が事業者に対して提起する訴訟に要する資金の貸付けの審査に関する事務
 10人
 


附 則
(平成10年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則
(平成12年3月24日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。