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愛媛県:消費者訴訟の援助に関する規則

 

昭和50年7月11日規則第39号

消費者訴訟の援助に関する規則を次のように定める。

 

消費者訴訟の援助に関する規則

 

(趣旨)
第1条
 この規則は、愛媛県消費者保護条例(昭和50年愛媛県条例第11号。以下「条例」という。)第16条、第17条及び第23条の規定に基づき、条例第16条に規定する訴訟(以下「消費者訴訟」という。)の援助に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象者)
第2条
 消費者訴訟に要する資金(以下「訴訟資金」という。)の貸付けを受けることができる者は、県内に住所を有する者に限るものとする。

(1件当たりの被害額)
第3条
 条例第16条第1項第2号に規定する規則で定める額は、50万円とする。

(訴訟資金の範囲)
第4条
 貸付けの対象となる訴訟資金の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用(同法第3条第1項に規定する手数料を除く。)
(2) 弁護士に支払う手数料、謝金その他の費用
(3) その他消費者訴訟に要する費用として知事が認めるもの
(貸付金の限度額及び利息)

第5条
 訴訟資金として貸し付ける貸付金(以下「貸付金」という。)の限度額は、訴訟1件当たり100万円とする。
2 貸付金には、利息を付けない。

(貸付けの申請)
第6条
 条例第16条第1項の規定により、貸付金の貸付けを受けようとする者は、訴訟資金貸付金貸付申請書(様式第1号。次条及び第8条において「申請書」という。)に住民票を添えて、知事に提出しなければならない。

(貸付けの調査及び審査)
第7条
 知事は、申請書を受理したときは、当該申請の内容に関し必要な調査を行い、かつ、条例第16条第2項の規定により、当該申請に係る次の各号に掲げる事項について、愛媛県消費者苦情処理審査会の審査に付するものとする。
(1) 消費者訴訟の勝訴の見込みの有無
(2) 貸付金の額
(3) 貸付けの適否
(4) その他貸付金の貸付けに関し必要な事項

(貸付けの決定)
第8条
 知事は、前条に規定する調査及び審査の結果に基づき、貸付けを行うか否か、及び貸付額を決定し、申請書を提出した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(貸付金の交付)
第9条
 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、貸付金の交付を受けようとするときは、訴訟資金貸付金請求書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(借用書)
第10条
 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、直ちに訴訟資金貸付金借用書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(貸付金の増額)
第11条
 借受者は、貸付金が不足したときは、第5条第1項に規定する限度額から既に貸付けを受けている貸付金の額を控除した額を超えない範囲内で、貸付金の増額の申請をすることができる。
2 第5条第2項及び第6条から前条までの規定は、前項の規定により増額された貸付金及び同項に規定する申請について準用する。

(貸付金の返還)
第12条
 借受者は、消費者訴訟が終了したときは、その日から起算して3箇月以内に貸付金の全額を返還しなければならない。

(返還の免除)
第13条
 知事は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額の貸付金の返還を免除することがある。
(1) 借受者が死亡した場合において、消費者訴訟を承継する者がいないとき 貸付金の全額
(2) その他知事が特に必要があると認める場合 知事が相当と認める額
2 借受者は、条例第17条第2項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとするときは、訴訟資金貸付金返還免除申請書(様式第4号)にその理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項に規定する申請書を受理したときは、返還の免除を行うか否か、及び返還免除の額を決定し、当該申請書を提出した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(返還の猶予)
第14条
 借受者は、条例第17条第3項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、訴訟資金貸付金返還猶予申請書(様式第5号)にその理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項に規定する申請書を受理したときは、返還の猶予を行うか否か、並びに返還猶予の額及び期間を決定し、当該申請書を提出した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(延滞利息)
第15条
 借受者は、正当な理由がなく貸付金を返還期日までに返還しないときは、当該返還期日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該貸付金に年10.75パーセントの割合で計算した額の延滞利息を支払わなければならない。

(貸付けの決定の取消し等)
第16条
 知事は、貸付金の貸付けの決定の通知を受けた者又は借受者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の貸付けの決定、返還免除の決定若しくは返還猶予の決定を取り消し、又は既に交付した貸付金の全部若しくは一部を返還させることがある。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により貸付金の貸付けを受け、又はその返還の免除若しくは猶予を受けたとき。
(3) その他条例又はこの規則に違反したとき。

(届出)
第17条
 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 貸付金の対象となつた消費者訴訟が終了したとき。
(2) 貸付金の対象となつた消費者訴訟について、その請求の趣旨を変更したとき。
(3) 借受者の住所又は氏名を変更したとき。
2 借受者から貸付金に係る債務を承継した者は、その旨を知事に届け出なければならない。

(補則)
第18条
 この規則に定めるもののほか、消費者訴訟の援助に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、昭和50年7月14日から施行する。


様式第1号〜様式第5号
全省略