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福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例施行規則

昭和55年5月20日福井県規則第23号

 

福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例施行規則を公布する。

福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例施行規則

 

(趣旨)
第1条
 この規則は、福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例(昭和55年福井県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表示事項)
第2条
 条例第9条第2号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 保存方法
二 取扱い上の注意

(自主基準の届出)
第3条
 条例第10条第3項の規定による届出は、自主基準設定(変更・廃止)届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。

(金銭消費貸借に係る貸付条件)
第4条
 条例第14条に規定する消費者から融資の申込みを受けたときに明示すべき規則で定める貸付条件は、次のとおりとする。
一 貸付利率または割引料の率
二 貸付限度額
三 遅延損害金の利率
四 返済方式
五 返済期間または返済回数
2 条例第14条に規定する金銭消費貸借契約を締結したときに消費者に交付する書面に記載すべき規則で定める貸付条件は、次のとおりとする。
一 貸付年月日
二 貸付金額
三 貸付利率または割引率の率
四 遅延損害金の利率
五 返済方式
六 返済期間または返済回数
七 支払方法
八 償還計算表

(身分証明書)
第5条
 条例第24条第2項の証明書の様式は、様式第2号とする。

(あつせんおよび調停開始の通知)
第6条
 福井県消費生活審議会(以下「審議会」という。)は、条例第27条第1項の規定によるあつせんまたは調停を開始しようとするときは、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。

(調停案の受諾の勧告)
第7条
 審議会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、調停案を作成し、当事者に対し、期限を定めて、その受諾を勧告することができる。

(あつせんおよび調停の打切り)
第8条
 審議会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、あつせんまたは調停を打ち切ることができる。
2 前条の規定による勧告がされた場合において、指定された期限までに当事者から、受諾しない旨の申出があつたとき、または受諾する旨の申出がなかつたときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。
3 第1項の規定によりあつせんまたは調停を打ち切つたとき、または前項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、審議会は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。

(貸付けの対象者)
第9条
 条例第28条の貸付けを受けることができる者は、県内に住所を有する消費者とする。

(貸付けの対象となる費用)
第10条
 条例第28条の貸付けの対象となる訴訟の費用は、次のとおりとする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
二 弁護士に支払う費用
三 前2号に掲げるもののほか、当該訴訟に要する費用で知事が特に必要があると認めるもの

(1件当たりの被害額)
第11条
 条例第28条第3号の規則で定める額は、50万円とする。

(貸付金の限度および利率)
第12条
 条例第28条の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の訴訟1件当たりの限度額は、100万円とする。
2 貸付金は、無利子とする。

(保証人)
第13条
 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、連帯保証人を立てなければならない。

(貸付けの申請)
第14条
 貸付申請者は、訴訟資金貸付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 貸付申請者および連帯保証人の住民票および印鑑証明書
二 訴訟費用支払予定額調書(様式第4号)
三 前4号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(貸付けの決定)
第15条
 知事は、前条の貸付申請書の提出があつたときは、速やかに、貸付けをするかどうかを決定し、貸付けをする旨の決定をしたときは訴訟資金貸付決定通知書(様式第5号)を、貸付けをしない旨の決定をしたときは訴訟資金貸付不承認通知書(様式第6号)を当該貸付申請者に交付するものとする。

(借用証書)
第16条
 貸付申請者は、前条の貸付決定通知書を受け取つたときは、訴訟資金借用証書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(追加貸付け)
第17条
 知事は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、上訴その他やむを得ない理由により、既に貸付けを受けた貸付金に不足を生じたときは、貸付金の追加貸付けを行うことができる。この場合において、貸付金の合計額は、第12条第1項に規定する貸付金の限度を超えない額とする。
2 前項の追加貸付けを受けようとする者(以下「追加貸付申請者」という。)は、訴訟資金追加貸付申請書(様式第8号)を知事に提出しなければならない。
3 第13条
、第14条および前条の規定は追加貸付申請者について、第15条の規定は前項の追加貸付申請書の提出があつた場合について準用する。

(返還の期限)
第18条
 条例第29条第1項の規定による貸付金の返還は、当該訴訟が終了した日の翌日から起算して3ヶ月以内に行わなければならない。

(返還の猶予)
第19条
 条例第29条第2項の規定により貸付金の全部または一部の返還を猶予することができる場合は、借受者が災害、疾病その他のやむを得ない理由により貸付金を前条に規定する期限(以下「返還期限」という。)までに返還することが著しく困難であると認められる場合とする。
2 条例第29条第2項の規定により貸付金の全部または一部の返還の猶予を受けようとする者は、訴訟資金返還猶予申請書(様式第9号)に、猶予を受けようとする理由となつた事実を証明する書類その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
3 第15条の規定は、前項の返還猶予申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条中「訴訟資金貸付決定通知書(様式第5号)」とあるのは「訴訟資金返還猶予決定通知書(様式第10号)」と、「訴訟資金貸付不承認通知書(様式第6号)」とあるのは「訴訟資金返還猶予不承認通知書(様式第10号)」と読み替えるものとする。

(返還の免除)
第20条
 条例第29条第2項の規定により貸付金の全部または一部の返還を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 借受者が死亡した場合において、当該訴訟を承継する者がいないとき。
二 借受者が当該訴訟に係る結果に基づき弁済を受けた額が、貸付金の額に満たなかつた場合。
三 前2号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認める場合。
2 条例第29条第2項の規定により貸付金の全部または一部の返還の免除を受けようとする者は、訴訟資金返還免除申請書(様式第11号)に、免除を受けようとする理由となつた事実を証明する書類その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
3 第15条の規定は、前項の返還免除申請書の提出のあつた場合について準用する。この場合において、同条中「訴訟資金貸付決定通知書(様式第6号)」とあるのは「訴訟資金返還免除決定通知書(様式第12号)」と、「訴訟資金貸付不承認通知書(様式第6号)」とあるのは「訴訟資金返還免除不承認通知書(様式第12号)」と読み替えるものとする。

(期限前返還)
第21条
 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還期限前に、当該借受者に対し、いつでも貸付金の全部または一部の返還を請求することができる。
一 正当な理由がなくて訴訟を提起しないとき。
二 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
三 正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
四 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(違約金)
第22条
 借受者は、貸付金を返還期限までに返還しなかつたときは、当該期限の翌日からその返還の日までの日数に応じ、延滞金額につき年8.25%の割合で計算した違約金を納めなければならない。
2 借受者は、前条の規定により貸付金の返還を請求されたときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日の翌日からその返還の日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年10.95%の割合で計算した違約金を納めなければならない。

(届出)
第23条
 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その事実を明らかにする書類を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
一 訴訟を提起したとき。
二 借受者または連帯保証人の住所または氏名の変更があつたとき。
三 訴訟の承認があつたとき。
2 借受者が死亡したときは、借受者の相続人または連帯保証人は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(報告)
第24条
 借受者は、当該訴訟に係る裁判があつたときは、その都度速やかに、訴訟経過報告書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。
2 借受者は、当該訴訟が終了したときは、速やかに、訴訟結果報告書(様式第14号)を知事に提出しなければならない。

(会長)
第25条
 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議および議決)
第26条
 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)
第27条
 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(消費者苦情処理部会)
第28条
 消費者苦情処理部会(以下「部会」という。)は、委員五人以内で組織する。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうち部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 部会が当該事項について審議決定したときは、当該部会の決議をもつて審議会の決議とする。この場合において、部会長は、当該部会で議決した事項を会長に報告するものとする。

(庶務)
第29条
 審議会の庶務は、県民生活部生活企画課において処理する。

(委任)
第30条
 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(公表)
第31条
 条例第33条第1項の規定による公表は、福井県報に登載して行うほか、県民に広く周知できる方法により行うものとする。

(その他)
第32条
 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。


附 則
この規則は、昭和55年5月31日から施行する。

附 則
(昭和60年規則第24号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則
(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則
(平成9年規則第36号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則
(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第14条関係)
様式第4号(第14条関係)
様式第5号(第15条関係)
様式第6号(第15条関係)
様式第7号(第16条関係)
様式第8号(第17条関係)
様式第9号(第19条関係)
様式第10号(第19条関係)
様式第11号(第20条関係)
様式第12号(第20条関係)
様式第13号(第24条関係)
様式第14号(第24条関係)

全省略