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福井県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

昭和38年4月1日福井県条例第13号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民および滞在者の平穏な生活を保持することを目的とする。

(粗野または乱暴な行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第2条
 何人も、道路、公園、広場、駅、ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入することができる場所(以下「公共の場所」という。)または汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、またはたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、婦女に対し、公共の場所または公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、または婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催し物に際し、多数の人が集つている公共の場所において、正当な理由がないのに、人をおしのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

(押売行為等の禁止)
第3条
 何人も、戸ごとを訪れて、物品の売買、物品の修理もしくは加工、遊芸その他の役務の提供または広告もしくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性格または行状をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 著しく粗野もしくは乱暴な言動で迷惑をかけ、または身分その他の事実を偽る等人を欺くような言動をすること。
三 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、不安を覚えさせるような言動を用いて、しつように要求し、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
2 何人も、公共の場所または公共の乗物において、不特定の者に対して売買等を行なうに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野または乱暴な言動をしてはならない。
3 何人も、依頼または承諾がないのに、物品の修理もしくは加工、遊芸その他の役務の提供または物品の配布もしくは広告の掲載を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。

(景品買行為の禁止)
第四条
 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する遊技場をいう。以下同じ。)の営業所またはその付近において、遊技場の営業者が客に賞品として交付した物品を転売し、または転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、または人につきまとつて、これらの物品を買い、また買おうとしてはならない。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第5条
 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用しうる権利を証する物または入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、または不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、買い、または公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を公共の場所において、不特定の者に売り、または人につきまとつて売ろうとしてはならない。

(不当な客引行為の禁止)
第6条
 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品もしくは行為またはこれらを仮装したものの観覧、販売もしくは提供について客引きをすること。
二 人の身体または衣服をとらえ、所持品を取りあげる等しつように客引きをすること。

(モーターボート等による危険行為の禁止)
第7条
 何人も、通常、人が遊泳し、または手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇、水上スキーまたはヨツトを操縦して、疾走し、急回転し、縫航する等により、遊泳し、または手こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(罰則)
第8条
 第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、3万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。

附 則

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 押売等防止条例(昭和32年福井県条例第2号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則
(昭和59年条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

附 則
(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年5月7日から施行する。