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昭和63年12月1日福岡県告示第1883号
福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和52年福岡県条例第8号。以下「条例」という。)第13条の2第1項に規定する不当な取引方法(消費者に虚偽の事実を告げる行為、消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じて消費者を取引に誘引する行為、消費者に取引を強要する行為その他の消費者に当該商品等の選択を誤らせるような取引方法)は、次に掲げるものとする。
一 法令等により、条例第二条の二第四号に規定する商品等(以下「商品等」という。)が、設置又は利用を義務付けられたものであるかのように説明し、勧誘すること。
二 自らを、官公署又は公的団体等の職員と誤認させるような言動をとり、勧誘すること。
三 故意に商品等若しくは契約に関する主要な事実を告げず、若しくは不実を告げ、又は商品等の販売以外のことを主要な事実であるかのように告げて、勧誘すること。
四 商品等の内容又は取引条件が、実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような説明又は表示を行い、勧誘すること。
五 事業者等の名称、連絡先を表示せず、又はこれらについて虚偽の表示をすること。
六 商品等の販売の意図を隠して、消費者に接近し、勧誘すること。
七 前各号に掲げるもののほか、消費者に対し、虚偽若しくは錯誤に陥れる表現をもつて、又は詐術を用いて勧誘すること。
八 消費者の意に反して、消費者の住居等に居すわるほか電話等によつて又は路上その他の公共の場所において、長時間にわたり若しくは反復して若しくは強引な方法によつて、又は営業所等へ誘引して勧誘すること。
九 消費者を威圧若しくは脅迫し、又は消費者に心理的不安を与え、若しくはこれらのおそれのある言動等を用いて勧誘すること。
十 消費者に対し、当面、必要としない不当に過大な量の商品等を販売すること。
十一 未成年者又は高齢者等の判断力、知識、経験等の不足に乗じて不当に勧誘すること。
十二 クーリング・オフ制度の利用を妨げるなど、法令で定められている消費者の権利の行使を妨げ、又はそのおそれのある行為をすること。
十三 消費者からの申込み又は承諾がないにもかかわらず、取引が成立したかのように偽つて、商品等を押し付け代金を請求すること。
十四 クレジツト販売等の利用に際し、消費者の名義を使用して、その意に反する債務を負担させるような行為をすること。
十五 消費者の支払能力を越えることが明らかであるにもかかわらず、融資又はそのあつせんをすることにより商品等の販売を行うこと。
十六 その他法令に違反する疑いのある取引方法を用いること。
改正文(平成4年告示第1461号の2)抄
平成4年9月1日から施行する。