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福岡県消費者訴訟資金貸付規則

 

昭和52年9月8日福岡県規則第47号

福岡県消費者訴訟資金貸付規則を制定し、ここに公布する。

 

福岡県消費者訴訟資金貸付規則

 

(趣旨)
第1条
 この規則は、福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和52年福岡県条例第8号。以下「条例」という。)第29条及び第30条の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消費者訴訟の援助の対象)
第2条
 条例第29条に規定する訴訟(以下「消費者訴訟」という。)の資金の貸付け及び援助は、県内に住所を有している消費者に対し行うものとする。

(訴訟に準ずるもの)
第3条
 条例第29条に規定する訴訟に準ずるものは、次に掲げるものとする。
一 民事執行法(昭和54年法律第4号)による民事執行手続
二 民事保全法(平成元年法律第91号)による民事保全手続
三 破産法(大正11年法律第71号)による破産手続

(貸付金の対象となる費用の範囲)
第4条
 条例第29条の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の範囲は、次に掲げる費用とする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
二 弁護士に支払う費用
三 前二号に掲げる費用のほか、消費者訴訟に要する費用で知事が適当であると認めるもの

(1件当たりの被害額)
第5条
 条例第29条第3号の規則で定める額は、100万円とする。

(貸付金の限度額等)
第6条
 消費者訴訟1件当たりの貸付金額は、100万円を限度とする。
2 貸付金は、無利息とする。

(貸付けの申請)
第7条
 貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定による消費者訴訟資金貸付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 貸付けを受けようとする者の住民票
二 消費者訴訟に要する費用の支払予定額調書(様式第2号)
三 第2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(保証人)
第8条
 貸付金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えた保証人を立てなければならない。
一 県内に住所を有している者
二 一定の職業を有し、弁済の資力を有する者
三 条例に基づく貸付金の貸付けを受けていない者
四 条例に基づく貸付金の貸付けに係る保証人となつていない者
2 前項の規定により保証人となつた者は、第11条の規定により貸付け金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第17条の規定による延滞利息を含むものとする。
3 前項の規定による保証人が第1項の要件を欠くに至つた場合は、借受人は、新たに第1項の規定により保証人を立てなければならない。

(貸付けの決定)
第9条
 知事は、第7条第1項の規定による消費者訴訟資金貸付申請書の提出があつたときは、貸付けの可否及び貸付金の額を決定し、その旨を消費者訴訟資金貸付決定通知書(様式第3号)又は消費者訴訟資金貸付不承認通知書(様式第4号)により貸付申請者に通知するものとする。
2 知事は、前項の規定による貸付けの決定をするに当たつては、必要な条件を付することができる。

(貸付け決定の取消し)
第10条
 知事は、前条第1項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者が、偽りの申請その他不正な手段によつて貸付けの決定を受けたときは、当該貸付けの決定を取り消すものとする。

(貸付金の交付)
第11条
 第9条第1項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者は、貸付金の交付を受けようとするときは、消費者訴訟資金借用書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金借用書の提出があつたときは、貸付金を交付するものとする。

(追加貸付け)
第12条
 借受者が、既に交付を受けた貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の追加申請をすることができる。この場合において、貸付金の合計額は、第6条第1項に規定する貸付金の限度を超えない額とする。
2 前項の申請をしようとする者は、消費者訴訟資金追加貸付申請書(様式第6号)に、訴訟費用支払予定額調書及び訴訟費用収支精算書(様式第7号)を添えて知事に提出しなければならない。
3 追加貸付けについては、第8条第1項第3号及び第4号を除き、第2条から前条までの規定を準用する。

(貸付金の返還期日等)
第13条
 貸付金の返還期日は、当該消費者訴訟が終了した日の翌日から起算して6ヶ月の範囲内で知事が定める日とする。
2 貸付金の返還の方法は、一時払とする。ただし、知事が必要があると認めたときは、分割払とすることができる。

(貸付金の返還の猶予)
第14条
 条例第30条第2項の規定により貸付金の全部又は一部の返還を猶予する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 借受者が災害により一時資力を失つたとき。
二 借受者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づき、勧告若しくは措置により入院し、又は交通を制限され、若しくは遮断されたとき。
三 借受者が当該訴訟に係る結果に基づき、弁済を受けようとする額の支払期日が、前条第1項の規定による返還期日後であるとき。
四 前3号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。
2 借受者が、前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還猶予申請書(様式第8号)に、その理由を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金返還猶予申請書の提出があつたときは、貸付金の返還の猶予の可否並びに猶予する期間及び額を決定し、その旨を消費者訴訟資金返還猶予決定(不承認)通知書(様式第9号)により当該借受者に通知するものとする。

(返還の免除)
第15条
 条例第30条第2項の規定により貸付金の全部又は一部の返還を免除する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 借受者が死亡した場合において、当該消費者訴訟を承継する者がいないとき。
二 借受者が当該消費者訴訟に係る結果に基づき、弁済を受けた額が、貸付金の額に満たなかつたとき。
三 前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。
2 借受者(前項第1号に該当する場合を除く。)は、前項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還免除申請書(様式第10号)に、その理由を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金返還免除申請書の提出があつたときは、貸付金の返還の免除の可否及び返還を免除する額を決定し、その旨を消費者訴訟資金返還免除決定(不承認)通知書(様式第11号)により借受者に通知するものとする。

(貸付金の即時返還)
第16条
 知事は、借受者が貸付金を貸付け目的以外の目的に使用したときは、直ちに、貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(延滞利息)
第17条
 借受者は、貸付金を返還期限までに返還しなかつたときは、当該返還期限の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき金額に年10.75%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。この場合において、当該返還すべき額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、当該延滞利息の全額が10円未満であるときは、延滞利息は徴収しない。
2 前項に規定する延滞利息の額の計算についての年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(届出)
第18条
 借受者(第6号に掲げる場合にあつては、当該消費者訴訟を承継する者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
一 消費者訴訟を提起したとき。
二 消費者訴訟が終了したとき。
三 訴訟代理人に変更があつたとき。
四 借受者又は訴訟代理人の住所又は氏名の変更があつたとき。
五 保証人の変更又は保証人の住所若しくは氏名の変更があつたとき。
六 消費者訴訟の承継があつたとき。
2 借受者又は訴訟代理人は、当該裁判があつたときは、その都度速やかに、消費者訴訟経過報告書(様式第12号)を知事に提出しなければならない。
3 借受者又は訴訟代理人は、当該裁判が終了したときは、速やかに、消費者訴訟結果報告書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。

 

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(平成4年規則第68号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。

附 則
(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。


様式第1号〜様式第13号
全省略