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福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例に基づく権利を定める規則

 

平成4年9月1日福岡県規則第69号

福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例に基づく権利を定める規則を制定し、ここに公布する。

 

福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例に基づく権利を定める規則

 

福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和52年福岡県条例第8号)第2条の2第4号ハの規定に基づく権利は、次に掲げるものとする。
一 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
二 知識の教授を受ける権利

 

附 則

この規則は、平成4年9月1日から施行する。