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福岡県押売り等防止条例

 

昭和32年8月1日福岡県条例第53号

福岡県押売り等防止条例をここに公布する。

 

福岡県押売り等防止条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、押売り等の行為を防止し、県民の日常生活の安全に寄与することを目的とする。

(押売り等の禁止)
第2条
 何人も、物品の売買、加工若しくは修理、役務の提供、広告の募集又は物ごい(以下「物品の売買等」という。)をするに当り、次の各号の一に該当する行為(以下「押売り等」という。)をしてはならない。
一 承諾がないのに玄関等において販売する物品等を展示し、みだりに居すわり、又は面接を断られたにもかかわらず面接を断つた者につきまとい、若しくは邸内からすみやかに退去しないこと。
二 物品の売買等若しくは面接を断つた者又はその場に居合せた者に対し、害を加えようとする気勢を示し、又はその者の住居、建造物、器物等にいたずらをすること。
三 依頼又は承諾がないのに、物品の配付、加工若しくは修理、役務の提供又は広告の掲載を行つて、その対価又は報酬を要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動で人に迷惑をかけること。
五 前各号のほか、著しく困惑若しくはけんおの念をいだかせ、又は身分その他の事実を偽る等人を誤解させるような言動をすること。

(罰則)
第3条
 前条の規定に違反して押売り等をした者は、20万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

付 則
この条例は、公布の日から施行する。

附 則
(平成4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。