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昭和52年8月1日 福島県条例第39号
福島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例をここに公布する。
| 第1章 総則(第1条〜第5条) |
| 第2章 危害の防止及び取引等の適正化(第6条〜第15条) |
| 第3章 生活関連物資の確保(第16条〜第20条) |
| 第4章 消費者苦情の処理及び訴訟資金の貸付け(第21条〜第25条) |
| 第5章 消費者啓発、消費者の申出等(第26条〜第29条) |
| 第6章 消費生活審議会及び消費者苦情処理委員会(第30条〜第34条) |
| 第7章 雑則(第35条〜第37条) |
| 附則 |
(目的)
第1条
この条例は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、県及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県が実施する施策についての基本的事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(平11条例55・一部改正)
(基本理念)
第2条
前条の目的を達成するに当たつては、次に掲げる事項を基本としなければならない。
(1)商品又は役務により消費者の生命、身体又は財産が侵されないこと。
(2)商品又は役務について消費者は不当又は不公正な取引を強制されないこと。
(3)商品又は役務について消費者が自由に選択できるよう必要な事実を知らされること。
(4)商品又は役務により消費者が不当に被つた被害から迅速かつ適正に救済されること。
(5)消費者の意見が、事業者の事業活動及び県の施策に十分反映されること。
(平11条例55・一部改正)
(県の責務)
第3条
県は、経済社会の発展に即応して県民の消費生活の安定及び向上を図る総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(平11条例55・一部改正)
(事業者の責務)
第4条
事業者は、その供給する商品又は役務(以下「商品等」という。)について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施等必要な措置を講ずるとともに、県及び市町村の消費生活の安定及び向上を図る施策の実施に協力する責務を有する。
2 事業者は、常に、その供給する商品等について、品質その他の内容の向上、消費者からの苦情(以下「消費者苦情」という。)の適切な処理及び消費者の意見の反映に努めなければならない。
(消費者の役割)
第5条
消費者は、経済社会の発展に即応して、自らすすんで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するよう努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
(事業者の危害防止義務)
第6条
事業者は、その供給する商品等が消費者の生命、身体又は財産に対して及ぼす危害の発生を未然に防止するため、品質の改善、検査体制の整備等必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、前項の規定により事業者が講ずべき措置について、当該事業者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
(危険情報の提供)
第7条
知事は、商品等がその欠陥により消費者の生命、身体又は財産に対して及ぼし、又は及ぼすおそれのある危害を防止するため、緊急の必要があると認めるときは、当該商品等の名称その他必要な事項を県民に周知させるものとする。
(危害防止措置の勧告)
第8条
知事は、事業者が商品等の欠陥により消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等を供給していると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該事業者に対し、当該商品等の供給の中止、回収等危害を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を行おうとするときは、あらかじめ消費生活審議会の意見をきかなければならない。ただし、危害の発生を防止する緊急の必要があるときは、この限りでない。
3 知事は、事業者が第一項の規定による勧告に従わなかつた場合は、その旨を公表することができる。
(立入調査等)
第9条
知事は、前条第1項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの事業者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 知事は、事業者が第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、若しくは妨げ、若しくは同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合は、消費生活審議会の意見をきいて、その旨を公表することができる。
(取引等の適正化)
第10条
事業者は、次に掲げる事項につき、その推進に努めなければならない。
(1)商品等について、品質その他の内容を改善し、及び向上させること。
(2)供給した商品について補修等のアフターサービスを適正に行うこと。
(3)商品について計量を適正に行うこと。
(4)商品について過大又は過剰な容器の使用及び包装をしないこと。
(5)商品等について、品質その他の内容及び価格その他の取引条件について適正に表示すること。
(6)商品等について宣伝及び広告を適正に行うこと。
(7)消費者の知識、能力又は経験の不足に乗ずる取引方法により、商品等の供給を行わないこと。
(自主基準の設定)
第11条
事業者の組織する団体(以下「事業者団体」という。)は、前条各号に掲げる事項に関し法令に違反しない限り、守るべき必要な基準を自主的に定めるよう努めなければならない。
2 事業者団体は、前項の規定による基準を定めるに当たつては、消費者の意見が十分に反映するよう努めなければならない。
3 知事は、事業者団体が第1項の規定により定めることとなる基準について、当該事業者団体に対し、意見を述べ、又は助言することができる。
4 事業者団体は、第一項の規定による基準を定めたときは、知事に届け出なければならない。その内容を変更し、又は廃止したときも同様とする。
5 第1項から前項までの規定は、別に定める事業者について準用する。
(県基準の設定)
第12条
知事は、特に必要があると認めるときは、消費生活審議会の意見をきいて、法令に違反しない限り第10条各号に掲げる事項について、事業者が守るべき基準を定めることができる。
2 知事は、前項の規定により基準を定めたときは、別に定めるところにより告示するものとする。その内容を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(県基準遵守の勧告)
第13条
知事は、事業者が前条第一項の規定により定められた基準を守つていないと認めるときは、当該事業者に対し、基準を守るよう勧告することができる。
2 知事は、事業者が前項の規定による知事の勧告に従わなかつた場合は、その旨を公表することができる。
(認証制度等の実施)
第14条
知事は、事業者が第10条各号に掲げる事項につき、その推進を図るため、自主的かつ積極的にその事業活動を行うよう、別に定めるところにより認証制度を設ける等必要な施策を講ずるものとする。
(商品試験等の実施)
第15条
知事は、消費生活に関する施策の実効を確保するため、商品等の試験、検査、調査等の体制を整備するとともに、必要に応じて試験、検査、調査等の結果を県民に周知させる等必要な施策の実施に努めるものとする。
(価格動向等の調査)
第16条
知事は、県民の消費生活との関連性が高い物資(以下「生活関連物資」という。)について、必要に応じてその価格の動向、需給の状況及び流通の実態について調査するものとする。
(供給等の協力の要請)
第17条
知事は、生活関連物資の円滑な供給を確保するために必要があると認めるときは、当該生活関連物資の生産、輸入又は販売を行う事業者に対して、当該生活関連物資の供給の確保、供給のあつせんその他必要な協力を求めるものとする。
(特定物資の指定)
第18条
知事は、法令に特別の定めがあるもののほか、生活関連物資の価格が異常に上昇し、又は上昇するおそれがある場合において、当該生活関連物資の買占め又は売惜しみが行われ、又は行われるおそれがあるときは、当該生活関連物資を特定生活関連物資(以下「特定物資」という。)として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、当該指定を解除するものとする。
(売渡しの指示又は勧告)
第19条
知事は、特定物資の生産、輸入又は販売を行う事業者が買占め又は売惜しみにより当該特定物資を多量に保有していると認めるときは、当該事業者に対し、売渡すべき期限及び数量並びに売渡し先を定めて適正な価格で売渡しをすべきことを指示することができる。
2 知事は、前項の規定による指示を受けた事業者がその指示に従わなかつたときは、消費生活審議会の意見をきいて、当該事業者に対し売渡しをすべきことを勧告することができる。
3 知事は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(立入調査等)
第20条
知事は、前条第1項の規定により指示又は同条第2項の規定により勧告を行うため必要があると認めるときは、特定物資の生産、輸入若しくは販売を行う事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの事業者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、特定物資に関し、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 知事は、前項の規定により特定物資に関し、立入調査又は質問をさせた場合において、特に必要があると認めるときは、その職員に、当該特定物資を保管していると認められる事業者の倉庫その他の場所に立ち入り、当該特定物資に関し、帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 第9条第2項から第4項までの規定は、前2項の場合に準用する。
(事業者等による消費者苦情の処理)
第21条
事業者及び事業者団体は、消費者から消費者苦情の申出があつたときは、迅速かつ適切に処理するとともに、これに必要な体制の整備に努めるものとする。
(知事による消費者苦情の処理)
第22条
知事は、消費者から消費者苦情の申出があつたときは、速やかにその内容を調査し、その解決を図るため、あつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の規定による措置を講ずるため必要があると認めるときは、消費者苦情に係る事業者その他の関係者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
3 知事は、前項の事業者その他の関係者が説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は資料の提出を拒み、若しくは虚偽の資料を提出した場合は、消費生活審議会の意見をきいて、その旨を公表することができる。
(消費者苦情処理委員会による消費者苦情の処理)
第23条
知事は、前条第1項の規定による消費者苦情が同項の規定による措置によつては解決が困難であると認める場合は、その解決を図るため、別に定めるところにより当該消費者苦情を消費者苦情処理委員会のあつせん又は調停に付すことができる。
2 消費者苦情処理委員会は、あつせん又は調停を行うため必要があると認めるときは、当該あつせん又は調停に付された消費者苦情に係る事業者その他の関係者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
3 知事は、前項の事業者その他の関係者が説明をせず、若しくは虚偽の説明をし、又は資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出した場合は、その旨を公表することができる。
(平7条例17・平8条例9・一部改正)
(訴訟資金の貸付け)
第24条
知事は、事業者の供給する商品等によつて被害を受けた消費者が当該被害に係る事業者を相手とする訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項の和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。以下「消費者訴訟」という。)を提起する場合において、当該消費者訴訟が次の各号に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該消費者に対し、消費者苦情処理委員会の意見を聴いて、別に定めるところにより当該消費者訴訟に要する費用に充てる資金(以下「訴訟資金」という。)を貸し付けることができる。
(1)消費者苦情処理委員会のあつせん又は調停によつても解決されなかつた消費者苦情に係るものであること。
(2)1人当たりの被害額が別に定める額以下の被害に係るものであること。
(3)その他別に定める要件に該当するものであること。
(平8条例9・平10条例14・一部改正)
(貸付金の返還等)
第25条
前条の規定により訴訟資金の貸付けを受けた者は、当該消費者訴訟が終了したときは、別に定めるところにより貸付金を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより貸付金の全部又は一部の返還を猶予し、又は免除することができる。
(消費者啓発)
第26条
知事は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるよう、商品等に関する知識の普及、情報の提供等消費者に対する啓発に努めるとともに、消費生活に関する教育の充実に努めるものとする。
(組織活動の促進)
第27条
知事は、消費者の自主的かつ合理的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(消費者意見の反映)
第28条
知事は、消費者の意見のは握に努めるとともに、これを消費生活についての施策に反映させるよう努めるものとする。
(消費者の申出)
第29条
消費者は、この条例の規定に違反する事業者の事業活動により、消費者の利益が侵害され、又は侵害されるおそれがあると認めるときは、別に定めるところにより知事にその旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 知事は、前項の規定により消費者からの申出があつたときは、事実の調査等を行い、必要があると認めるときは、この条例による措置その他適当な措置を講ずるものとする。
(消費生活審議会の設置)
第30条
知事の諮問に応じ、消費生活の安定及び向上を図る施策の策定及び実施に関する基本的事項並びにこの条例の規定により消費生活審議会が審議することとなる事項について調査又は審議するため、知事の附属機関として消費生活審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の組織及び運営)
第31条
審議会は、委員20人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1)学識経験者
(2)消費者
(3)事業者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長1人を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
6 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、会長の職務を代理する。
(消費者苦情処理委員会の設置)
第32条
この条例の規定によりあつせん及び調停並びに訴訟資金の貸付けについての審査を行うため、知事の附属機関として消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平8条例9・一部改正)
(委員会の組織及び運営)
第33条
委員会は、委員5人以内で組織する。
2 第31条第2項から第6項までの規定は、委員会について準用する。
(規則への委任)
第34条
この条例に定めるもののほか、審議会及び委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(国等に対する措置の要請等)
第35条
知事は、消費者の利益の擁護及び増進を図るため必要があると認めるときは、国等に対し意見を述べ、又は必要な措置をとるべきことを求めるものとする。
2 知事は、国等から消費者の利益の擁護及び増進に関する施策について協力を求められたときは、これに協力するものとする。
(市町村との協力)
第36条
県は、消費者保護基本法(昭和43年法律第78号)第3条に規定する地方公共団体の責務を果たすため、市町村と協力するものとする。
(平11条例55・全改)
(規則への委任)
第37条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第55号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。