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福島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

昭和52年8月1日
福島県規則第46号

福島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則をここに公布する。

 

福島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

(用語)
第1条
この規則において使用する用語は、福島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和52年福島県条例第39号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(公表)
第2条
条例第8条第3項、条例第9条第4項(条例第20条第3項において準用する場合を含む。)、条例第13条第2項、条例第19条第3項、条例第22条第3項及び条例第23条第3項の規定による公表は、福島県報により行うほか、広く県民に周知できる方法により行うものとする。

(身分証明書)
第3条
条例第9条第2項(条例第20条第3項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、様式第1号によるものとする。

(自主基準の届出)
第4条
条例第11条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、自主基準届出書(様式第2号)により行うものとする。
2 条例第11条第5項に規定する別に定める事業者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号及び第2号に規定する中小企業者以外の事業者とする。

(消費者苦情のあっせん又は調停)
第5条
知事は、条例第23条第1項の規定により消費者苦情を消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)のあっせん又は調停に付したときは、その旨を当該消費者及びその相手方事業者(以下「当事者」という。)に対し通知するものとする。
2 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、あっせん又は調停に付された消費者苦情ごとに、当該消費者苦情の処理を掌理する主任担当委員を指名し、及び必要に応じて当該消費者苦情を担当する担当委員を指名し、あっせん又は調停を行わせることができる。
3 前項の規定により主任担当委員及び担当委員が行つたあっせん又は調停は、委員会が行つたあっせん又は調停とみなす。
(平8規則34・一部改正)

(あっせん又は調停の打ち切り)
第6条
委員会は、当該消費者苦情が次の各号のいずれかに該当するときは、あっせん又は調停を打ち切ることができる。
(1)当該消費者苦情に係る消費者訴訟が提起されたとき。
(2)委員会が当事者に提示した調停案によっては、解決の見込みがないとき。
2 委員会は、前項の規定によるほか、あっせん又は調停を行うに困難な事情があるときは、あっせん又は調停を打ち切ることができる。
(平8規則34・一部改正)

(訴訟費用の範囲)
第7条 条例第24条の規定により貸付けの対象となる消費者訴訟に要する費用の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2)訴訟代理人に支払う手数料及び謝金
(3)その他訴訟に要する費用で、知事が特に必要があると認めるもの

(貸付けの要件)
第8条
条例第24条第2号に規定する別に定める額は、50万円とする。
2 条例第24条第3号に規定する別に定める要件は、次に掲げるものとする。
(1)県内に引続き3ヶ月以上住所を有する者が提起した消費者訴訟であること。
(2)消費者に勝訴の見込みがあること。

(貸付けの申請)
第9条
条例第24条の規定により訴訟資金の貸付けを受けようとする者は、訴訟資金貸付申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定)
第10条
知事は、前条の規定による申請書の提出があった場合、訴訟資金の貸付けを行うべきものと認めるときは、貸付け及び貸付額の決定をするものとする。
2 知事は、前項の規定により貸付け及び貸付額の決定をし、又は貸付けを行わない旨の決定をしたときは、文書でその旨を申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、訴訟資金借用証書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

(貸付けの条件)
第11条
条例第24条に規定する訴訟資金に係る貸付金(以下「貸付金」という。)は、無利子とする。
2 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、知事が適当と認める連帯保証人2人をたてなければならない。

(貸付金の即時返還)
第12条
知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金を直ちに返還させることができる。
(1)当該消費者訴訟を提起しないとき又は取下げたとき。
(2)貸付金をその目的以外に使用したとき。
(3)連帯保証人2人をたてることができなくなったとき。
(4)虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
2 知事は、前項の規定により貸付金を返還させたときは、当該貸付金交付の日の翌日から起算して返還の日までの日数に応じ年10.95%の割合で計算した利息を徴収することができる。

(貸付金の返還)
第13条
借受者は、当該消費者訴訟が終了したときは、終了の日の翌日から起算して60日以内に貸付金の全額を返還しなければならない。
2 知事は、借受者が正当な理由がなく返還すべき日までに貸付金を返還しないときは、当該返還すべき日の翌日から起算して返還の日までの日数に応じ年10.95%の割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。

(貸付金の返還猶予)
第14条
知事は、当該消費者訴訟について上訴が行われたとき又は知事が特に必要があると認めるときは、貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
2 前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとする者は、訴訟資金返還猶予申請書(様式第5号)にその理由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 第10条第1項及び第2項の規定は、前項の規定により申請書が提出された場合について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」は「前項」と、「訴訟資金の貸付け」は「貸付金の返還猶予」と、「貸付け及び貸付額」は「返還を猶予する額及び期間」と、同条第2項中「貸付け及び貸付額」は「返還を猶予する額及び期間」と、「貸付けを行わない旨」は「返還の猶予を行わない旨」とそれぞれ読み替えるものとする。

(貸付金の返還免除)
第15条
知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1)訴訟の結果、消費者が相手方事業者から金銭等を得ることができなかつた場合
(2)訴訟の結果、消費者が相手方事業者から得る金銭等の額が貸付金の額に満たなかつた場合
(3)その他知事が特に必要があると認める場合
2 前項の規定による貸付金の返還の免除を受けようとする者は、訴訟資金返還免除申請書(様式第6号)にその理由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 第10条第1項及び第2項の規定は、前項の規定により申請書が提出された場合について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」は「前項」と、「訴訟資金の貸付け」は「貸付金の返還免除」と、「貸付け及び貸付額」は「返還を免除する額」と、同条第2項中「貸付け及び貸付額」は「返還を免除する額」と、「貸付けを行わない旨」は「返還の免除を行わない旨」とそれぞれ読み替えるものとする。

(届出事項)
第16条
借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書でその旨を知事に届け出なければならない。
(1)消費者訴訟を提起したとき。
(2)消費者訴訟が終了したとき。
(3)消費者訴訟の承継があったとき。
(4)借受者、訴訟代理人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき。
(5)訴訟代理人に変更があったとき。
(6)消費者訴訟の請求の内容を変更したとき。
2 借受人の相続人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(消費者の申出)
第17条
条例第29条第1項の規定による申出は、消費者の申出書(様式第7)により行わなければならない。

(審議会の運営)
第18条
条例第30条に規定する審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、生活環境部県民生活課において処理する。
5 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
(昭53規則17・平6規則56・一部改正)

(委員会の運営)
第19条
前条の規定は、条例第32条に規定する委員会の運営について準用する。この場合において、「審議会」は「委員会」と、「会長」は「委員長」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平8規則34・一部改正)

 

附則

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号〜第7号
(省略)

附則(昭和53年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の公益質屋法施行細則等の規定によりなされた申請、届出、報告その他の行為又は許可、認可その他の処分は、改正後の公益質屋法施行細則等の相当規定によりなされた申請、届出、報告その他の行為又は許可、認可その他の処分とみなす。

附則(平成元年規則第95号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。

附則(平成3年規則第37号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(平成6年規則第56号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の公益質屋法施行細則等の規定によりなされた申請、届出、報告その他の行為又は許可、認可その他の処分は、改正後の公益質屋法施行細則等の相当規定によりなされた申請、届出、報告その他の行為又は許可、認可その他の処分とみなす。

附則(平成8年規則第34号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第29号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。