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昭和59年11月16日福島県告示第1549号
福島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和52年福島県条例第39号)第12条第1項の規定に基づき、訪問販売等に関する取引基準を次のように定め、昭和59年12月1日から施行する。
事業者が守るべき基準
事業者は、営業所、代理店その他店舗に類する場所以外の場所において商品又は役務(以下「商品等」という。)の供給契約の申込みを受け、又は供給契約を締結するに際しては、次に掲げる行為を行つてはならない。
1 次に掲げる行為を行い、消費者の意に反して長時間にわたる説明を行い、商品等を供給すること。
(1)路上等で又は電話等を用いて消費者を勧誘し、営業所、代理店その他店舗に類する場所、喫茶店、ホテル、旅館等へ誘引すること。
(2)商品等の供給の意図を隠して消費者に接近し、勧誘すること。
2 次に掲げる行為により、消費者に錯誤を与え、又は与えるようにして商品等を供給すること。
(1)商品を法令等により設置することが義務であるかのように説明すること。
(2)自らを官公署又は公共的団体等の職員と誤認させる言動をとること。
(3)故意に契約に関する主要な事実を告げず、若しくは不実のことを告げ、又は商品等の供給以外のことを主要な事実として告げること。
(4)消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じ、その商品等の内容又は取引条件が実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させること。
3 次に掲げる行為により、消費者を威迫し、又は心理的不安を与え、若しくは与えるようにして、商品等を供給すること。
(1)消費者の健康、運命等に関し、消費者に心理的不安を与えるような言動をとること。
(2)消費者の生命、身体又は財産に対し、危害を及ぼすような言動をとること。