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昭和50年12月19日
条例第42号
| 第1章 総則(第1条〜第5条) |
| 第2章 消費者の保護 |
| 第1節 危害等の防止(第6条・第7条) |
| 第2節 表示、計量等の適正化(第8条〜第11条) |
| 第3節 啓発活動及び教育の推進(第12条・第13条) |
| 第4節 生活必需物資の確保及び価格の安定等(第14条〜第17条) |
| 第5節 消費者苦情の処理及び被害の救済(第18条・第19条) |
| 第3章 市民の消費生活を守る対策会議等(第20条〜第22条) |
| 第4章 勧告及び公表等(第23条〜第27条) |
| 第5章 雑則(第28条) |
| 附則 |
(目的)
第1条
この条例は、消費者保護基本法(昭和43年法律第78号)に基づき、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市及び事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、その基本的施策その他必要な事項を定めることにより施策の総合的推進を図り、市民の消費生活の安定と向上を確保することを目的とする。
(基本理念)
第2条
消費者の利益の擁護及び増進は、次に掲げる事項を基本として推進されなければならない。
(1)消費者が、生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある商品及び役務から保護され安全性が確保されること。
(2)消費者が、不当な取引方法から保護され、自主的かつ合理的な選択ができるよう必要な事実が知らされること。
(3)消費者が、常に種々の商品及び役務に適正な価格で接することが保証されること。
(4)消費者の意見があらゆる面で十分反映されるとともに、消費生活についての相談及び苦情処理並びに商品及び役務からの被害救済が正当かつ迅速に保証されること。
(市長の基本的責務)
第3条
市長は、あらゆる施策を通じて消費者の利益の擁護及び増進に努めるため総合的な消費者保護計画を策定し、これが実施に努めなければならない。
(事業者の基本的責務)
第4条
事業者は、その供給する商品及び役務(以下「商品等」という。)について、危害の防止、表示、計量等の適正化及び公正な競争に努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(消費者の役割)
第5条
消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに自主的かつ合理的に行動し、消費者相互の連携を図り市民生活の向上に努めるものとする。
(欠陥商品の提供の禁止)
第6条
事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等(以下「欠陥商品」という。)を提供してはならない。
2 事業者は、その商品等について、危害の防止、品質及び技術の向上等に努めるとともに安全性の確保に必要な措置を講じなければならない。
(欠陥商品に対する事業者の措置)
第7条
事業者は、その商品等が欠陥商品であることが明らかになつたときは、直ちにその欠陥商品の発表、回収、改善その他安全性の確保のために必要な措置を講じなければならない。
(不当な取引方法等の禁止と表示の適正化)
第8条
事業者は、商品等の提供において、消費者に誤解を生じさせるおそれのある説明、表示、広告、宣伝又は消費者を過度に刺激する取引方法等を行つてはならない。
2 事業者は、消費者が商品等を正しく認識し、その購入、使用又は利用に際し、選択を誤ることのないよう品質、取扱方法、単位価格その他の必要な事項を適正に表示しなければならない。
3 市長は、法令に定めがあるもののほか、商品等の内容及び取引方法並びに表示すべき事項、表示の方法、その他表示に関し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。
(計量の適正化)
第9条
事業者は、商品等の提供において、消費者の不利益となるような計量を行つてはならない。
2 市長は、消費者と事業者との間の取引に際し、適正な計量が確保されるよう必要な施策を講じなければならない。
(包装の適正化)
第10条
事業者は、商品等の内容を誇張し、価格のつり上げ又は廃棄物の量を増大させるなど必要以上の過大な包装をしてはならない。
2 市長は、商品等の包装に関し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。
(アフターサービスの徹底)
第11条
事業者は、商品等について消費者への提供後の保証、修理、回収等のアフターサービスの内容を明示するとともに、その徹底を図らなければならない。
(啓発活動及び教育の推進)
第12条
市長は、消費者が自主性をもつて健全で快適な日常生活ができるよう消費生活に関する知識の普及、消費者教育の充実等の施策を講じなければならない。
(組織者の組織化)
第13条
市長は、消費者がその消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(流通機構の整備)
第14条
市長は、消費者の日常生活に必要な物資(以下「生活必需物資」という。)の安定供給の確保及び価格の安定を図るため、流通機構の整備等必要な施策の推進に努めなければならない。
2 市長は、必要と認める生活必需物資の価格、需給等に関する情報を収集し、必要に応じてその結果を公表するものとする。
(不当な販売行為の禁止)
第15条
事業者は、商品等について円滑な流通を不当に妨げ又は適正な利益を著しく超える価格で販売する行為を行つてはならない。
2 事業者は、生活必需物資について生産、流通等の円滑化及び価格の適正化に努めなければならない。
(緊急時対策)
第16条
市長は、生活必需物資の供給量が不足し、若しくは価格が著しく高騰し、又はそのおそれがあると認めるときは、事業者に対し当該生活必需物資の供給を要請するなど、その確保に必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の要請があつたときは、これに応じなければならない。
(事業者の健全育成)
第17条
市長は、事業者の健全な事業活動を育成、助長するため、これに必要な施策を講ずるものとする。
(苦情の処理)
第18条
事業者は、消費者との間の取引に関して生じた苦情について、自ら又は共同で苦情相談に必要な処理体制を整備し、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するように努めなければならない。
2 市長は、消費生活についての相談又は消費者と事業者との間に生じた苦情があつたときは、速やかに実情を調査し、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
(消費者訴訟の援助)
第19条
市長は、消費者が事業者を相手にして行う訴訟(以下「消費者訴訟」という。)について援助を求められた場合において、次の各号に掲げる要件に該当するときは、消費者訴訟に要する費用の一部の貸付け等必要な援助を行うことができる。
(1)多数の消費者が、消費生活上同一かつ少額の被害を受けていること。
(2)福島市消費者苦情処理委員会のあつせん又は調停を経ていること。
2 前項に定めるもののほか、消費者訴訟の援助に関し必要な事項は、市長が定める。
(市民の消費生活を守る対策会議)
第20条
消費者保護行政を推進するため市長の諮問機関として、福島市民の消費生活を守る対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
2 対策会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議する。
(1)消費者保護に関する基本的事項
(2)消費者保護計画の策定に関する事項
(3)前2号のほか、消費者保護に関し、市長が必要と認める事項
(委員及び委員の任期)
第21条
対策会議は、委員20人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)知識経験を有する者
(2)消費者を代表する者
(3)その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。
4 前各項に定めるもののほか、対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(消費者苦情処理委員会の設置)
第22条
市長は、消費者の苦情処理及びあつせん又は調停について、適切な処理を行うため福島市消費者苦情処理委員会(以下「処理委員会」という。)を置く。
2 処理委員会の組織、運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(不当な事業活動の調査又は指導)
第23条
市長は、法令に定めがあるもののほか、事業者が第6条、第7条、第8条第1項及び第2項、第9条第1項、第10条第1項、第15条及び第16条第2項の規定に反する事業活動又は第8条第3項及び第10条第2項の規定により、市長の定める基準に従わない事業活動(以下「不当な事業活動」という。)を行つているおそれがあると認めるときは、その実態を調査し、適正な事業活動を行うよう改善策を指導することができる。
(調査の協力要請)
第24条
市長は、不当な事業活動のおそれのある場合又は苦情相談の処理のあつせん、調停を行う場合において、調査のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し資料の提出を求め、又は職員をして当該事業所に立ち入らせ、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること(以下「立入調査」という。)について協力を求めることができる。
2 市長は、前項の協力要請に対し事業者が資料の提出又は立入調査の協力を拒んだときは、再度協力要請の理由を付した書面により、資料の提出又は立入調査について協力を求めることができる。
3 市長は、事業者が前項の要請を拒んだときは、これに応ずるよう勧告し、必要に応じてその経過を公表することができる。
(是正等の勧告及び公表)
第25条
市長は、不当な事業活動が行われたと認めるときは、当該事業者に対し不当な事業活動を是正するよう勧告しなければならない。
2 市長は、事業者が前項の勧告を拒んだときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。
(関係行政機関等への要請)
第26条
市長は、事業者が不当な事業活動の是正に関する勧告を拒んだときは、関係行政機関の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請するものとする。
(他の地方公共団体との協力)
第27条
市長は、不当な事業活動を行つていると認められる事業者の事務所等の所在地が市の区域外にあるときは、当該区域を所管する地方公共団体の長に対し必要に応じてその状況を通知し、是正の協力を要請するものとする。
2 市長は、他の地方公共団体の長から市内に事務所等を有する事業者について、不当な事業活動の是正の協力要請があつたときは、速やかにその要請に応ずるものとする。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(施行期日)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。