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福島市民のくらしを守る条例施行規則

昭和51年3月23日
規則第8号

目次

第1節 総則(第1条・第2条)
第2節 消費者の保護(第3条)
第3節 福島市民の消費生活を守る対策会議(第4条・第5条)
第4節 福島市消費者苦情処理委員会(第6条〜第10条)
第5節 消費者苦情の処理(第11条・第12条)
第6節 福島市消費生活連絡調整会議(第13条)
第7節 補則(第14条・第15条)
附則

 

 

第1節 総則

(趣旨)
第1条
この規則は、福島市民のくらしを守る条例(昭和50年条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(消費者保護計画の策定)
第2条
条例第3条の規定による消費者保護計画は、次の各号に掲げる事項につき福島市民の消費生活を守る対策会議(以下「対策会議」という。)に諮り、毎年度ごとこれを策定するものとする。
(1)総則的事項
(2)危害等の防止に関する事項
(3)表示、計量等の適正化に関する事項
(4)啓発活動及び教育の推進並びに消費者の組織化に関する事項
(5)生活必需物資の確保及び価格の安定に関する事項
(6)事業者の健全育成に関する事項
(7)苦情の処理及び被害の救済に関する事項
(8)その他消費者行政の推進に関する事項
2 前項の規定により消費者保護計画を策定したときは、速やかにその計画を公表するものとする。

 

第2節 消費者の保護

(商品等の表示及び包装の基準)
第3条
条例第8条第3項の規定による商品等に表示すべき事項、表示の方法及び表示に関し事業者が遵守すべき基準並びに条例第10条第2項の規定による商品等の包装に関し事業者が遵守すべき基準は、対策会議に諮りこれを定め、速やかにその内容を公表するものとする。

 

第3節 福島市民の消費生活を守る対策会議

(会長及び副会長)
第4条
対策会議に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、対策会議を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)
第5条
対策会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 対策会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第4節 福島市消費者苦情処理委員会

(所掌事務)
第6条
福島市消費者苦情処理委員会(以下「処理委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1)市長が行う消費生活に関する苦情処理を円滑にするため、あつせん又は調停を行うこと。
(2)条例第19条の規定に基づき、消費者訴訟の援助に関し意見を述べること。
(3)条例第23条の規定に基づいて行う市長の指導、勧告に関し意見を述べること。

(組織)
第7条 処理委員会は、委員長及び委員5人以内をもつて組織する。

(委員)
第8条
委員は、知識経験を有する者、消費者を代表する者及びその他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委員長)
第9条
委員長は、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、処理委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(準用)
第10条
第5条の規定は、処理委員会の会議について準用する。この場合において、「対策会議」とあるのは、「処理委員会」と、「会長」とあるのは、「委員長」と、それぞれ読み替えるものとする。

 

第5節 消費者苦情の処理

(苦情処理の付議)
第11条
市長は、消費者から苦情の申出があつた場合において必要があると認めるときは、処理委員会に対し、その苦情処理及びあつせん又は調停につき付議するものとする。
2 市長は、前項の規定による付議をしたときは、その旨を当該苦情の申出者及びその相手方となるべき事業者(以下「当事者」という)に通知するものとする。

(苦情の処理等)
第12条
処理委員会は、前条第1項の規定による消費者の苦情処理及びあつせん又は調停について付議されたときは、適切かつ迅速な処理を行う。
2 前項の場合において、処理委員会は、必要があると認めるときは、当事者の出席を求め、又は関係書類若しくは物件等の提出を求めることができる。
3 処理委員会は、あつせん又は調停において当事者間に合意が成立したときは、調書を作成しその旨を市長に報告するものとする。あつせん又は調停において当事者間に合意が成立せず又はその見込みがなくあつせん又は調停を打ち切つたときも同様とする。

 

第6節 福島市消費生活連絡調整会議

(消費生活連絡調整会議)
第13条
消費者保護に関する基本的事項及び保護計画の策定に関する事項等について、庁内の連絡調整を図るため、その機関として、福島市消費生活連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
2 調整会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

 

第7節 補則

(身分証明書の携帯等)
第14条
条例第24条第1項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(その他)
第15条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 

附則

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

別記様式
(省略)