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いわき市民の消費生活を守る条例

昭和58年3月23日 いわき市条例第13号

改正 昭和59年3月27日いわき市条例第17号
平成元年3月31日いわき市条例第58号

平成13年3月29日いわき市条例第31号
平成14年3月29日いわき市条例第19号

 

目次
第1章
総則(第1条〜第4条の2)
第2章
消費者の権利の確立
 
第1節
危害の防止(第5条〜第13条)
 
第2節
表示の適正化(第14条〜第20条)
 
第3節
包装の適正化(第21条〜第24条)
 
第4節
計量の適正化(第25条)
 
第5節
宣伝広告の適正化(第26条)
 
第6節
取引方法等の適正化(第27条〜第31条)
第3章
生活関連物資等の販売等の適正化等(第32条―第39条)
第4章
被害の救済(第40条・第41条)
第5章
消費生活安定協定(第42条)
第6章
消費者の啓発等(第43条・第44条)
第7章
消費者の申出(第45条)
第8章
消費生活対策会議(第46条・第47条)
第9章
事業者の弁明(第48条)
第10章
雑則(第49条・第50条)
附則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の権利を確立するため、市民の消費生活を守る施策その他について必要な事項を定め、市民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(消費者の権利の確立)
第2条
 市長、事業者及び消費者は、それぞれの立場で、次の各号に掲げる消費者の権利の確立に努めるものとする。
(1) 消費生活に係る商品、権利又は役務(以下「商品等」という。)によつて、生命、身体又は財産が損なわれない権利
(2) 商品等について、適正に表示させる権利
(3) 商品等について、不当な取引を強制されない権利
(4) 消費生活において、事業者の事業活動によつて不当に受けた被害から、公正かつ速やかに救済される権利
(5) 消費生活に必要な情報が速やかに提供される権利
(6) 消費生活において、必要な知識及び判断力を修得し、主体的に行動するため、消費者教育を受ける権利
(7) 消費者の意思が市の施策及び事業者の事業活動に適切に反映される権利

(市長の責務)
第3条
 市長は、市政の運営に当たつては、消費者の権利を確立するよう努めるものとする。
2 市長は、この条例に定める施策の実施に努めるものとする。
3 市長は、市民の参加及び協力の下に、この条例に定める施策を実施するものとする。
4 市長は、この条例に定める施策を実施するため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体、関係業界等に対し、適切な措置を講じるよう求めるものとする。
5 市長は、国又は他の地方公共団体から、消費者行政の推進について協力を求められたときは、これに応じるよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第4条
 事業者は、事業活動を行うに当たつては、消費者の権利を侵さないようにしなければならない。
2 事業者は、市長が実施するこの条例に定める施策の実施に協力しなければならない。
3 事業者は、事業活動によつて消費者に不当に消費生活上の被害を与えたときは、これを救済するよう努めなければならない。
4 事業者は、消費者からの苦情、相談、意見等を適切に処理するよう努めなければならない。
5 事業者は、消費者との取引を円滑に行うようにするため、商品等に係る知識の習得、接客態度の向上等を図る従業員教育を実施するよう努めなければならない。

(消費者の役割)
第4条の2
 消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得し、主体的かつ合理的に行動するよう努めるとともに、市長が実施するこの条例に定める施策に積極的に参加及び協力するよう努めるものとする。

 

第2章 消費者の権利の確立

 

第1節  危害の防止

(欠陥商品等の販売等の禁止)
第5条
 事業者は、消費者の生命、身体又は財産を損ない、又は損なうおそれのある商品等(以下この節において「欠陥商品等」という。)を販売し、又は提供してはならない。

(商品等の安全性の確保)
第6条
 事業者は、欠陥商品等を販売し、又は提供することのないよう、常に、品質管理の徹底、販売方法の改善、店舗等の衛生管理の徹底その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(欠陥商品等に対する事業者の措置)
第7条
 事業者は、その販売し、又は提供する商品等が欠陥商品等であることが明らかになつたときは、法令又は福島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和52年福島県条例第39号)(以下「法令等」という。)に別の定めがある場合を除き、直ちに当該商品等の販売又は提供の中止、回収その他必要な措置を講じなければならない。

(指導、勧告及び公表)
第8条
 市長は、事業者が前条の規定による措置を講じないときは、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、当該事業者に対し、措置を講じるよう指導し、又は勧告することができる。
2 市長は、前項の規定に基づく勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、その事実を公表することができる。

(立入調査等)
第9条
 市長は、前条第1項の規定に基づく勧告を行うため必要があると認めるときは、事業者若しくは関係人に対し、必要な事項を報告させ、又はその職員に、事業者の事務所、店舗、倉庫、工場等に立ち入つて、帳簿、書類、商品等その他必要な事項を調査させ、若しくは事業者若しくは関係人に対し、質問させることができる。
2 前項の規定に基づく立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事業者又は関係人に提示しなければならない。
3 市長は、事業者若しくは関係人が第1項の規定に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問に返答せず、若しくは虚偽の返答をし、又は事業者が同項の規定に基づく調査を拒み、若しくは妨げたときは、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、その事実を公表することができる。

(関係行政機関への措置要求)
第10条
 市長は、欠陥商品等の是正について必要があると認めるときは、速やかに、国又は他の地方公共団体に対し、調査その他必要な措置を講じるよう求めるものとする。

(危険情報の提供)
第11条
 市長は、商品等に重大な欠陥があり、消費者の生命、身体又は財産を守るため緊急の必要があると認めるときは、法令等に定める措置が講じられる場合を除き、直ちに当該商品等の名称、それを販売し、又は提供する事業者の氏名若しくは名称その他必要な情報を市民に提供するものとする。

(商品等の試験等)
第12条
 市長は、商品等によつて消費者の生命、身体又は財産が損なわれるのを防止するため、商品等の試験、検査又は調査(以下この条において「試験等」という。)を実施し、又は関係行政機関等に実施を依頼し、必要に応じ、試験等の結果を公表するとともに、事業者又は関係事業者団体を指導することができる。
2 市長は、試験等の実施に当たつて必要があると認めるときは、必要な限度において、事業者に対し、資料の提供を求めることができる。
3 事業者は、前項の規定に基づく資料の提供を求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。

(事業者の安全性の立証)
第13条
 市長は、商品等が消費者の生命又は身体を損なう疑いがあると認めるときは、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、当該商品等を販売し、又は提供する事業者に対し、資料の提出その他の方法により、商品等(商品にあつては、原材料を含む。次項において同じ。)が安全であることを立証するよう求めることができる。
2 市長は、事業者が前項の規定に基づく安全性の立証の求めに応じない場合において、正当な理由がないと認めるとき又は同項の規定に基づいて行つた事業者の立証では、商品等の安全性を十分に確認することができないと認めるときは、当該事業者に対し、立証するよう再度求めることができる。
3 市長は、消費者の生命及び身体の安全を確保するため必要があると認めるときは、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、前2項の経過及び結果を公表することができる。

 

第2節 表示の適正化

 

(商品等の内容等の表示)
第14条
 事業者は、消費者が商品等を誤つて選択し、使用し、保存すること等を防止するため、法令等に別の定めがある場合を除き、商品等の成分、性能、内容量、用途、使用方法、製造年月日、賞味期間、保存方法、販売し、又は提供する事業者の氏名若しくは名称及び電話番号その他必要な事項を適正に表示するよう努めなければならない。

(自動販売機の管理者氏名等の表示)
第15条
 事業者は、消費生活に係る商品(以下「商品」という。)を自動販売機で販売するときは、当該自動販売機を管理する者の氏名又は名称、住所及び電話番号を当該自動販売機の見やすい箇所に表示しなければならない。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

第16条 削除

(訪問販売時のアフターサービスの内容等の表示)
第17条 事業者は、訪問販売をする場合において、修理、交換等のアフターサービスを取引条件とするときは、アフターサービスの内容、連絡先、連絡方法、苦情申出先等を表示した書面を消費者に交付しなければならない。

第18条 削除

(単位価格及び価格の表示)
第19条
 事業者は、消費者の適切な商品等の選択に役立てるため、その商品等について、質量、長さ、面積、体積、時間、回数等の単位当たりの価格(以下この条において「単位価格」という。)及び販売又は提供の価格(以下「価格」という。)を表示するよう努めなければならない。
2 規則で定める事業者は、規則で定める商品等を販売し、又は提供するときは、規則で定める単位価格の表示に使用する単位を用いて、規則で定める単位価格及び価格の表示方法等により単位価格及び価格を表示しなければならない。
3 前項に規定する事業者以外の事業者が自主的に同項の規定により指定された商品等を、同項の規定により指定された単位を用いて、同項の規定により指定された表示方法等により単位価格及び価格を表示した場合において、規則で定めるプレートを店舗等に掲示したときは、当該事業者を同項の事業者とみなす。

(指導、勧告及び公表)
第20条
 市長は、事業者が第15条、第17条又は前条第2項(同条第3項においてみなされた場合を含む。)の規定に違反したときは、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、当該事業者に対し、是正するよう指導し、又は勧告することができる。
2 市長は、前項の規定に基づく勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、その事実を公表することができる。

 

第3節 包装の適正化

 

(安全性の確保)
第21条
 事業者は、消費者向けの包装(消費者が商品を受け取るときの包装をいい、容器を用いた包装を含む。以下この節において同じ。)をするときは、法令等に別の定めがある場合を除き、安全な包装資材を用いるとともに、商品を保護し、又は品質を安全に保つよう適切に包装しなければならない。

(表示の不明確化の禁止)
第22条
 事業者は、消費者向けの包装をするときは、包装された商品の表示を不明確にするような包装をしてはならない。ただし、包装された商品の見本を提示して販売するときは、この限りでない。

(過大又は過剰包装の禁止)
第23条
 事業者は、消費者向けの包装をするときは、規則で定める基準を超える過大又は過剰な包装をしてはならない。

(指導、勧告及び公表)
第24条
 市長は、事業者が第21条、第22条又は前条の規定に違反したときは、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、当該事業者に対し、是正するよう指導し、又は勧告することができる。
2 市長は、前項の規定に基づく勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、その事実を公表することができる。

 

第4節 計量の適正化

 

(試しばかりの配備及び面前計量の励行)
第25条
 事業者は、計量の適正化を図るため、消費者が当該事業者の店舗内等で購入した商品の質量等が正確であるかどうかを確認することができる試しばかりを当該店舗内等に置くよう努めなければならない。
2 事業者は、消費者に商品を計量して販売するときは、消費者が当該事業者の行う商品の質量、長さ、面積又は体積の計量が正確であるかどうかを確認できる場所で計量するよう努めなければならない。
3 市長は、前2項の規定の実施を励行させるため、事業者又は関係事業者団体を指導することができる。 第5節 宣伝広告の適正化 (関係行政機関への措置要求) 第26条 市長は、事業者が宣伝広告について、不当な表示を行い、又は不公正な取引方法を用いている疑いがあると認めるときは、速やかに、関係行政機関に対し、調査その他必要な措置を講じるよう求めるものとする。

 

第5節 宣伝広告の適正化

 

(関係行政機関への措置要求)
第26条
 市長は、事業者が宣伝広告について、不当な表示を行い、又は不公正な取引方法を用いている疑いがあると認めるときは、速やかに、関係行政機関に対し、調査その他必要な措置を講じるよう求めるものとする。

 

第6節 取引方法等の適正化

 

(不当な取引行為の禁止)
第27条
 事業者は、消費者に対し、次の各号に掲げる不当な取引行為をしてはならない。
(1) 販売の意図を隠し、取引に関して重要な情報を提供せず、誤解を生じさせるおそれのある情報を提供し、執ように説得し、心理的不安に陥れる等の不当な方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2) 消費者に著しい不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為
(3) 消費者が他の事業者から商品等を購入することを前提とする資金の貸付けその他の信用を供与する契約において、購入に係る他の事業者の行為が前2号のいずれかに該当することを知り、又は知り得たにもかかわらず、消費者に対し当該契約を勧誘し、又は当該契約を締結させる行為
(4) 前号に規定する契約において、消費者が当該商品等の購入につき当該他の事業者に対して生じている事由をもつて正当な主張をしているにもかかわらず、消費者又はその関係人に対し、契約に基づく債務の履行を迫り、又は債務を履行させる行為
(5) 消費者又はその関係者に対し、欺く、威迫する等の不当な手段を用いて契約に基づく債務の履行を請求し、又はその履行をさせる行為(当該契約の成立又はその内容について当事者間に争いのある場合を含む。)
(6) 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、適切な処理をすることなく履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為
(7) 消費者の正当な契約申込みの撤回、契約の解除、取消し等の申出を妨げ、又は契約の申込みの撤回、契約の解除、取消し等に基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させる行為
2 市長は、前項各号に掲げる不当な取引行為の基準を規則で定めることができる。

(深夜、早朝の訪問等の禁止)
第27条の2
 事業者は、消費者から要請があつた場合を除き、消費者の私生活の平穏を著しく損なわないよう、午後9時から翌日の午前8時までの間は、商品等の販売又は提供の目的をもつて、消費者の住居等を訪問し、又は電話等をしてはならない。

(深夜、早朝の取立て及び不当な貸付債権取立行為の禁止)
第28条
 貸金業(貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業をいう。以下この項及び次条において同じ。)を営む事業者若しくは貸金業を営む事業者の貸付債権を取得した者又は貸金業を営む事業者若しくは貸金業を営む事業者の貸付債権を取得した者から取立ての委託を受けた者(次項において「貸付債権取立者」という。)は、消費者から要請があつた場合を除き、消費者の私生活の平穏を損なわないよう、午後9時から翌日の午前8時までの間は、貸付債権取立ての目的をもつて、債務者、保証人、それらの親族その他の縁故者である消費者の住居等を訪問し、又は電話等をしてはならない。
2 貸付債権取立者は、前項に定めるもののほか、消費者の私生活の平穏を損なうような規則で定める不当な貸付債権取立行為をしてはならない。

(貸金業を営む事業者に対する指導等)
第29条
 市長は、貸金業を営む事業者と金銭の借受けに係る契約(貸付金が消費生活の用に供されるものに限る。)を締結した債務者、保証人、それらの親族その他の縁故者である消費者から、当該借受けに関して苦情の申出があつたときは、必要に応じ、実情を調査し、当該貸金業を営む事業者又は関係事業者団体に対する指導その他必要な措置を講じるものとする。

(指導、勧告及び公表)
第30条
 市長は、事業者が第27条、第27条の2又は第28条の規定に違反したときは、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、当該事業者に対し、是正するよう指導し、又は勧告することができる。ただし、当該事業者の事業活動による消費生活上の被害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定に基づく指導又は勧告を行つたときは、速やかに、第46条に規定する対策会議に対して、その緊急の必要性、指導又は勧告の内容等必要な事項について報告しなければならない。
3 市長は、第1項本文の規定に基づく勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、その事実を公表することができる。

(関係行政機関への措置要求)
第31条
 市長は、事業者が用いている取引方法等が法令等その他特別の定めに違反している疑いがあると認めるときは、速やかに、関係行政機関に対し、調査その他必要な措置を講じるよう求めるものとする。

 

第3章 生活関連物資等の販売等の適正化等

 

(生活関連物資等の流通の円滑化及び価格の適正化)
第32条
 事業者は、常に、消費者の日常生活に必要な商品等(以下この章において「生活関連物資等」という。)の流通の円滑化及び価格の適正化に努めなければならない。

(生活関連物資等の価格等の調査及び公表)
第33条
 市長は、生活関連物資等のうち必要なものについて、価格、需給動向等を調査し、その結果を公表するものとする。

(生活関連物資等の売渡し等の要請)
第34条
 市長は、生活関連物資等が不足し、又は不足するおそれがあるため、消費者の日常生活に支障を来し、又は支障を来すおそれがあると認めるときは、法令等に定める措置が講じられる場合を除き、速やかに、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、当該生活関連物資等を販売し、又は提供する事業者に対し、売渡しその他必要な措置を講じるよう求めるものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づく要請があつたときは、これに応じるよう努めなければならない。

(生活関連物資等の価格の適正化の要請)
第35条
 市長は、生活関連物資等の価格が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあるため、消費者の家計を急激に圧迫し、又は圧迫するおそれがあると認めるときは、法令等に定める措置が講じられる場合を除き、速やかに、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、当該生活関連物資等を販売し、又は提供する事業者に対し、当該生活関連物資等を適正な価格で販売し、又は提供するよう求めるものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づく要請があつたときは、これに応じるよう努めなければならない。

(結果の公表)
第36条
 市長は、第34条第1項又は前条第1項の規定に基づく措置を講じるよう求められた事業者が当該措置を講じたときはその結果を、講じなかつたときはその旨を公表することができる。

(関係行政機関への措置要求又は指導、勧告及び公表)
第37条
 市長は、生活関連物資等の価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがあると認めるとき又は生活関連物資等の価格が異常に上昇し、若しくは上昇するおそれがある場合において、当該生活関連物資等の買占め若しくは売惜しみが行われ、又は行われるおそれがあると認めるときは、法令等に定める措置が講じられる場合を除き、速やかに、関係行政機関に対し、必要な措置を講じるよう求めるものとし、又は第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、当該生活関連物資等を販売し、若しくは提供する事業者に対し、是正するよう指導し、若しくは勧告することができる。
2 市長は、前項の規定に基づく勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、その事実を公表することができる。

(立入調査等)
第38条 市長は、前条第1項の規定に基づく勧告を行うため必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な事項を報告させ、又はその職員に、当該事業者の事務所、店舗、倉庫、工場等に立ち入つて、帳簿、書類、生活関連物資等その他必要な事項を調査させ、若しくは当該事業者に対し、質問させることができる。
2 前項の規定に基づく立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事業者に提示しなければならない。

(共同購入等に対する援助)
第39条
 市長は、消費者団体その他の市民の団体が生活関連物資等の共同購入等を行う場合において、必要があると認めるときは、あつせんその他必要な援助を行うものとする。

 

第4章 被害の救済

 

(市長の被害救済の措置)
第40条
 市長は、消費者から事業者の事業活動によつて消費生活上の被害を受けた旨の申出があつたときは、公正かつ速やかに、その被害の救済を図るため、実情の調査その他必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、前項に規定する被害の原因等を明らかにするため必要があると認めるときは、申出に係る事業者その他の関係者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
3 事業者は、前項の規定に基づく説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。
4 市長は、第1項に規定する被害の申出に係る紛争のうち、当事者が自ら解決することが困難なものについては、当該紛争を第46条に規定する対策会議のあつせん又は調停に付託するものとする。
5 市長は、前項の規定によるあつせん又は調停の結果について、第46条に規定する対策会議から規則で定める調書が提出された場合において、消費者を啓発するため必要があると認めるときは、その経過及び結果を公表することができる。

(消費者訴訟の援助)
第41条
 市長は、事業者の事業活動によつて消費生活上の被害を受けた消費者から、当該被害に係る事業者を相手方とする訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。以下この条において同じ。)の提起について援助を求められた場合において、当該訴訟が次の各号に掲げる要件を満たすときは、消費者の権利を確立するため、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、当該消費者に対し、当該訴訟に要する経費に充てる資金の貸付けその他必要な援助を行うことができる。
(1) 同一又は同種の原因による被害を受けた消費者が多数生じ、又は生じるおそれがあること。
(2) 訴訟に要する経費が被害額を超え、又は超えるおそれがあること。
(3) 消費者が市内に住所を有すること。
(4) 消費者が福島県から同一の訴訟に関し貸付けを受けていないこと。
2 市長は、商品等の販売又は提供に関して事業者に訴訟を提起された消費者から反訴(訴訟の係属中にその訴訟手続を利用して、被告である消費者が原告である事業者を相手方として逆に訴訟を提起することをいう。以下この条において同じ。)について援助を求められた場合において、当該反訴が次の各号に掲げる要件を満たすときは、消費者の権利を確立するため、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、当該消費者に対し、当該反訴に要する経費に充てる資金の貸付けその他必要な援助を行うことができる。
(1) 反訴の内容が相手方事業者に金銭等の給付を求めるものでないこと又は当該反訴に係る経費が相手方事業者に求める金銭等の給付の額を超え、若しくは超えるおそれがあること。
(2) 消費者が市内に住所を有すること。
(3) 消費者が福島県から同一の反訴に関し貸付けを受けていないこと。
3 前2項に定めるもののほか、消費者の訴訟又は反訴(第46条第2項第5号において「消費者訴訟」という。)の援助に関し必要な事項は、規則で定める。

 

第5章 消費生活安定協定

 

(消費生活安定協会の締結等)
第42条
 市長は、市民の消費生活の安定及び向上に役立てるとともに、商品等の販売又は提供に関して、事業者の自主的な改善を促進するため、第46条に規定する対策会議の意見を聴いて、事業者又は事業者団体との間に消費生活安定協定(次項において「協定」という。)を締結することができる。
2 市長は、協定を締結し、変更し、又は解除したときは、その内容を公表するものとする。

 

第6章 消費者の啓発等

 

(消費者啓発及び消費者教育の推進)
第43条
 市長は、自ら又は関係行政機関と協力して、消費者に対し、消費生活の安定及び向上に役立つ情報等を提供するよう努めるものとする。 2 市長は、自ら又は関係行政機関と協力して、消費者に対し、消費生活に必要な知識、技能等を習得する機会を与え、主体的に行動するため消費生活に関する教育を充実する等の必要な施策を講ずるものとする。

(消費者の組織化等)
第44条
 市長は、消費者の権利の確立のための自主的な努力に対し援助協力するため、自ら又は関係行政機関と協力して、消費者の組織化及び組織の育成に必要な施策を実施するよう努めるものとする。

 

第7章 消費者の申出

 

(消費者の申出)
第45条
 消費者は、自らの消費者の権利が侵され、又は侵されるおそれがあると認めるときは、市長にその旨を書面で申し出て、必要な措置を講じるよう求めることができる。
2 市長は、前項の規定に基づく申出があつたときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、必要な措置を講じるとともに、その旨を当該消費者に書面で通知し、措置を講じる必要がないと認めるときは、その旨を当該消費者に書面で通知するものとする。

 

第8章 消費生活対策会議

 

(消費生活対策会議)
第46条
 消費者行政の適正な運営及び消費者の被害救済の適正な処理を図るため、いわき市消費生活対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
2 対策会議は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 市長が行おうとする指導又は勧告に関し意見を述べること。
(2) 市長が行おうとする公表に関し意見を述べること。
(3) 事業者の弁明を聴くこと。
(4) 市長から付託された紛争のあつせん又は調停を行うこと。
(5) 市長が行おうとする消費者訴訟の援助に関し意見を述べること。
(6) 前各号に定めるもののほか、消費者行政に関する重要事項及び消費者の被害救済に関する事項を調査し、又は審議すること。
3 対策会議は、委員15人以内で組織する。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 消費者を代表する者
(3) 事業者を代表する者
(4) その他市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 対策会議に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
8 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。
9 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
10 会長は、対策会議の調査、審議、あつせん又は調停に必要があると認めるときは、その案件に関係のある者の出席を求めることができる。
11 会長は、第2項第4号及び第5号の事項を処理するときは、必要に応じ、小委員会を設けることができる。
12 前各項に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第47条 削除

 

第9章 事業者の弁明

 

(事業者の弁明)
第48条
 市長は、第8条、第20条、第24条、第30条第1項本文及び第37条の規定に基づく事業者に対する勧告又は公表については、それぞれ当該事業者に対し、事前に弁明の機会を与えるものとする。この場合において、市長は、当該事業者が指定した期日に出頭しないことに正当な理由があると認めるときは、当該事業者に対し、再度弁明の機会を与えるものとする。
2 前項の規定による弁明は、対策会議において行う。

 

第10章 雑則

 

(適用除外)
第49条
 この条例は、医師、歯科医師その他これに準じる者により行われる診療行為及びこれに準じる行為については、適用しない。
2 第2章第1節、第4章及び第7章の規定は、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品については、適用しない。
3 第17条の規定は、特定商取引に関する法律第26条に規定する訪問販売については、適用しない。
4 第4章の規定は、消費者が消費した資金がかけごと等市長が社会通念上健全な消費生活を営むために必要な資金ではないと認める金銭の貸借に係る被害については、適用しない。

(委任)
第50条
 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

 

附 則

 

附 則
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、第46条の規定は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月27日いわき市条例第17号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月31日いわき市条例第58号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月29日いわき市条例第31号)
この条例は、平成13年6月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定(「第2条第3項」を「第2条第4項」に改める部分に限る。)並びに第41条第1項及び第46条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則(平成14年3月29日いわき市条例第19号) この条例は、平成14年10月1日から施行する。