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いわき市民の消費生活を守る条例施行規則

昭和58年4月1日 いわき市規則第22号

改正
昭和58年9月30日いわき市規則第37号
昭和59年3月31日いわき市規則第9号
昭和61年2月4日いわき市規則第2号
平成元年3月31日いわき市規則第20号
平成5年11月17日いわき市規則第43号
平成7年3月31日いわき市規則第28号
平成12年3月31日いわき市規則第29号
平成14年3月29日いわき市規則第10号

 

目次

第1章

総則(第1条)

第2章

消費者の権利の確立

第1節

危害の防止(第2条・第3条)

第2節

表示の適正化(第4条―第6条の2)

第3節

包装の適正化(第7条)

第4節

取引方法等の適正化(第8条・第9条)

第3章

被害の救済(第10条―第26条)

第4章

消費者の申出(第27条)

第5章

消費生活対策会議(第28条―第35条)

第6章

事業者の弁明(第36条―第38条)

第7章

補則(第39条)

附 則

 

第1章 総則

(趣旨)
第1条
 この規則は、いわき市民の消費生活を守る条例(昭和58年いわき市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

第2章 消費者の権利の確立

 

第1節 危害の防止

(身分証明書)
第2条
 条例第9条第2項及び条例第38条第2項に規定する証明書は、身分証明書(第1号様式)とする。 (安全性の立証の要求) 第3条 条例第13条第1項の規定に基づく安全性の立証の要求は、商品等の安全性立証要求書(第2号様式)により行うものとする。
2 条例第13条第2項の規定に基づく安全性の立証の再要求は、商品等の安全性立証再要求書(第3号様式)により行うものとする。
3 市長は、事業者から条例第13条第1項又は第2項の規定に基づく安全性の立証の要求又は再要求に市長の指定する期限までに応じることが困難である旨の申出があつた場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

 

第2節 表示の適正化

 

(管理者氏名等の表示を要しない自動販売機)
第4条
 条例第15条ただし書の規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機に対する統一ステツカー貼付の実施要綱(昭和50年11月10日大蔵省・農林省・通商産業省・厚生省通達)により、統一ステツカーちよう付の除外機種となつているもの
(2) 事業者が専らその従業員の用に供するために設置したもの

第5条及び第6条 削除

(単位価格及び価格の表示)
第6条の2
 条例第19条第2項の規則で定める事業者は、次の各号に掲げる事業者とする。
(1) 1の店舗面積が500平方メートル以上の店舗(1の建物内で2以上の事業者が事業を営む場合でこれらの事業者の店舗面積の合計が500平方メートル以上となる店舗を含む。)において事業を営む者(次号の事業者を除く。)
(2) 消費生活協同組合又は農業協同組合(1の店舗面積が300平方メートル以上の店舗において事業を営む者に限る。)
2 条例第19条第2項の規則で定める商品等及び単位価格の表示に使用する単位は、別表第1に掲げるとおりとする。
3 前項に規定する場合において、別表第1に掲げる商品のうちに銘柄、品質、品種及び組成が異なる商品と詰め合わせて販売されるものがあるときは、同項の規定にかかわらず、当該商品を同項の商品等とはしない。
4 条例第19条第2項の規則で定める単位価格及び価格の表示方法等は、別表第2に掲げるとおりとする。
5 第1項各号に規定する事業者は、単位価格及び価格の表示の実施を証する単位価格表示実施プレート(第3号様式の2)を店舗等の見やすい箇所に掲示しなければならない。
6 条例第19条第3項の規則で定めるプレートは、単位価格表示協力プレート(第3号様式の3)とする。

 

第3節 包装の適正化

 

(過大又は過剰包装の基準)
第7条
 条例第23条の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 容器に占める内容品以外の空間容積が、商品の安全性の確保その他の理由で市長がやむを得ないと認める場合を除き、20パーセント以下であること。
(2) 包装の費用が、商品の安全性の確保その他の理由で市長がやむを得ないと認める場合を除き、販売価格の15パーセント以下であること。
(3) 二次使用(空容器が他の用途に役立つことをいう。)を必要以上に強調して、消費者の商品選択を誤らせないこと。
(4) 無理な詰め合わせ又は抱き合わせをして、販売価格を不当に高くし、又は個々の商品を買えなくしないこと。

 

第4節 取引方法等の適正化

 

(条例第27条第1項第1号の不当な取引行為)
第8条
 条例第27条第1項第1号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
(1) 商品等の販売又は提供の意図を明らかにせず、若しくは商品等の販売若しくは提供以外のことを主要な目的であるかのように告げて消費者に近づき、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(2) 商品等に関し、その品質、安全性、内容、取引の条件、取引の仕組その他取引に関する重要な情報を故意に提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(3) 商品等の販売又は提供に際し、消費者が契約の締結の意思を決定する上で重要性を有する事項について、虚偽の事実又は誤信させるような事実を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(4) 商品等の品質、内容又は取引の条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者に誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(5) 商品等の購入若しくは設置又は利用が法令等により義務付けられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(6) 自らを官公署若しくは公共的団体等の許可、認可、後援等を得ていると誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(7) 消費者の意に反して長時間にわたり、若しくは反復して、威圧的な言動等を用いて、又は契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(8) 消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要性を有する事項について偽るようにそそのかし、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(9) 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、その場で、若しくはその他の場所へ誘引して、執ように若しくは威圧的な言動を用いて契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させること。
(10) 商品等の購入又は利用の資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させること。
(11) 消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗じて、取引の内容、条件、仕組等について必要な説明をしないまま、消費者に著しく不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(12) 消費者の不幸を予言し、消費者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(13) 主たる販売目的以外の商品等を意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、商品等の購入又は利用の契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(条例第27条第1項第2号の不当な取引行為)
第8条の2
 条例第27条第1項第2号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
(1) 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に異常に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させること。
(2) 消費者の契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しをすることができる権利を制限して、消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。
(3) 消費者が購入又は利用の意思表示をした主たる商品等と異なるもの又は消費者が表示した年齢、収入等とは異なつた事項を記載した契約書面を作成して、消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。
(4) 消費者にとつて不当に過大な量の商品等又は不当に長期にわたつて供給される商品等の購入若しくは利用を内容とする契約を締結させること。
(5) 当該契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させること。
(6) 商品等の購入又は利用に伴つて消費者が受ける信用がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体となした内容の契約を締結させること。

(条例第27条第1項第3号の不当な取引行為)
第8条の3
 条例第27条第1項第3号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
(1) 消費者が他の事業者から商品等を購入すること又は提供を受けることを前提として、消費者に商品等を購入するため又は提供を受けるための資金を貸し付ける等の信用を供与する契約(以下「第三者与信契約」という。)において、商品等を販売又は提供する事業者の行為が条例第27条第1項第1号又は同項第2号に規定する不当な取引行為のいずれかに該当することを知つていること。
(2) 第三者与信契約において、商品等を販売又は提供する事業者が取り扱う商品等の内容及び販売又は提供の方法、その信用状態等を十分把握するよう努めれば、その事業者の行為が条例第27条第1項第1号又は同項第2号に規定する不当な取引行為のいずれかに該当することを知ることができたにもかかわらずそのように努めなかつたため、そのことを知らないこと。

(条例第27条第1項第4号の不当な取引行為)
第8条の4
 条例第27条第1項第4号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
(1) 第三者与信契約において、履行期が過ぎているのに、商品等の提供がなされていない、提供された商品等が不完全なものである等、商品等を販売又は提供する事業者に対して生じている事由をもつて消費者等が正当に支払を拒否しているにもかかわらず、債務の履行を強要し、又は債務の履行をさせること。
(2) 第三者与信契約において、商品等の購入又は利用の契約が成立していない、無効である等、商品等を販売又は提供する事業者に対して生じている事由をもつて消費者等が正当に支払を拒否しているにもかかわらず、債務の履行を強要し、又は債務の履行をさせること。
(3) 第三者与信契約において、商品等を販売又は提供する事業者に対して生じている事由をもつて消費者等が正当に支払を拒否しているにもかかわらず、当該消費者の関係する者で法律上の支払の義務のないものに対し、債務の履行を強要し、又は債務の履行をさせること。

(条例第27条第1項第5号の不当な取引行為)
第8条の5
 条例第27条第1項第5号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
(1) 消費者又はその保証人その他の法律上の支払の義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、又は困惑させること。
(2) 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、当該金融機関等に同行し、預貯金の払戻し又は借入れをさせること。
(3) 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、当該消費者等に代わつて金融機関等において預貯金の払戻し又は借入れをさせること。
(4) 消費者等に対し、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関又は消費者等の関係する者に通知すると言うこと。
(5) 消費者等が契約の成立等について争つているにもかかわらず、契約が成立した等と強引に主張すること。
(6) 消費者の関係する者で法律上の支払の義務のないものに対し、正当な理由がないにもかかわらず、電話等による通知をし、又は訪問すること。

(条例第27条第1項第6号の不当な取引行為)
第8条の6
 条例第27条第1項第6号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
(1) 契約に基づく債務の履行の期日が過ぎているにもかかわらず、消費者からの履行の催促に対して適切な対応をすることなく、当該契約の内容に従つた当該債務の履行を拒否し、又は遅延させること。
(2) 契約の内容に従つた債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、担当者の不在、退職等を理由にして対応を拒み、当該債務の完全な履行を拒否し、又は遅延させること。
(3) 役務の提供を受ける契約において、消費者からの当該役務の提供の要求に対して適切な対応をすることなく、当該契約の内容に従つた役務の提供を拒否し、又は遅延させること。

(条例第27条第1項第7号の不当な取引行為)
第8条の7
 条例第27条第1項第7号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。
(1) 消費者がクーリング・オフの権利(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第4条の4第1項、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条第1項その他これらに類する法令の規定により申込みを撤回し、又は契約を解除する権利をいう。以下同じ。)を行使する際に、これを拒否し、又は黙殺すること。
(2) 消費者がクーリング・オフの権利を行使する際に、消費者を欺き、又は威迫して、これを妨げること。
(3) 消費者の口頭によるクーリング・オフの権利の行使に際して異議を述べなかつたにもかかわらず、クーリング・オフの権利が行使できる期間が経過した後に、当該クーリング・オフの権利の行使が書面によらなかつたことを理由として、契約の成立又は存続を強要すること。
(4) 消費者の自発的な意思によることなく商品を使用させ、又は商品の全部若しくは一部を消費させることにより、クーリング・オフの権利の行使を妨げること。
(5) 消費者の自発的な意思によることなく役務を利用させることにより、クーリング・オフの権利の行使を妨げること。
(6) 消費者のクーリング・オフの申出に際し、法令上の根拠のない手数料、送料、役務の対価等の支払を要求することにより、クーリング・オフの権利の行使を妨げること。
(7) 継続的に商品等を供給する契約において、消費者が正当な根拠に基づいて中途解約を申し出ているにもかかわらず、これを拒否する、解約に伴う高額な違約金を要求する、威迫する等して、契約の存続を強要すること。
(8) 継続的に商品等を供給する契約において、消費者が正当な根拠に基づいて中途解約を申し出ているにもかかわらず、解約の条件として、新たに別の商品等を購入又は利用する契約を締結させることにより、実質的に契約の存続を強要すること。
(9) 消費者が正当な根拠に基づいて契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消の申出をし、又は無効の主張をする際に、消費者を欺き、若しくは威迫して、これらを拒否し、又は契約の成立若しくは存続を強要すること。
(10) 消費者による契約の申込みの撤回、契約の解除又は取消が有効になされたにもかかわらず、これらの事由によつて生ずる金銭の返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させること。
(11) 契約が無効であるにもかかわらず、金銭の返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させること。

(不当な貸付債権取立行為)
第9条
 条例第28条第2項の規則で定める不当な貸付債権取立行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 債務者である消費者の保証人となつていない親族その他の縁故者に対し、返済を求めること。
(2) みだりに、債務者、保証人、それらの親族その他の縁故者である消費者の勤務先を訪れ、又は電話すること等債務者等である消費者を困惑させるような行動をとつて返済を求めること。
(3) 返済能力のない債務者又は保証人である消費者に対し、他の貸金業を営む事業者から金銭を借り入れ、当該金銭をもつて自己の債務を返済するよう威圧的な言動で強要すること。
(4) 返済能力のない債務者又は保証人である消費者に対し、債務を返済するために、クレジツトカード(それと引換えに、若しくはそれを提示して特定の事業者から商品を購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物を総称していう。)を用いて商品を購入した後、当該商品を売却し、若しくは質入れして得た金銭をもつて自己の債務を返済するよう求め、又は当該商品を自己の債務の代わりに提供するよう求めること。
(5) 債務者又は保証人である消費者に対し、借受け又は保証に関する事実を流布する旨告げる等脅迫的な言葉を用いて返済を求めること。
(6) 債務者等である消費者の意に反して、その住居、勤務先、それらの周辺等に居直り、若しくは粗野若しくは乱暴な言葉若しくは字句を用い、若しくはその身辺から離れず、若しくはその進路を邪魔し、又は建物、車内、船内等への同行を迫る等嫌がらせの手段を用いて返済を求めること。
(7) 債務処理に関し、債務者若しくは保証人である消費者から、その権限を弁護士に委任した旨の通知若しくは民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停、破産法(大正11年法律第71号)による破産宣告等の裁判上の手続をとつた旨の通知を受けた後に、若しくは弁護士から、その権限を受任した旨の通知を受けた後に、又は次条の規定により市長から、紛争を第28条に規定する対策会議に付託した旨を通知する書面を受け取つた後に、正当な理由がなく返済を求めること。
(8) その他債務者又は保証人である消費者に対し、市長が社会通念上正当ではないと認める方法によつて返済を求める等不当な貸付債権取立行為をすること。

 

第3章 被害の救済

 

(紛争の付託の通知)
第10条
 市長は、条例第40条第4項に規定する措置を講じたときは、その旨を当事者に書面で通知するものとする。

(紛争のあつせん・調停調書)
第11条
 条例第40条第5項の規則で定める調書は、紛争のあつせん・調停調書(第4号様式。第34条において「調書」という。)とする。 (消費者訴訟の資金の貸付け以外の援助) 第12条 条例第41条第1項又は第2項の規定に基づくその他必要な援助は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 弁護士のあつせん
(2) 潜在被害者に対する呼び掛けその他の広報
(3) 資料その他の情報の提供
(4) その他市長が特に必要があると認めるもの

(訴訟資金の貸付けの範囲、貸付額及び貸付限度額)
第13条
 消費者の訴訟又は反訴(以下この章において「消費者訴訟」という。)に要する費用(以下この章において「訴訟資金」という。)の貸付けの範囲は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、訴訟資金の貸付額(以下この条において「貸付額」という。)は、同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、同表の右欄によつて算定した貸付額が150万円を超えるときは、貸付額は、150万円で打ち切るものとする。 貸付けの範囲 貸付額 裁判手続費用 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用を限度として、市長が相当と認める額 弁護士費用 訴訟代理人となる弁護士(以下この章において「弁護士」という。)に対する手数料(着手金)、謝金、日当等の支払額を限度として、市長が相当と認める額 権利保全費用 裁判所が決定した保証金、裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税の額並びに執行官法(昭和41年法律第111号)の規定による手数料及び費用の額を限度として、市長が相当と認める額 強制執行費用 裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税の額並びに執行官法の規定による手数料及び費用の額を限度として、市長が相当と認める額 その他訴訟費用 書証作成費用、通信連絡費用等訴訟遂行上必要な費用であつて、その支払額を限度として、市長が相当と認める額

(借受けの申請)
第14条
 訴訟資金の貸付けを受けようとする消費者(以下この章において「申請人」という。)は、訴訟資金借受申請書(第5号様式。次条において「申請書」という。)に住民票1部の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定等)
第15条
 市長は、前条に規定する申請書が提出された場合は、速やかに、第28条に規定する対策会議の意見を聴いて貸付の適否を決定し、訴訟資金貸付決定・借受申請却下通知書(第6号様式)により、その旨を申請人に通知するものとする。

(貸付けの決定の取消し)
第16条
 市長は、申請人が虚偽の申請その他不正な手段を用いて前条に規定する貸付けの決定を受けたと認めるとき又は次条第1項に規定する期間内に同項に規定する契約を締結しないときは、その貸付けの決定を取り消すものとする。

(契約の締結等)
第17条
 申請人は、第15条に規定する訴訟資金貸付決定通知書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、市長と訴訟資金貸借契約書(第7号様式。以下この章において「契約書」という。)により契約を締結しなければならない。
2 申請人は、前項の契約には、市長が適当と認める連帯保証人2人を立てなければならない。
3 市長は、第1項に規定する契約を締結したときは、申請人に対し、締結した日の翌日から起算して14日以内に、契約書に基づく貸付金(以下この章において「貸付金」という。)を貸し付けるものとする。

(貸付利息)
第18条
 貸付金は、無利息とする。

(追加借受け)
第19条
 貸付金を借り受けた申請人(以下この章において「借受人」という。)は、既に借り受けた貸付金だけでは消費者訴訟を継続していくことが困難になつたとき又は上訴しようとするとき若しくは控訴審において反訴しようとするときは、市長に対し、貸付金の追加借受け(次項において「追加借受け」という。)を申請することができる。
2 第13条から前条までの規定は、前項に規定する追加借受けに準用する。

(貸付金の即時返済)
第20条
 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部を直ちに返済させるものとする。
(1) 貸付けに係る消費者訴訟を提起しないとき又は取り下げたとき。
(2) 貸付金をその目的以外に使用したとき又は理由なくその目的に使用しないとき。
(3) 連帯保証人2人を立てることができなくなつたとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段を用いて貸付金を借り受けたとき。
(5) その他条例又はこの規則若しくは契約書に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により貸付金を返済させるときは、その貸付金を貸し付けた日の翌日から起算して返済の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した利息を付することができる。

(貸付金の返済)
第21条
 借受人は、消費者訴訟が終了したとき(追加貸付け分のうち、上訴又は控訴審における反訴に係るものについては、その上訴又は控訴審における反訴が終了したとき)は、終了の日の翌日から起算して6箇月以内に貸付金の全額を一括して返済しなければならない。

(延滞利息)
第22条
 市長は、借受人が返済期限内に貸付金を返済しないときは、返済期限の日の翌日から起算して返済の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を付するものとする。ただし、第24条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(貸付金の返済期限の延長等)
第23条
 市長は、第21条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金を分割して返済させ、又は貸付金の全部若しくは一部の返済期限を延長し、一括若しくは分割して返済させることができる。
(1) 借受人が上訴したとき又は控訴審において反訴したとき。
(2) 借受人が勝訴の判決を得たにもかかわらず、相手方事業者からの金銭の支払等が遅れているとき。
(3) その判決に基づく強制執行手続が進行中であるとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定に基づく貸付金を分割して又は貸付金の全部若しくは一部の返済期限を延長して返済しようとする借受人は、訴訟資金分割返済・返済期限延長申請書(第8号様式。次項において「返済期限延長等申請書」という。)に前項第1号から第3号までのいずれかに該当すること又は貸付金を返済期限内に一括して返済することが困難なことを証する書類を添えて、返済期限の日の前日から起算して14日前までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する返済期限延長等申請書が提出された場合は、速やかに、第28条に規定する対策会議の意見を聴いて貸付金の分割返済又は返済期限の延長の認否を決定し、訴訟資金分割返済・返済期限延長決定・申請却下通知書(第9号様式)により、その旨を申請した借受人に通知するものとする。
4 市長は、借受人が虚偽の申請その他不正な手段を用いて前項に規定する貸付金の分割返済又は返済期限の延長の決定を受けたと認めるときは、貸付金の分割返済又は返済期限の延長の決定を取り消すものとし、その決定を当初返済期限(貸付金の分割返済又は返済期限の延長の決定前の返済期限をいう。以下この章において同じ。)後に行つたときは、当初返済期限の日の翌日から起算して返済の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を付するものとする。

(貸付金の返済の免除)
第24条
 市長は、第21条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部の返済を免除することができる。
(1) 訴訟の結果、借受人が相手方事業者から金銭等を得ることができなかつたとき。
(2) 訴訟の結果、借受人が相手方事業者から得る金銭等の額が貸付金の額を下回つたとき。
(3) 相手方事業者の解散、破産等の事情により、借受人が相手方事業者から金銭の支払等を受ける見込みがなくなつたとき。
(4) 借受人が死亡し、かつ、訴訟を承継すべき者がいないとき。
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定に基づく貸付金の全部又は一部の返済の免除を受けようとする借受人(前項第4号に該当する場合は、借受人の相続人とし、借受人の相続人がいないときは、連帯保証人とする。以下この章において同じ。)は、訴訟資金返済免除申請書(第10号様式。次項において「免除申請書」という。)に前項第1号から第4号までのいずれかに該当すること又は貸付金の全部若しくは一部の返済が困難であることを証する書類を添えて、返済期限の日の前日から起算して14日前までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する免除申請書が提出された場合は、速やかに、第28条に規定する対策会議の意見を聴いて貸付金の全部又は一部の返済の免除の認否を決定し、訴訟資金返済免除決定・申請却下通知書(第11号様式)により、その旨を申請した借受人に通知するものとする。
4 市長は、借受人が虚偽の申請その他不正な手段を用いて前項に規定する貸付金の全部又は一部の返済の免除の決定を受けたと認めるときは、貸付金の全部又は一部の返済の免除の決定を取り消すものとし、その決定を当初返済期限後に行つたときは、当該返済期限の日の翌日から起算して返済の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を付するものとする。

(届出)
第25条
 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に書面で届け出なければならない。
(1) 消費者訴訟を提起したとき。
(2) 消費者訴訟を取り下げたとき。
(3) 消費者訴訟が終了したとき。
(4) 弁護士に変更があつたとき。
(5) 消費者訴訟の請求の内容を変更したとき。
(6) 借受人、連帯保証人又は弁護士の氏名若しくは住所に変更があつたとき。
(7) 連帯保証人の死亡その他の理由により連帯保証人を変更する必要があるとき。
2 借受人が死亡したときは、借受人の相続人は、速やかにその旨を市長に書面で届け出なければならない。
3 訴訟の承継があつたときは、当該訴訟を承継した者は、速やかにその旨を市長に書面で届け出なければならない。

(資料の提出等)
第26条
 市長は、必要があると認めるときは、借受人に対し、貸付金に係る訴訟の進ちよく状況、資金の使用状況その他必要な事項について、報告若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。
2 借受人は、前項の規定に基づく報告若しくは説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

 

第4章 消費者の申出

 

(消費者の申出の書面)
第27条
 条例第45条第1項に規定する書面は、申し出る消費者の氏名又は名称及び住所又は所在地、申出の趣旨及び内容、求める措置その他必要な事項を記載した書面とする。

 

第5章 消費生活対策会議

 

(会議)
第28条
 いわき市消費生活対策会議(以下「対策会議」という。)の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が欠けたときの対策会議の会議又は委員委嘱後最初に開かれる対策会議の会議は、市長が招集し、会長が互選されるまでその議長となる。
2 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 対策会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の除斥)
第29条
 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審議又は調査に参加することができない。ただし、対策会議の同意があつたときは、この限りでない。
(1) 委員が案件の関係者若しくは法人である関係者の代表者であるとき又はあつたとき。
(2) 委員が案件の関係者若しくは法人である関係者の代表者と親族の関係にあるとき又はあつたとき。
(3) 委員が案件の関係者の後見人、後見監督人若しくは保佐人であるとき又はあつたとき。
(4) 委員が案件について関係者の代理人若しくは法人である関係者の代理人であるとき又はあつたとき。

(参考人又は鑑定人の出席要請)
第30条
 会長は、対策会議の調査又は審議に必要があると認めるときは、参考人又は鑑定人の出席を求めることができる。

(対策会議の庶務)
第31条
 対策会議の庶務は、市民生活部市民生活課において処理する。

(委任)
第32条
 この規則に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、対策会議が定める。

(紛争のあつせん又は調停)
第33条
 対策会議は、条例第40条第4項の規定により紛争のあつせん又は調停を付託されたときは、適切かつ速やかに紛争のあつせん又は調停を行うものとする。

(紛争のあつせん又は調停の終了、打切り等)
第34条
 対策会議の紛争のあつせん又は調停は、当事者間に合意が成立し、その旨を調書に記載したときに終了するものとする。
2 対策会議は、次の各号のいずれかに該当するときは、紛争のあつせん又は調停を打ち切るものとする。
(1) 当事者が紛争に関して訴訟を提起しようとするとき又は提起したとき。
(2) 当事者が対策会議のあつせんに応じないとき又は対策会議が提示した調停案を受け入れないとき。
(3) その他あつせん又は調停を行うのに困難な事情があるとき。
3 対策会議は、紛争のあつせん又は調停が終了したときは、市長に調書を提出するものとする。紛争のあつせん又は調停を打ち切つたときも同様とする。

(小委員会)
第35条
 小委員会の委員は、対策会議の委員のうちから、会長が指名する。
2 小委員会に委員長を置き、小委員会に属する委員のうちから会長が指名する委員をもつてこれに充てる。
3 委員長は、小委員会を招集し、小委員会の事務を掌理し、並びに小委員会の審議の経過及び結果を会長に報告する。
4 小委員会は、あらかじめ議決するところにより、小委員会の議決をもつて対策会議の議決とすることができる。
5 小委員会の議事の定足数及び表決数については、第28条の規定を準用する。

 

第6章 事業者の弁明

 

(聴聞の開催通知等)
第36条
 市長は、条例第48条第1項の規定により事業者に弁明の機会を与えようとするときは、会長に対し、対策会議の開催を要請するものとする。
2 会長は、前項に規定する要請があつたときは、これに応じるものとし、速やかにその開催期日等を決定するものとする。
3 市長及び会長は、会長が事業者に弁明を行わせるために開催する対策会議の会議(以下この章において「聴聞」という。)を招集しようとするときは、連名で、弁明を行わせようとする事業者に対し、その期日の14日前までに聴聞開催通知書(第12号様式。以下この条において「通知書」という。)を送付するものとする。
4 会長は、条例第46条第10項の規定により関係者(弁明を行わせようとする事業者を除く。以下この条において同じ。)の出席を求めようとするときは、前項に準じて、当該関係者に通知書を送付するものとする。
5 市長は、通知書を送付したときは、直ちに必要な事項を公告するものとする。
6 通知書を受理した事業者又は関係者は、海外出張その他やむを得ない理由により聴聞の開催期日(以下この条において「指定した期日」という。)に出頭できないときは、市長及び会長に対し、書面で指定した期日の変更を申し出ることができる。 7 市長及び会長は、前項の規定に基づく指定した期日の変更の申出があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、指定した期日を変更するものとする。
8 第3項から第5項までの規定は、指定した期日を変更する場合及び聴聞を続行する場合に準用する。
9 弁明を行おうとする事業者又は関係者は、聴聞に代理人を立てようとするときは、その代理権を証する書面を事前に会長に提出しなければならない。

(聴聞)
第37条
 聴聞は、口頭審理により行うものとする。
2 事業者の弁明を聴取する者(以下この章において「聴取者」という。)は、市長又はその指名する職員とする。
3 議長は、聴聞を行うに当たつては、その開始を告げた後、聴取者に弁明を行う事業者又はその代理人(以下この章において「弁明者」という。)に対して勧告しようとする理由、内容等(公表しようとする場合に開催される聴聞にあつては、勧告に従わない事実、公表しようとする内容等)を陳述させ、その後に弁明者に弁明及び証拠の提出(証拠がある場合に限る。以下この章において同じ。)を求めるものとする。
4 議長は、関係者(その代理人を含む。以下この章において同じ。)に対し、随時発言を求めることができる。
5 委員は、議長の許可を得て、弁明者、関係者又は聴取者に対し、質問することができる。
6 議長は、必要があると認めるときは、弁明者、関係者又は聴取者に対し、陳述を制限することができる。
7 議長は、勧告に係る聴聞については、これを公開して行うものとする。この場合において、議長は、聴聞の秩序を維持するために必要があると認めるときは、入場しようとする傍聴人の人員を制限し、又はその秩序を乱した傍聴人に対し、退場を命ずることができる。
8 議長は、聴聞が終了したとき又は聴聞を続行する必要がないと認めるときは聴聞の終結を、聴聞がその期日に終結しないときは別に期日を指定して聴聞を続行する旨を告げるものとする。

(聴聞記録及び証拠の保存等)
第38条
 議長は、聴聞を開催したときは、その都度、聴取者の陳述の内容の要旨、弁明者の弁明の内容の要旨その他必要な事項を記載した聴聞記録を作成し、市長に保存させるものとする。
2 議長は、前条第3項の規定により提出された証拠のうち、必要があると認めるものについては、市長に保存させるものとする。
3 議長は、証拠を提出した弁明者がその証拠を市長に保存させることを拒否したときは、その旨を聴聞記録に記載するものとする。
4 第2項の規定により市長が保存する証拠が書面であるときは、その写し(マイクロフイルム等に縮小転写されたものを含む。)をもつてこれに代えることができる。
5 市長は、市民から、その保存する聴聞記録又は証拠について、閲覧の申出があつたときは、これを閲覧させるものとする。ただし、非公開で行つた聴聞に係る聴聞記録又は証拠については、弁明者、関係者又は会長若しくは委員であつた者以外には閲覧させてはならない。

 

第7章 補則

 

(委任)
第39条
 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

附 則

 

附 則
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、第28条から第32条までの規定は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年9月30日規則第37号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月31日いわき市規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年2月4日いわき市規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第8条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月31日いわき市規則第20号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成5年11月17日いわき市規則第43号)
この規則は、平成6年2月1日から施行する。

附 則(平成7年3月31日いわき市規則第28号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に作成された帳票等で残存するものについては、所要の調整を行って引き続き使用することができる。

附 則(平成12年3月31日いわき市規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日いわき市規則第10号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。

 


別表第1(第6条の2関係)

商品
表示に使用する単位
ハム 100g
ソーセージ 100g
マーガリン 10g又は100g
チーズ 10g又は100g
加工食品
 
スパゲッテイ 100g
トマトケチャップ 10g又は100g
マヨネーズ 10g又は100g
食用油 10g又は100g
たらこ 100g
すじこ 100g
生鮮食品
 
精肉 100g
まぐろ(盛りつけ刺身を除く。) 100g
ばれいしよ 100g
玉ねぎ 100g
にんじん(調理用に切つたものを除く。) 100g
バナナ 100g

 

備考
1 商品を製造する段階又は輸入する段階で、表以外の計量単位で単位価格の表示がなされている場合又は単位価格の表示がなされていないで、内容量の表示のみがなされている場合は、当該計量単位を用いて単位価格の表示をすることができる。ただし、当該計量単位のうち、ポンド、オンス等消費者に分かりにくい計量単位については、この限りでない。
2 表示に使用する単位の10倍以上の内容量で販売される商品については、1キログラムを用いて表示することができる。
3 表示に使用する単位より少ない内容量で販売される商品については、当該表示に使用する単位を10で除して得た単位を用いて表示することができる。

 

別表第2(第6条の2関係)

表示方法等 表示事項 面前計量をして販売する場合 商品名、

表示に使用する単位及び単位価格 面前計量をしないで販売する場合 商品名、

表示に使用する単位、単位価格、内容量及び販売価格 表示方法

次のいずれか1以上の方法で行うこと。
ア 商品ごとに、直接ラベルをはりつけて表示し、又は印刷し、若しくは手書きして表示する方法
イ 商品の陳列棚等にラベルをはりつけ、又は差し込んで表示する方法
ウ 商品の近くに下げ札又は置き札で表示する方法
エ 商品の近くに一覧表で表示する方法 備考 商品の銘柄、品質、品種及び組成が同一のものを2以上詰め合わせて販売する場合は、それらを1の商品とみなして表示すること。

 

第1号様式〜第12号様式 (省略)