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郡山市民の消費生活を守る条例施行規則

平成10年9月30日 郡山市規則第43号

目次

第1章 総則(第1条)
第2章 消費者の権利の確立に関する施策
第1節 安全な商品又はサービスの確保(第2条〜第4条)
第2節 商品又はサービスの安定的な供給の確保(第5条)
第3節 適正な取引等の確保(第6条・第7条)
第4節 勧告、公表等(第8条〜第10条)
第3章 消費者被害の救済(第11条〜第13条)
第4章 郡山市消費生活審議会(第14条〜第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
別表  不当な取引行為に該当する行為の基準(第6条関係)

 

 

第1章 総則

(趣旨)
第1条
この規則は、郡山市民の消費生活を守る条例(平成10年郡山市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

 

第2章 消費者の権利の確立に関する施策

第1節 安全な商品又はサービスの確保

(危害等を及ぼすおそれのある商品又はサービスに関する資料の提出要求)
第2条
条例第7条第2項の規定による事業者その他関係者に対する資料の提出の要求は、商品・サービスに関する資料提出要求書(第1号様式)により行うものとする。

(危険な商品又はサービスについての勧告)
第3条
条例第8条第1項の規定による事業者に対する勧告は、危険な商品・サービスの排除等勧告書(第2号様式)により行うものとする。

(危険な商品又はサービスの公表)
第4条
条例第9条の規定による公表は、郡山市広告式条例(昭和40年郡山市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「市役所前の掲示場」という。)に掲示して行うものとする。ただし、危害等の発生又は拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該公表のほか、他の方法により行うことができる。
2 市長は、条例第9条の規定による公表を行うときは、あらかじめ危険な商品・サービスの公表通知書(第3号様式)により当該公表に係る事業者に対し通知するものとする。ただし、当該事業者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。

 

第2節 商品又はサービスの安定的な供給の確保

(生活関連商品等の円滑な供給等の要請)
第5条
条例第13条の規定による事業者に対する生活関連商品等の円滑な供給等に必要な措置の要請は、生活関連商品等の円滑な供給等に関する措置要請書(第4号様式)により行うものとする。

 

第3節 適正な取引等の確保

(不当な取引行為)
第6条
条例第15条第2項の規定による不当な取引行為に該当する行為の基準は、別表に定めるとおりとする。

(身分証明書)
第7条
条例第16条第4項に規定する質問を行う職員の身分証明書は、第5号様式のとおりとする。

 

第4節 勧告、公表等

(勧告)
第8条
条例第21条第1項の規定による事業者に対する勧告は、生活関連商品等の円滑な供給等に関する勧告書(第6号様式)により行うものとする。
2 条例第21条第2項の規定による勧告は、条例第14条の規定に違反して不当な事業行為を行っていると認める事業者に対しては不当な事業行為の是正勧告書(第7号様式)により、条例第15条の規定に違反して不当な取引行為を行っていると認める事業者に対しては不当な取引行為の是正勧告書(第8号様式)により行うものとする。

(公表)
第9条
条例第22条(条例第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。ただし、条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該公表のほか、他の方法により行うことができる。

(事業者の意見の聴取)
第10条
条例第23条第1項に規定する通知は、同項の意見の聴取を行うべき期日までに相当の期間をおいて、当該意見の聴取を行う事業者に対し意見聴取通知書(第9号様式)を送付することにより行うものとする。
2 前項の事業者は、意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類等を提出することができる。ただし、意見の聴取の期日への出頭に代えて、当該期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
3 市長は、第1項の意見の聴取を、その指定する職員に行わせるものとする。

 

第3章 消費者被害の救済

(消費者被害に関する説明要求等)
第11条
条例第25条第2項の規定による事業者その他関係者に対する説明、報告又は資料の提出の要求は、消費者被害に関する説明等要求書(第10号様式)により行うものとする。
2 条例第25条第3項において準用する条例第21条第1項の規定による事業者その他関係者に対する勧告は、消費者被害に関する説明等勧告書(第11号様式)により行うものとする。

(あっせん又は調停の開始の通知)
第12条
郡山市消費生活審議会は、条例第26条の規定によるあっせん又は調停を開始しようとするときは、その旨を当該被害の申出人及びその相手方となる事業者(以下「紛争当事者」という。)に通知するものとする。

(あっせん又は調停の終結)
第13条
郡山市消費生活審議会は、紛争当事者間にあっせんが成立し、又は紛争当事者が調停案を受諾したときは、当該あっせん又は調停を終了する。
2 郡山市消費生活審議会は、あっせん又は調停によっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき又は紛争当事者が訴訟を提起したときは、当該あっせん又は調停を打ち切ることができる。
3 郡山市消費生活審議会は、前2項の規定によりあっせん又は調停を終結したときは、その経過及び結果を市長に報告するものとする。
(平12規則41・一部改正)

 

第4章 郡山市消費生活審議会

(会議)
第14条
郡山市消費生活審議会(以下「審議会」という。)の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、審議会の議事の調査又は審議(あっせん又は調停に係るものを含む。以下同じ。)のため必要があると認めるときは、当該議事に係る当事者又は関係者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の除斥)
第15条
委員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該議事の調査又は審議に加わることができない。
(1)委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、当該議事の当事者若しくは法人である当事者の代表者であるとき又はこれらの者であったとき。
(2)委員が、当該議事の当事者若しくは法人である当事者の代表者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はこれらの者であったとき。
(3)委員が、当該議事に関する当事者若しくは法人である当事者の代表者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人若しくは補助監督人であるとき又はこれらの者であったとき。
(4)委員が、当該議事に関する当事者若しくは法人である当事者の代表者の代理人であるとき又はこれらの者であったとき。
(平12規則41・一部改正)

(庶務)
第16条
審議会の庶務は、市民部生活課において処理する。

(委任)
第17条
この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

 

第5章 雑則

(委任)
第18条
この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

附則

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

附則(平成12年郡山市規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

 

別表(第6条関係)

不当な取引行為に該当する行為の基準

1 次のいずれかに掲げる方法又はこれに類する方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為は、販売の意図を隠して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる方法によるものとして、条例第15条第1項第1号に規定する不当な取引行為に該当する。

(1)商品又はサービスを販売することが目的であるにもかかわらず、そのことを明らかにしないで、消費者の住居、職場等を訪問すること。

(2)商品又はサービスを販売することが目的であるにもかかわらず、そのことを明らかにしないで、道路、駅構内等において消費者を呼び止め、又は消費者に話しかけること。

(3)商品又はサービスを販売することが目的であるにもかかわらず、そのことが明らかでない広告等を媒体として、消費者に電話等により連絡を取らせ、又は消費者を営業所その他の場所へ呼び出すこと。

(4)商品又はサービスを販売することを目的として電話等により勧誘を行うに際し、その冒頭で、そのことを明らかにしないこと。

 

2 次のいずれかに掲げる方法又はこれに類する方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為は、取引に関して重要な情報を提供せずに契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる方法によるものとして、条例第15条第1項第1号に規定する不当な取引行為に該当する。

(1)消費者の住居、職場等を訪問し、又は電話等により勧誘を行うに際し、その冒頭で、商品又はサービスを提供する者の氏名又は団体の名称若しくは勧誘を行う者の氏名を明らかにしないこと。

(2)商品又はサービスの内容、安全性、性能、使用又は利用の方法、販売価格又は利用料金、取引条件、取引の仕組みその他消費者が契約締結の意思を決定する上で重要な事項について、正確かつ適切な情報を提供しないこと。

(3)消費者に資金の貸付けその他の信用を供与する契約において、支払総額、支払の期間及び回数、手数料等の信用供与の条件、多数当事者間の権利関係、債務の保証その他の債権及び債務の関係について、正確かつ適切な情報を提供しないこと。

 

3 次のいずれかに掲げる方法又はこれに類する方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為は、誤解を生じさせるおそれのある情報を提供して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる方法によるものとして、条例第15条第1項第1号に規定する不当な取引行為に該当する。

(1)商品又はサービスの内容、安全性、性能、使用又は利用の方法、販売価格又は利用料金、取引条件、取引の仕組みその他消費者が契約締結の意思を決定する上で重要な事項について、虚偽又は誤解を生じさせるおそれのある情報を提供すること。

(2)消費者に資金の貸付けその他の信用を供与する契約において、支払総額、支払の期間及び回数、手数料等の信用供与の条件、多数当事者間の権利関係、債務の保証その他の債権及び債務の関係について、虚偽又は誤解を生じさせるおそれのある情報を提供すること。

(3)商品又はサービスについて、当該商品又はサービスの供給を受ける契約の締結をすること(以下「商品又はサービスの購入」という。)又は利用等が、法令、条例その他の規程により義務づけられているかのように説明すること。

(4)商品又はサービスの内容、性能、価格等の取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤解を生じさせるおそれのある広告、表示等をすること。

(5)自らを官公署、公共的団体、公益事業を行う団体等の職員であると誤解を生じさせるようなことを言い、又はそのような態度をとること。

(6)官公署、公共的団体、公益事業を行う団体等の許可、認可又は後援等を得て商品又はサービスの販売を行っていると誤解を生じさせるようなことを言い、又はそのような態度をとること。

(7)他人と同一若しくは類似した商号、商標等を使用することにより、自己の信用度を誤解させようとすること。

(8)他人と密接な関係があるかのようなことを言い、又はそのような態度を取ることにより、自己の信用度を誤解させようとすること。

 

4 次のいずれかに掲げる方法又はこれに類する方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為は、執拗に説得して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる方法によるものとして、条例第15条第1項第1号に規定する不当な取引行為に該当する。

(1)消費者の意に反して長時間にわたり、又は反復して勧誘すること。

(2)道路又は駅構内等において、消費者の意に反して立ちふさがり、又は消費者につきまとうこと。

(3)消費者からの要請がないにもかかわらず、商品又はサービスの購入資金の貸付けその他の信用を供与する契約をするよう執拗に勧めること。

 

5 次のいずれかに掲げる方法又はこれに類する方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為は、心理的不安に陥れて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる方法によるものとして、条例第15条第1項第1号に規定する不当な取引行為に該当する。

(1)消費者又はその家族等の不幸を予言すること。

(2)消費者又はその家族等の生命、身体又は財産に関する不安をあおること。

(3)消費者又はその家族等の生命、身体又は財産に対し害を加えるかのようなことを言い、又はそのような態度をとること。

 

6 次のいずれかに掲げる方法又はこれに類する方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為は、前記以外の不当な方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる方法によるものとして、条例第15条第1項第1号に規定する不当な取引行為に該当する。

(1)商品又はサービスを販売することを目的として、親切を装った行為をなし、又は他の商品若しくはサービスを無償若しくは著しく安い価格で提供すること等により、当該商品又はサービスの購入について冷静な判断をすることが困難な状態に消費者を陥れること。

(2)消費者の住所、氏名、年齢、職業、収入、健康状態等契約を締結する上で重要な事項について偽るよう消費者をそそのかすこと。

(3)消費者が商品を購入する意思を表示していないにもかかわらず、当該商品を消費者の住居又は職場等に一方的に送り付けて代金等を請求し、若しくは代金引換えで受領させること。

 

7 次のいずれかに掲げる行為又はこれに類する行為は、消費者に著しい不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為として、条例第15条第1項第2号に規定する不当な取引行為に該当する。

(1)消費者に貸し付けられる購入資金又は供与される信用が、当該消費者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、購入資金の貸付けその他の信用を供与すること。

(2)商品又はサービスの購入に伴って消費者に貸し付けられる購入資金又は供与される信用が、当該消費者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、当該購入資金の貸付けその他の信用供与と一体をなしている商品又はサービスの販売をすること。

(3)商品又はサービスの購入に伴って消費者に貸し付けられる購入資金又は供与される信用が、当該消費者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、購入資金の貸付けその他の信用を供与する事業者を紹介して商品又はサービスを販売すること。

(4)消費者に対し名義の貸与を求め、これを使用して、当該消費者の意に反する債務を負担させること。

(5)損害賠償の予定又は違約金の定めにおいて、消費者が著しく高額な負担をすることとなる約束をさせること。

(6)消費者のクーリング・オフの権利(割賦販売法(昭和36年法律第159)第4条の3第1項、訪問販売等に関する法律(昭和51年法律第57号)第6条第1項「管理人追記:現在は特定商取引に関する法律第9条第1項」その他これらに類する法令の規定に基づいて申込みを撤回し、又は契約を解除する権利をいう。以下同じ。)又は契約の取消権を制限する約束をさせること。

(7)事業者の債務不履行等を理由とする消費者の契約解除権を、当該消費者に著しい不利益をもたらすよう制限する約束をさせること。

(8)事業者が負うべき責任を、消費者に著しく不利益をもたらすこととなるよう減免する約束をさせること。

(9)契約において定められた条件を、消費者に著しい不利益をもたらすこととなるよう一方的に変更することができるという約束をさせること。

(10)契約に関する訴訟について、消費者に著しい不利益をもたらす裁判管轄の約束をさせること。

(11)消費者が購入の意思を表示した商品若しくはサービスとは異なるもの又は消費者が告げた住所、氏名、年齢、職業、収入等とは異なる事項を記載した契約書等を作成すること。

(12)商品又はサービスの販売に際し、商品又はサービスを販売する者の氏名若しくは名称、住所若しくは所在地、電話番号若しくは当該販売を担当した者の氏名を明らかにせず、又はそれらについて事実とは異なる事項を記載した契約書等又は記載すべき事項の一部を欠く契約書等を作成し、又は交付すること。

 

8 次のいずれかに掲げる状況又はこれに類する状況で、商品又はサービスの購入資金の貸付けその他の信用を供与する契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為は、条例第15条第1項第3号に規定する不当な取引行為に該当する。

(1)消費者が他の事業者から商品又はサービスの購入を前提とする資金の貸付けその他の信用を供与する契約(以下「第三者与信契約」という。)において、当該購入に係る他の事業者の行為が条例第15条第1項第1号又は第2号に規定する不当な取引行為のいずれかに該当することを知っていること。

(2)第三者与信契約において、商品又はサービスを販売する事業者が取り扱う商品又はサービスの内容及び販売方法、その信用状態等を十分把握するよう努めれば、その事業者の行為が条例第15条第1項第1号又は第2号に規定する不当な取引行為のいずれかに該当することを知ることができると考えられる状況において、そのことを知らないこと。

 

9 次のいずれかに掲げる行為又はこれに類する行為は、消費者が当該購入につき当該他の事業者に対して生じている事由をもって正当な主張をしているにもかかわらず、消費者又はその関係者に対し、信用を供与する契約に基づく債務の履行を迫り、又は債務を履行させる行為として、条例第15条第1項第4号に規定する不当な取引行為に該当する。

(1)第三者与信契約において、履行期日が過ぎているにもかかわらず商品又はサービスの提供がされていない、提供された商品又はサービスが不完全なものである等、消費者が当該商品又はサービスを販売する事業者に対して生じている事由をもって正当に支払いを拒否しているにもかかわらず、当該消費者若しくはその関係者に当該債務の履行を迫り、又は当該債務を履行させること。

(2)第三者与信契約において、商品又はサービスの購入契約が成立していない、契約が無効である等、消費者が当該商品又はサービスを販売する事業者に対して生じている事由をもって正当に支払いを拒否しているにもかかわらず、当該消費者若しくはその関係者に当該債務の履行を迫り、又は当該債務を履行させること。

(3)第三者与信契約において、商品又はサービスを販売する事業者に対して生じている事由をもって正当に支払いを拒否しているにもかかわらず、当該消費者の関係者で法律上の支払義務のない者に対し、当該債務の履行を迫り、又は当該債務を履行させること。

 

10 次のいずれかに掲げる手段又はこれに類する手段を用いて、契約に基づく債務の履行を請求し、又はその履行をさせる行為は、条例第15条第1項第5号に規定する不当な取引行為に該当する。

(1)消費者又はその保証人その他の法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、又は困惑させること。

(2)消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、当該消費者等と金融機関等に同行し、預貯金の払戻し又は借入れをさせること。

(3)消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、当該消費者等に代わって金融機関等において預貯金の払戻しを受け、又は借入れをすること。

(4)消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関又は消費者等の関係者に通知すると言うこと。

(5)消費者等が契約の成立等について争っているにもかかわらず、契約が成立した等と強引に主張すること。

(6)消費者の関係者で法律上支払義務のない者に、正当な理由なく電話等による通知をし、又は訪問すること。

 

11 次のいずれかに掲げる行為又はこれに類する行為は、契約に基づく債務の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為として、条例第15条第1項第6号に規定する不当な取引行為に該当する。

(1)契約に基づく債務の履行期日が過ぎているにもかかわらず、消費者からの履行の催促に対して適切な対応をすることなく、当該契約の内容に従った当該債務の履行を拒否し、又は遅延させること。

(2)契約の内容に従った債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、担当者の不在、退職等を理由にして対応を拒み、当該債務の完全な履行を拒否し、又は遅延させること。

(3)サービスの提供を受ける契約において、消費者からの当該サービスの提供の要求に対して適切な対応をすることなく、当該契約の内容に従ったサービスの提供を拒否し、又は遅延させること。

 

12 次のいずれかに掲げる行為又はこれに類する行為は、消費者の正当な契約の申込みの撤回、契約の解除、取消し等の申出を妨げる行為として、条例第15条第1項第7号に規定する不当な取引行為に該当する。

(1)消費者がクーリング・オフの権利を行使する際に、これを拒否し、又は黙殺すること。

(2)消費者がクーリング・オフの権利を行使する際に、当該消費者を欺き、又は威迫して、これを妨げること。

(3)消費者の口頭によるクーリング・オフの権利の行使に際して異議を述べなかったにもかかわらず、クーリング・オフ期間が経過した後に、当該クーリング・オフの権利の行使が書面によらなかったことを理由として、契約の成立又は存続を強要すること。

(4)消費者の自発的な意思によることなく商品を使用させ、又は商品の全部若しくは一部を消費させることにより、クーリング・オフの権利の行使を妨げること。

(5)消費者の自発的な意思によることなくサービスを利用させることにより、クーリング・オフの権利の行使を妨げること。

(6)消費者のクーリング・オフの権利の行使の申出に際し、法令上根拠のない手数料、送料、サービスの対価等の支払を要求することにより、当該クーリング・オフの権利の行使を妨げること。

(7)継続的に商品又はサービスを供給する契約において、消費者が正当な根拠に基づいて中途解約を申し出ているにもかかわらず、これを拒否し、当該解約に伴う高額な違約金を要求し、威迫する等により当該契約の存続を強要すること。

(8)継続的に商品又はサービスを供給する契約において、消費者が正当な根拠に基づいて中途解約を申し出ているにもかかわらず、当該解約の条件として、新たに別の商品又はサービスを購入する契約を締結させることにより、実質的に契約の存続を強要すること。

(9)消費者が正当な根拠に基づいて契約の申込みの撤回、契約の解除、取消し等の申出をし、又は無効の主張をする際に、当該消費者を欺き又は威迫して、これらを拒否し、又は当該契約の成立若しくは存続を強要すること。

 

13 次のいずれかに掲げる行為又はこれに類する行為は、契約の申込みの撤回、契約の解除、取消し等に基づく債務の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為として、条例第15条第1項第7号に規定する不当な取引行為に該当する。

(1)消費者から契約の申込みの撤回、契約の解除又は取消しが有効になされたにもかかわらず、これらの事由によって生ずる金銭の返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させること。

(2)契約が無効であるにもかかわらず、金銭の返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させること。

 

様式第1〜第11
(省略)