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昭和50年7月23日条例第29号
改正 平成 7年 3月23日条例第7号
平成10年 3月24日条例第7号
平成12年 3月24日条例第2号
岐阜県民の消費生活の安定と向上を促進する条例をここに公布する。
岐阜県民の消費生活の安定と向上を促進する条例
目次
第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 消費者保護(第6条〜第14条の4)
第3章 消費者の啓発等(第15条・第16条)
第4章 資源及びエネルギーの有効利用(第17条・第18条)
第5章 生活関連物資の価格安定等(第19条〜第24条)
第6章 消費生活安定審議会(第25条〜第31条)
第7章 雑則(第32条〜第35条)
附 則
(目的)
第1条
この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、県民の消費生活に関し、県、事業者及び消費者の果たすべき責務を明らかにするとともに、消費者の保護に関する施策、資源及びエネルギーの有効利用に関する施策並びに生活関連物資の価格安定を図るための対策等を定めることにより、県民の消費生活の安定と向上を促進することを目的とする。
一部改正(平成12年条例2号)
(県の責務)
第2条
県は、県民の消費生活の安定及び向上を図るための総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(市町村との連携等)
第3条
県は、市町村が行うその区域における住民の消費生活の安定及び向上を図るための施策の策定を支援するよう努めるとともに、この条例の施行に関し市町村と密接な連携を図るものとする。
全部改正(平成12年条例2号)
(事業者の責務)
第4条
事業者は、県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上を図るための施策に協力するとともに、その供給する物資又は提供するサービスについて常に危害の防止、品質等の適正な表示、適正な包装等必要な措置を講じ、かつ、価格の安定及び流通の円滑化を図る責務を有する。
(消費者の責務)
第5条
消費者は、自らすすんで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的な行動をするように努めることによつて消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
(危害の防止)
第6条
事業者は、供給する物資又は提供するサービスが消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると判明したときは、直ちに、回収、供給又は提供の中止その他危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(勧告及び公表)
第7条
知事は、事業者が消費者の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼすおそれがある物資を供給し、又はサービスを提供していると認めるときは、当該事業者に対し、直ちにその危害を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、規則で定めるところによりその旨を公表することができる。
(物資又はサービスの内容の表示)
第8条
事業者は、消費者が物資の購入又はサービスの利用に際し、その選択を誤ることなく容易に識別でき、かつ、適正に使用し又は利用できるよう品名、価格、品質(原材料を含む。)、量目、貯蔵法、製造年月日等必要な事項を正しく表示するよう努めなければならない。
(包装の適正化)
第9条
事業者は、その供給する物資について消費者が内容を誤認することのないよう包装の適正化に努めなければならない。
2 事業者は、消費者に危害を及ぼすことのないよう包装の安全性の確保に努めなければならない。
(基準の設定)
第10条
知事は、危害の防止、取引の安全その他消費者の保護を図るため、特に必要があると認めるときは、事業者が消費者に供給する物資又は提供するサービスの内容の表示の基準、包装の基準その他必要な基準を定めることができる。
2 知事は、前項の規定により基準を定める場合には、あらかじめ、岐阜県消費生活安定審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第1項の規定により基準を定めた場合には、告示しなければならない。
(基準の遵守)
第11条
事業者は、消費者に物資を供給し、又はサービスを提供する場合においては、前条第1項の規定により定められた基準に適合するようにしなければならない。
2 知事は、事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、当該基準を遵守するよう勧告することができる。
(事業者の苦情の処理)
第12条
事業者は、物資の供給又はサービスの提供に関する消費者の苦情を適切かつ迅速に処理するように努めなければならない。
(不当な取引方法の禁止)
第12条の2
事業者は、消費者との間で行う物資の供給又はサービスの提供に係る取引に関し、消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じ、消費者にその物資又はサービスの選択を誤らせるような取引方法その他の不当な取引方法で規則で定める方法を用いてはならない。
2 知事は、事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、当該取引方法を改善するよう勧告することができる。
3 前項の場合については、第7条第2項の規定を準用する。
追加(平成10年条例7号)
(県の苦情等の処理)
第13条
知事は、県民の消費生活に関する苦情又は相談を適切かつ迅速に処理するため、必要な体制の整備に努めるものとする。
第14条
知事は、必要と認める機関に消費生活相談員及び特別苦情処理員を置くものとする。
2 消費生活相談員は、県民の消費生活に関する相談に応じ、及び苦情の処理に当たるものとする。
3 特別苦情処理員は、県民の消費生活に関する苦情でその処理が困難と認められるものについて、事業者との交渉の仲介、あつせん等により事案の解決を図るものとする。
4 知事は、事業者が行う物資の供給又はサービスの提供に関する消費者の苦情(以下「消費者の苦情」という。)について、前項に定める事業者との交渉の仲介、あつせん等の方法によつては解決が困難であると認める場合において、当事者から申出があつたときは、岐阜県苦情処理委員会の調停に付するものとする。
一部改正(平成7年条例7号)
(苦情処理委員会)
第14条の2
消費者の苦情について、適切かつ迅速な解決を図るため、岐阜県苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 前条第四項の規定により調停に付された消費者の苦情について調停を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、消費者の苦情の処理に関し必要な事項について調査審議すること。
3 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
4 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
追加(平成7年条例7号)
(消費者訴訟の援助)
第14条の3
知事は、消費者の苦情に関して消費者が訴訟を提起する場合において、当該訴訟が次に掲げる要件を満たすときは、当該消費者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用に充てる資金の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行うものとする。
一 県内に住所を有する者が提起するものであること。
二 同種の被害が多数発生し、又は発生するおそれがある消費者の苦情に係るものであること。
三 1件当たりの被害額が規則で定める額以下の消費者の苦情に係るものであること。
四 委員会の調停に付された消費者の苦情に係るものであること。
五 委員会において援助を適当と認めたものであること。
追加(平成10年条例7号)
(貸付金)
第14条の4
前条の規定による貸付金(以下単に「貸付金」という。)は、無利子とする。
2 貸付金の貸付けを受けた者は、当該貸付金に係る訴訟が終了したときは、規則で定めるところにより、当該貸付金を返還しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事は、貸付金の貸付けを受けた者が、訴訟の結果、当該貸付金の額以上の金銭を得ることができなかつたときその他貸付金を返還させることが適当でないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
追加(平成10年条例7号)
(啓発及び教育の推進)
第15条
知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、物資及びサービスに関する知識の普及、情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育を充実する等の施策を講ずるものとする。
(消費者団体の指導等)
第16条
知事は、消費者が、その消費生活の安定及び向上を図るために、健全かつ自主的な消費者団体を組織することができるよう指導に努めるものとする。
2 知事は、消費者団体の健全かつ自主的な活動を促進するため、指導その他の援助に努めるものとする。
(資源及びエネルギーの有効利用)
第17条
知事は、健全な消費生活を推進するために、資源及びエネルギーの有効利用に関して、知識を普及させるとともに、指導、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
第18条
事業者及び消費者は、その事業活動及び消費生活において、資源及びエネルギーの適正利用、不用品の再利用及び再生利用等を積極的に行うよう努めるものとする。
(調査及び情報提供)
第19条
知事は、県民の消費生活に関連性の高い物資(以下「生活関連物資」という。)のうち重要と認める物資を選定して、その価格及び需給の動向を調査するとともに、その結果を消費者その他関係者に提供するものとする。
(特定必需物資の指定)
第20条
知事は、生活関連物資の価格が異常に上昇し又は上昇するおそれがある場合において、当該生活関連物資の買占め又は売惜しみが行われ又は行われるおそれがあるときは、当該生活関連物資を特定必需物資として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、指定を解除するものとする。
3 知事は、第1項の規定により物資を指定するときは、その旨を告示しなければならない。これを解除するときも、同様とする。
(不当な事業活動の是正勧告)
第21条
知事は、事業者が特定必需物資の円滑な流通を不当に妨げ、又は適正な利得を著しく超える価格で販売する行為(以下「不当な事業活動」という。)を行つていると認めるときは、当該事業者に対し、不当な事業活動を是正するよう勧告することができる。
(立入調査等)
第22条
知事は、前条の規定の施行に必要な限度において、事業者(事業者団体を含む。)に対し、その業務に関して報告を求め、又は当該事業者の協力を得て、職員に、これらの者の事務所、営業所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立入調査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(公表)
第23条
知事は、事業者が第21条の規定による勧告に従わないとき、又は前条の規定による立入調査等を正当な理由なく拒んだときは、規則で定めるところによりその旨を公表することができる。
(価格調査員及び専門価格調査員)
第24条
知事は、第十九条の規定による調査を行わせるために価格調査員を、第22条の規定による立入調査等を行わせるために専門価格調査員を置くものとする。
(設置)
第25条
県民の消費生活の安定及び向上を図るための重要な事項を調査審議させるため、岐阜県消費生活安定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第26条
審議会は、知事の諮問に応じて、次の事項を調査審議する。
一 県民の消費生活の安定及び向上を図るための総合的な施策の策定並びにこれの実施に関する事項
二 消費者の啓発等に関する事項
三 資源及びエネルギーの有効利用に関する事項
四 生活関連物資の価格安定等に関する事項
五 その他消費者の保護に関する事項
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。
(組織)
第27条
審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。
一 学識経験を有する者
二 事業者を代表する者
三 消費者を代表する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(会長)
第28条
審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第29条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第30条
審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
(委任)
第31条
この章に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(国の行政機関の長等との協力)
第32条
知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るための施策の実施について、国の行政機関の長若しくは他の地方公共団体の長の協力が必要であると認めるとき、又はこれらの者から協力を求められたときは、情報の提供、調査の依頼その他の協力を求め、又はその求めに応ずるものとする。
(試験、検査、調査等の実施等)
第33条
知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、物資及びサービスの試験、検査、調査等を行うとともに、必要に応じて、その結果を展示その他の方法により周知させるよう努めるものとする。
(市町村への援助)
第34条
知事は、市町村が実施する消費生活の安定及び向上を図るための施策に関し、必要に応じて、情報の提供、技術的指導その他の援助に努めるものとする。
(規則への委任)
第35条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月23日条例第7号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。