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昭和50年9月26日規則第105号
改正 昭和51年 3月30日規則第 20号
昭和51年10月15日規則第113号
昭和54年 4月 1日規則第 51号
昭和55年 4月 1日規則第 19号
昭和57年 4月27日規則第 58号
昭和58年 4月 1日規則第 26号
昭和60年 4月 1日規則第 24号
昭和63年 6月 3日規則第 37号
平成 元年 4月 1日規則第 24号
平成 4年 3月31日規則第 14号
平成 7年 6月 2日規則第 50号
平成 8年 4月 1日規則第 32号
平成10年 4月 1日規則第 41号
平成11年 4月 1日規則第 53号
平成12年 4月 1日規則第177号
岐阜県民の消費生活の安定と向上を促進する条例施行規則をここに公布する。
岐阜県民の消費生活の安定と向上を促進する条例施行規則
(趣旨)
第1条
この規則は、岐阜県民の消費生活の安定と向上を促進する条例(昭和50年岐阜県条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条
条例第7条第2項及び第23条に規定する規則で定める公表は、岐阜県公報に登載することにより行うものとする。
(不当な取引方法)
第3条
条例第12条の2の不当な取引方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。
一 消費者に重要な情報を故意に提供せず、又は誤信を招く情報を提供し、消費者を威迫し、又は心理的に不安な状態に陥れる等の不当な方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
二 取引における信義則の要請に反し、消費者に著しく不当な不利益をもたらすことの明白な事項を内容とする契約を締結させること。
三 契約(契約の成立について当事者間に争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を不当に強要し、又は契約に基づく債務の履行を拒否し、若しくは不当に遅延させること。
四 消費者の正当な根拠に基づく契約の解除、取消し、若しくは申込みの撒回(以下「契約の解除等」という。)を妨げ、又は契約の解除等によつて生ずる債務若しくは契約が無効であることに基づく債務の履行を拒否し、若しくは不当に遅延させること。
五 消費者の他の事業者からの物資又はサービスの購入を条件又は原因として、当該消費者に当該購入に要する資金の貸付けその他の信用の供与をする契約に伴い、当該他の事業者を含む多数の当事者が関係を有する場合において、消費者に対し、その関係について重要な情報を故意に提供せず、若しくは誤信を招く情報を提供し、若しくは当該購入に係る他の事業者の行為が、第1号若しくは第2号に規定するいずれかの行為に該当することが明白であるにもかかわらず、契約の締結を勧誘し、若しくは契約を締結させ、又は当該他の事業者に対して生じている事由をもってする消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行を強要すること。
(消費生活相談員及び特別苦情処理員の設置等)
第4条
条例第14条に規定する消費生活相談員は西濃地域振興局、中濃地域振興局、中濃地域振興局武儀事務所、東濃地域振興局、東濃地域振興局恵那事務所、飛騨地域振興局及び消費生活センターに、同条に規定する特別苦情処理員は本庁並びに西濃地域振興局、中濃地域振興局、中濃地域振興局武儀事務所、東濃地域振興局、東濃地域振興局恵那事務所、飛騨地域振興局及び消費生活センターに置くものとする。
2 消費生活相談員は、消費生活に関し必要な知識及び能力を有する者のうちから知事が任命する。
3 特別苦情処理員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てるものとする。
一 地域県民部県民生活局長
二 地域県民部生活安全消費者課長
三 地域県民部生活安全消費者課の消費者行政関係事務担当の係長、主査及び主任
四 消費生活センターの所長及び管理課長兼テスト室長
五 西濃地域振興局、中濃地域振興局、中濃地域振興局武儀事務所、東濃地域振興局、東濃地域振興局恵那事務所及び飛騨地域振興局の振興課長及び消費者行政関係事務担当の課長補佐又は上席の主査
(調停開始の通知)
第5条
条例第14条の2第1項に規定する岐阜県苦情処理委員会(以下「委員会」という。)は、条例第14条第4項の規定による調停を開始しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(事情の聴取等)
第6条
委員会は、当事者及び関係者等(以下この条において「当事者等」という。)に対し出席及び資料の提出を求め、当事者等から事情を聴取し、その他調停を行うために必要な事務を行うものとする。
(調停案の作成)
第7条
委員会は、調停案を作成し、これを当事者に示し、その受諾を勧告することができる。
(調停の終了等)
第8条
調停は、当事者間に合意が成立し、これを調書に記載することにより終了する。
2 委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切るものとする。
3 委員会は、前項の規定により調停を打ち切ったときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(報告)
第9条
委員会は、調停が終了したとき、又は調停を打ち切ったときは、その旨を知事に報告しなければならない。
(委員の任期等)
第10条
委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第11条
委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第12条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第13条
委員会は、調停を行うため必要があるときは、事案ごとに専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、委員会の委員のうちから委員長の指名する者により組織する。
3 部会は、当該事案又は苦情処理に関し専門的な知識経験を有する者に対し、出席を求め、その意見の聴取を行うものとする。
4 第6条の規定は、部会について準用する。
(委任)
第14条
第5条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
(貸付金の限度)
第15条
条例第14条の3の規定による貸付金(以下単に「貸付金」という。)の限度額は、1件当たり100万円とする。ただし、知事が必要があると認めるときは、この限りでない。
(貸付対象の費用)
第16条
貸付金の貸付けの対象となる費用は、次に掲げるものとする。
1 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
2 訴訟代理人に支払う手数料、報酬その他の費用
3 その他知事が必要と認める費用
(1件当たりの被害額)
第17条
条例第14条の3第3号に規定する規則で定める額は、100万円とする。
(貸付けの申請)
第18条
貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消費者訴訟費用貸付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
1 申請者の住民票の写し
2 消費者訴訟費用支払予定額調書(別記第2号様式)
3 その他知事が必要と認める書類
(貸付けの決定及び通知)
第19条
知事は、前条の申請書の提出があつたときは、委員会の意見を聴いて貸付けの適否及び貸付額を決定し、速やかに当該申請者に通知するものとする。
2 知事は、貸付金を貸し付ける旨の決定をする場合には、貸付金の貸付けに関し必要な条件を付することができる。
(貸付金の交付)
第20条
前条第1項の規定により貸付金を貸し付ける旨の決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、消費者訴訟費用借用証書(別記第三号様式)を知事に提出して、貸付金の交付を請求するものとする。
2 借受者は、前項の規定による請求をする場合には、知事が適当と認める連帯保証人2人を立てなければならない。
(貸付金の増額)
第21条
知事は、借受者(当該貸付金に係る訴訟を承継した者を含む。以下同じ。)が既に貸付けを受けた貸付金の額では訴訟を維持することが困難であると認めたときは、第15条に規定する限度額から既に貸付けを受けている貸付金の額を控除した額を超えない範囲内において、更に貸付金の貸付けを行うことができる。
2 前項の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟費用追加貸付申請書(別記第4号様式)に第18条第2号及び第3号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
3 前2条の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
(貸付決定の取消等)
第22条
知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 正当な理由なく貸付けの決定を受けた日から起算して3ヶ月以内に当該貸付金に係る訴訟を提起しないとき。
二 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
三 虚偽その他不正な手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
四 訴訟を取り下げたとき。
五 第19条第2項の条件に違反したとき。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を当該借受者に通知するものとする。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に貸付金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させるものとする。
(貸付金の返還)
第二十三条 借受者は、貸付金に係る訴訟が終了した日から起算して三月以内に当該貸付金の全額を一括して返還しなければならない。
(貸付金の返還の猶予)
第二十四条 知事は、前条の規定にかかわらず、借受者に災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めるときは、必要と認める期間、貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
2 前項の規定により返還の猶予を受けようとする者は、消費者訴訟費用返還猶予申請書(別記第五号様式)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の申請書の提出があつたときは、これを審査して返還の猶予の適否を決定し、その旨を当該借受者に通知するものとする。
(貸付金の返還の免除)
第二十五条 条例第十四条の四第三項の規定により貸付金の免除を受けようとする者は、消費者訴訟費用返還免除申請書(別記第六号様式)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書の提出があつたときは、委員会の意見を聴いて返還の免除の適否及び免除額を決定し、当該借受者に通知するものとする。
(届出事項)
第二十六条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
一 訴訟を提起したとき。
二 訴訟が終了したとき。
三 訴訟を取り下げたとき。
四 訴訟に係る請求の内容を変更したとき。
五 訴訟代理人に変更があつたとき。
六 借受者又は訴訟代理人の住所又は氏名に変更があつたとき。
2 借受者が死亡したときは、その相続人は、その旨並びに当該訴訟を承継した者の住所及び氏名を速やかに知事に届け出なければならない。
(資料の提出等)
第二十七条 知事は、必要があると認めるときは、借受者又はその訴訟代理人に対し、貸付金に係る訴訟の進ちよく状況、資金の使用状況その他必要な資料の提出、報告又は説明を求めることができる。
(身分証明書の様式)
第二十八条 条例第二十二条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記第七号様式のとおりとする。
(価格調査員及び専門価格調査員の設置等)
第二十九条 条例第二十四条に規定する価格調査員及び専門価格調査員は、本庁、地域振興局(地域振興局に置かれる事務所を含む。次項において同じ。)及び消費生活センターに置くものとする。
2 価格調査員は、生活関連物資の価格及び需給の動向の調査に関し必要な知識及び能力を有する者のうちから知事が任命し、及び次の各号に掲げる職にある者をもつて充てるものとする。
一 地域県民部県民生活局長
二 地域県民部生活安全消費者課の主事以上の職
三 地域振興局の振興課の消費者行政関係事務担当の主事以上の職
四 消費生活センターの所長及び管理課長
3 専門価格調査員は、前項各号に掲げる職にある者をもつて充てるものとする。
附 則
この規則は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則(昭和五十一年三月三十日規則第二十号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十一年十月十五日規則第百十三号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十四年四月一日規則第五十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十五年四月一日規則第十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十七年四月二十七日規則第五十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十八年四月一日規則第二十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十年四月一日規則第二十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十三年六月三日規則第三十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年四月一日規則第二十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年三月三十一日規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年六月二日規則第五十号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附 則(平成八年四月一日規則第三十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十年四月一日規則第四十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十一年四月一日規則第五十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十二年四月一日規則第百七十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
第1号様式〜第7号様式
省略