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岐阜県:公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例

 

昭和三十八年四月一日条例第二十一号


改正 昭和59年12月26日条例第33号
    平成 4年 3月30日条例第 6号
    平成17年 3月23日条例第39号


公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例

題名改正〔平成一七年条例三九号〕

(目的)
第一条
この条例は、公衆に対する著しい迷惑行為及び暴力的不良行為を防止することにより、県民の安全で平穏な生活を保持することを目的とする。

(粗野又は乱暴な行為の禁止)
第二条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十二条の規定により携帯を禁止されている刃物を除く。)、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(卑わいな行為の禁止)
第三条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
一 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
三 衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の下着等に向けること。
四 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等を透かして見る方法により衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる写真機等を設置し、又は人に向けてはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所において、当該状態でいる人の姿態の映像を見、又は記録する目的で、写真機等を設置し、又は当該状態でいる人に向けてはならない。

(嫌がらせ行為の禁止)
第四条
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行い、著しい不安又は迷惑を覚えさせてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
二 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)及びこれに類する通信方式を用いるものを送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
五 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

(押売行為等の禁止)
第五条
何人も、事務所、事業所、住居、店舗その他人の現存する場所(以下「事務所等」という。)を訪れて、物品の販売若しくは買受け又は物品の修理、広告その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うに際し、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みを断られたのにかかわらず、物品を展示し、座り込む等速やかにその場から立ち去らないこと。
三 身分、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような言動又は表示をすること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野又は乱暴な言動をしてはならない。
3 何人も、依頼又は承諾がないのに、物品の修理、広告その他の役務の提供を行つて、その対価を執ように要求してはならない。

(募金等の強請行為の禁止)
第六条
何人も、事務所等を訪れて、いかなる名目を問わず金銭又は物品の寄附の募集(以下「募金等」という。)を行うに際し、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 募金等を断られたのにかかわらず、座り込む等速やかにその場から立ち去らないこと。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して募金等を行うに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野又は乱暴な言動をしてはならない。

(不当な客引行為等の禁止等)
第七条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、進路を妨げ、つきまとい、身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げる等執ように客引きをすること。
2 何人も対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして岐阜県公安委員会が指定する岐阜県の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第八条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号のいずれかに該当する内容を記載したものであつて、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下この条において「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
一 衣服を脱いだ人の姿態又は下着姿の写真又は絵であつて、人の性的好奇心をそそるもの
二 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す卑わいな文言等
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所その他の建造物又は自動車、自転車、その他の乗物にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
4 何人も、前三項の規定に違反して、ピンクビラ等を配布し、掲示し、若しくは配置し、又は配り、若しくは差し入れる目的で、当該ピンクビラ等を所持し、又は携帯してはならない。

(街頭等における景品買行為の禁止)
第九条
何人も、ぱちんこ屋等(岐阜県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年岐阜県条例第三十三号)第三条第二項第一号のぱちんこ屋等のうち同項第二号に該当するもの以外のものをいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、ぱちんこ屋等の営業者が客に賞品として提供した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は人につきまとつて、これらの物品を買い、又は買おうとしてはならない。

(入場券等の不当な売買行為の禁上)
第十条
何人も、入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物又は乗車券、急行券その他公共の運送機関を利用し得る権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を公共の場所において、不特定の者に、売り、又は人につきまとつて売ろうとしてはならない。

(座席等の不当な供与行為の禁止)
第十一条
何人も、不特定の者に対し、公共の場所又は公共の乗物において、これらにおける座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(モーターボート等による危険行為の禁止)
第十二条
何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他原動機を用いて推進する舟艇を縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(罰則)
第十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反した者
二 第四条の規定に違反した者
2 前項第一号の罪を犯した者が、写真機等を使用して被写体の映像を記録したものであるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 第七条第二項の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第二条の規定に違反した者
二 第五条の規定に違反した者
三 第六条の規定に違反した者
四 第七条第一項の規定に違反した者
五 第八条(第四項を除く。)の規定に違反した者
六 第九条の規定に違反した者
七 第十条の規定に違反した者
八 第十一条の規定に違反した者
九 前条の規定に違反した者
5 第八条第四項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項(第九号を除く。)の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第四号若しくは第五号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和五十九年十二月二十六日条例第三十三号抄)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成四年三月三十日条例第六号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。

附 則(平成十七年三月二十三日条例第三十九号)
この条例は、平成十七年七月一日から施行する。