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昭和50年1月10日条例第25号
(目的)
第1条
この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市、事業者及び消費者の果たすべき努めを明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、市民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条
市は、前条の目的を達成するため、消費者の保護に関する計画を策定し、かつ、これを実施しなければならない。
(事業者の責務)
第3条
本市で事業活動を行う者(以下「事業者」という。)は、市民の日常生活に必要な物資(以下「生活必需物資」という。)の価格及び需給の安定を図るように努めなければならない。
2 事業者は、常にその供給する商品及び役務について、危害の防止、適正な計量及び表示、包装の適正化の実施並びに消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。
3 事業者は、市が講ずる生活必需物資の価格及び需給の調整等に関する施策並びに消費者の保護に関する施策に協力しなければならない。
(消費者の責務)
第4条
消費者は、消費者の権利を生かし、利益を図るため、自らすすんで消費生活に関する必要な知識を修得し、積極的に意見を述べるとともに、消費者相互の連携を図り、自主的かつ合理的に行動するように努め、消費生活の安定及び向上に努めなければならない。
(生活必需物資の確保)
第5条
市長は、生活必需物資が不足し、若しくは価格が著しく高騰し、又はこれらのおそれがあるときは、当該生活必需物資の安定供給を確保するため必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、生活必需物資の円滑な流通を確保するため、流通機構の整備に努めるものとする。
3 市長は、第1項の事態に対処するため、必要があると認めるときは、当該生活必需物資を取り扱う事業者に対し売渡しその他の必要な措置を要請することができる。
4 事業者は、前項の要請があつたときは、これに応じなければならない。
(情報の収集及び公開)
第6条
市長は、常に生活必需物資の価格及び需給に関する情報並びに商品及び役務に関する情報の収集に努めなければならない。
2 市長は、前項の情報収集の結果に基づき市民の生活に必要な情報の提供に努めなければならない。
(組織の育成)
第7条
市長は、消費者の健全かつ自主的な市民生活の安定及び向上を確保するための組織の育成強化に努めなければならない。
(消費生活の啓発)
第8条
市長は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、価格、需給、商品、役務及び生活設計に関する知識の普及等消費生活に関する啓発に努めるものとする。
(苦情の処理あつせん等)
第9条
市長は、生活必需物資の価格及び需給に係る苦情並びに事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦情のあつせん等を行うものとする。
(実態調査)
第10条
市長は、事業者が生活必需物資について、不適正な事業行為を行つているおそれがあると認められるとき又は商品及び役務について適正な措置を講じていないおそれがあると認められるときは、直ちにその実態を調査しなければならない。
(商品検査)
第11条
市長は、前条の規定による商品及び役務に係る調査、又は第9条の規定による苦情処理のあつせん等に当つて必要があるときは、当該調査又は苦情に係る商品の検査を行うことができる。
(立入調査)
第12条
市長は、第10条の規定による調査のため必要と認めるときは、当該事業者に対し関係資料の提出を求め、又はその職員をしてこれらの者の事務所、営業所その他の事業所(以下「事業所等」という。)に立ち入つて調査させることについて協力を求めることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(書面による協力依頼等)
第13条
市長は、前条の規定により、協力を求められた事業者がその協力を拒んだときは、当該事業者に対し資料の提出又は立入調査を必要とする理由を付して書面により再度資料の提出を求め、又は立入調査について協力を求めなければならない。
(勧告及び措置の要請等)
第14条
市長は、生活必需物資について、不適当な事業行為を行つた事業者があると認めるときは、当該事業者と協議し、若しくは当該事業者にその行為を是正するよう指導し、又は関係行政機関に対し必要な措置をとるべきことを要請することができる。
2 市長は、前条の規定により、指導を行つた場合において、当該指導を受けた事業者がその指導に従わないときは、当該事業者に対し期限を定めて必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 前項の規定により、勧告を行う場合においては、市長は、第17条に定める高山市消費生活安定対策協議会の意見を聞かなければならない。
(公表)
第15条
市長は、第13条の規定による再度の資料の提出又は立入調査の協力にもなお応じない事業者があるときは、当該応じない旨の内容等を明らかにすることができる。
(他の地方公共団体への協力要請)
第16条
市長は、生活必需物資について、不適当な事業行為を行つていると認められる事業者、若しくは商品及び役務について、適正な措置を講じていないと認められる事業者の事業所等の所在地が本市以外の地域にあるとき、又は当該事業者の事業所等を統轄する事業所等の所在地が本市以外の地域にあるときは、当該地域を所管する地方公共団体の長に対しすみやかにその状況を通知し、当該事業行為等の是正につき、その協力を要請することができる。
(協議会)
第17条
市民の消費生活の安定及び向上に関する事項を協議するため、高山市消費生活安定対策協議会を設置する。
(委任)
第18条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。