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高山市消費生活保護条例施行規則

 

昭和50年1月10日市規則第31号

(目的)
第1条
 この規則は、高山市消費生活保護条例(昭和49年高山市条例第25号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(事業活動)
第2条
 条例第3条の規定で定める事業者の事業活動とは、生活必需物資についての生産、輸入、保管、卸売及び小売に関するものをいう。

(身分証明書)
第3条
 条例第12条第2項に規定する身分証明書は、別記様式のとおりとする。

(勧告等の要請)
第4条
 条例第14条の規定に基づく事業者に対する勧告及び関係行政機関の長に対する要請は、書面によるものとする。
2 条例第16条の規定に基づく他の地方公共団体に対する協力要請は、緊急の場合を除くほか、書面によるものとする。

(協議会)
第5条
 条例第17条に規定する高山市消費生活安定対策協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 生活必需物資の流通、品質、規格、価格及び情報等の適正化に関すること。
(2) 消費行政に係る関係機関の所掌事項についての連絡調整に関すること。

第6条
 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる区分により市長が委嘱する。
(1) 消費者
(2) 事業者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
5 協議会に会長を置き、会長は市長をもつてあてる。
6 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
7 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
8 協議会は、会長が招集する。
9 協議会に本部を置く。
10 本部は、高山市庁議等に関する規程(平成15年高山市訓令第2号)第2条第5項に規定する部長等をもつて構成する。

第7条
 協議会の庶務は、企画管理部企画課において行う。

(委任)
第8条
 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(昭和52年1月14日市規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(昭和56年11月10日市規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(平成8年3月29日市規則第30号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則
(平成12年3月31日市規則第49号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則
(平成13年3月30日市規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則
(平成13年10月1日市規則第16号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。

附 則
(平成15年5月7日市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

別記:省略