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昭和51年10月25日 条例第41号
改正
昭和63年3月17日条例第1号
平成7年6月20日条例第29号
平成7年12月20日条例第44号
平成11年12月22日条例第72号
群馬県民の消費生活の安定及び向上に関する条例をここに公布する。
| 第1章 総則(第1条〜第5条) |
| 第2章 消費生活の安定及び向上に関する施策(第6条〜第17条) |
| 第3章 生活関連物資の価格の異常上昇事態等の対策(第18条〜第22条) |
| 第4章 群馬県消費生活問題審議会及び群馬県消費者苦情処理委員会(第23条〜第30条の4) |
| 第5章 雑則(第31条〜第33条) |
| 附則 |
(目的)
第1条
この条例は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、県及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(県の責務)
第2条
県は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
第3条
削除(平成11年条例72号)
(事業者の責務)
第4条
事業者(事業者が組織する団体を含む。以下同じ。)は、消費者に供給する商品及び役務について、自主的に危害の防止並びに規格、表示、計量及び包装の適正化のため必要な措置を講じ、適正な方法で取引をし、かつ、価格の安定及び流通の円滑化に努めるとともに、資源が有限であることを認識し、県が実施する消費生活の安定及び向上を図る施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、常に消費者に供給する商品及び役務について、品質その他の内容の向上に努めるとともに、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
一部改正(昭和63年条例1号・平成11年72号)
(消費者の役割)
第5条
消費者は、資源が有限であることを認識し、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果すものとする。
(危害の防止)
第6条
事業者は、その供給する商品及び役務が、県民の消費生活において県民の生命、身体及び財産に対して及ぼす危害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、事業者が、県民の消費生活において、県民の生命、身体及び財産に対して、危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品及び役務を供給していると認めたときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該事業者に対してその危害を防止するために必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
3 知事は、正当な理由なく、前項の規定による勧告に従わなかつた者については、その旨を公表することができる。
一部改正〔昭和63年条例1号〕
(規格の適正化)
第7条
事業者は、商品又は役務について品質その他の内容の向上及び県民の消費生活の合理化に寄与するため、その供給する商品及び役務について、適正な規格を定めるよう努めなければならない。
(表示の適正化)
第8条
事業者は、消費者が商品及び役務の購入又は使用に際して、その選択を誤ることのないようにするため、その供給する商品及び役務について、品質その他の内容及び価格に関する適正な表示をするよう努めなければならない。
(計量の適正化)
第9条
事業者は、消費者との間の取引に際し、消費者が計量につき不利益を被ることがないようにするため、商品及び役務について、適正な計量の実施に努めなければならない。
(包装の適正化)
第10条
事業者は、消費者が商品について誤認することがないようにするため、その供給する商品について必要以上に過大な包装を行わないよう努めなければならない。
(適正化の指導)
第11条
知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、事業者が前4条に規定する規格、表示、計量及び包装の適正化を推進するよう必要な指導に努めるものとする。
(不当な取引方法の指定)
第11条の2
知事は、消費者の取引の安全を図るため、事業者が消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じて消費者を取引に誘引し、又は消費者に取引を強制することにより消費者にその供給する商品又は役務の選択を誤らせるような取引方法を不当な取引方法として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、群馬県消費生活問題審議会の意見を聴くものとする。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
3 知事は、第1項の規定による指定をしたときは、速やかに告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。
追加〔昭和63年条例1号〕
(不当な取引方法の禁止)
第11条の3
事業者は、消費者に商品又は役務を供給する場合においては、前条第1項の規定により指定された不当な取引方法を用いてはならない。
2 知事は、事業者が前項の不当な取引方法を用いていると認めるときは、当該事業者に対し、当該不当な取引方法の改善を指導し、又は勧告することができる。
3 知事は、正当な理由なく、前項の規定による勧告に従わなかつた者については、その旨を公表することができる。
追加〔昭和63年条例1号〕
(啓発活動の推進)
第12条
知事は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、商品及び役務に関する知識の普及及び情報の提供並びに生活設計に関する知識の普及等、消費者に対する啓発活動を推進するものとする。
(試験、検査の実施等)
第13条
知事は、消費生活の安定及び向上を図るため、商品及び役務の試験、検査等を行うとともに、必要に応じて、その結果を展示その他の方法により県民に周知させるものとする。
(意見等の反映)
第14条
知事は、消費生活の安定及び向上に関する適正な施策の策定及び実施に資するため、必要があると認めるときは、消費者等から、消費生活に関する意見、要望を聴くものとする。
(消費者苦情の処理)
第15条
知事は、事業者が供給する商品及び役務に関する消費者の苦情(以下「消費者苦情」という。)の申出があつたときは、速やかにその内容を調査し、当該消費者苦情が適切に処理されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の消費者苦情を処理するため必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は、消費者苦情を処理するため必要があると認めるときは、群馬県消費者苦情処理委員会のあつせん又は調停に付することができる。
4 知事は、正当な理由なく第2項の資料の提出及び説明を拒んだ者については、その旨を公表することができる。
一部改正〔平成7年条例29号〕
(訴訟の費用の貸付け)
第16条
知事は、消費者苦情に関し、消費者が事業者を相手として提起する訴訟で、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすものであると認めるときは、当該消費者に対し、訴訟の費用に充てる資金を貸し付けることができる。
(1)同一の被害を受けた消費者が規則で定める人数以上存在すること。
(2)1件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るものであること。
(3)当該消費者苦情が、前条第三項の規定によるあっせん又は調停によつて解決されなかったものであること。
(4)県内に住所を有している者が提起する訴訟であつて、これらの者が多数共同して提起するものであること。
2 前項に定めるもののほか、訴訟の費用に充てる資金の貸付けの限度額、貸付けの条件その他貸付けに関し必要な事項は、規則で定める。
3 知事は、第1項の資金の貸付けに当たつては、群馬県消費者苦情処理委員会の意見を聴かなければならない。
一部改正〔平成7年条例29号〕
(貸付金の返還等)
第17条
前条の規定により訴訟に要する費用として資金の貸付けを受けた者は、その訴訟が終了したときは、規則で定める日までに貸付けを受けた資金の全額を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、群馬県消費者苦情処理委員会の意見を聴き、貸し付けた資金の一部の返還を免除することができる。
一部改正〔平成7年条例29号〕
(価格の動向等の調査)
第18条
知事は、県民の消費生活との関連性が高い物資(以下「生活関連物資」という。)について、必要に応じて、その価格の動向、需給の状況及び流通の実態を調査するものとする。
(供給等の協力の要請)
第19条
知事は、県民に対する生活関連物資の円滑な供給を確保するために必要があると認めたときは、当該生活関連物資の生産、輸入若しくは販売を行う事業者に対して当該生活関連物資の供給又は供給のあつせんをするよう協力を求めるものとする。
(物資の指定)
第20条
知事は、法令に特別の定めがあるもののほか、生活関連物資の価格が異常に上昇し、又は上昇するおそれがある場合において、当該生活関連物資の買占め又は売惜しみが行われ、又は行われるおそれがあるときは、当該生活関連物資を特定生活関連物資として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認められる場合には、同項の規定による指定を解除するものとする。
(勧告及び公表)
第21条
知事は、特定生活関連物資の生産、輸入又は販売を行う事業者が買占め又は売惜しみにより当該特定生活関連物資を多量に保有していると認めるときは、その者に対し、売渡しをすべき期間及び数量を定めて、適正な価格で売渡しをすべきことを勧告することができる。
2 知事は、正当な理由なく、前項の規定による勧告に従わなかつた者については、その旨を公表することができる。
(立入調査等)
第22条
知事は、前2条の規定の施行に必要な限度において、特定生活関連物資の生産、輸入若しくは販売を行う事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、特定生活関連物資に関し、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 知事は、前項の規定により特定生活関連物資に関し立入調査又は質問をさせた場合において、特に必要があると認めたときは、その職員に当該特定生活関連物資を保管していると認められる者の倉庫その他の場所に立ち入り、当該特定生活関連物資に関し、帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により職員が立入調査又は質問する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 知事は、第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は立入調査を拒み、若しくは虚偽の答弁をした者については、その旨を公表することができる。
全部改正〔平成7年条例29号〕
(審議会の設置)
第23条
知事の諮問に応じ、県民の消費生活の安定及び向上を図るための施策の基本的事項その他施策の実施に係る重要な事項を調査審議するため、群馬県消費生活問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一部改正〔平成7年条例29号〕
(組織等)
第24条
審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1)学識経験のある者
(2)県議会の議員
(3)消費者
(4)事業者
(5)関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを防げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第25条
審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第26条
審議会に、会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第27条
審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
一部改正〔平成7年条例29号〕
(部会)
第28条
審議会は、必要に応じ、会長が指名する委員及び専門委員をもつて組織する部会を置くことができる。
2 審議会は、その議決により、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
3 前2条の規定は、部会について準用する。
一部改正〔平成7年条例29号〕
(会長への委任)
第29条
この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
一部改正〔平成7年条例29号〕
(委員会の設置)
第30条
消費者苦情に関するあっせん又は調停を行い、及び訴訟の費用の貸付けに関する事項を調査審議するため、群馬県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
追加〔平成7年条例29号〕
(組織等)
第30条の2
委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1)学識経験のある者
(2)消費者
(3)事業者
追加〔平成7年条例29号〕
(意見の聴取等)
第30条の3
委員会は、必要があると認めるときは、当事者、関係人等に対し、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
追加〔平成7年条例29号〕
(準用)
第30条の4
第24条第3項、第26条、第27条及び第29条の規定は、委員会について準用する。
追加〔平成7年条例29号〕
(小規模事業者への配慮)
第31条
知事は、消費生活の安定及び向上に関する施策の実施に当たり特に必要があると認めるときは、小規模事業者(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に定める小規模事業者をいう。)に対し、技術的な援助及び資金の融資を行うことができる。
一部改正〔平成7年条例29号〕
(公表の方法)
第31条の2
知事は、第6条第3項、第11条の3第3項、第15条第4項、第21条第2項及び第22条第5項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その公表の理由を当該事業者に通知し、当該事業者が意見を述べ及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
追加〔昭和63年条例1号〕、一部改正〔平成7年条例44号〕
(他の地方公共団体の長等との協力)
第32条
知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、他の地方公共団体又は国の関係行政機関の長の協力を求め、又はこれらの者から協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。
(規則への委任)
第33条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月17日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に知事に提出されている群馬県消費生活問題審議会の不当な取引方法の規制に係る答申は、改正後の群馬県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第11条の2第2項に規定する群馬県消費生活問題審議会の意見とみなす。
附則(平成7年6月20日条例第29号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月20日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第72号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。