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群馬県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

昭和51年12月24日 規則第61号

改正
昭和63年3月17日規則第5号
平成6年3月31日規則第39号
平成7年6月30日規則第55号

群馬県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則をここに公布する。

 

群馬県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

(趣旨)
第1条
この規則は、群馬県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和51年群馬県条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(あっせん又は調停の通知)
第1条の2
知事は、条例第15条第3項の規定により群馬県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)のあっせん又は調停(以下単に「あつせん」又は「調停」という。)に付するときは、当該あっせん又は調停に係る当事者にその旨を通知するものとする。
追加〔平成7年規則55号〕

(あっせん又は調停の結果等の報告)
第1条の3
委員会は、あっせん若しくは調停が成立したとき又はあっせん若しくは調停を打ち切ったときは、速やかにその経過及び結果を知事に報告するものとする。
追加〔平成7年規則55号〕

(訴訟の費用に充てる資金の範囲)
第2条
条例第16条第1項に規定する訴訟(以下単に「訴訟」という。)の費用に充てる資金の範囲は、次に掲げるものとする。
(1)民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2)訴訟代理人に支払う手数料、謝金その他の費用
(3)その他訴訟に要する費用として知事が認める費用

(被害を受けた消費者の人数)
第3条
条例第16条第1項第1号の規則で定める人数は、20人とする。

(1件当たりの被害額)
第4条
条例第16条第1項第2号の規則で定める額は、50万円とする。

(県内に住所を有する者)
第5条
条例第16条第1項第4号の県内に住所を有している者は、引き続き3ヶ月以上県内に住所を有する者をいう。

(貸付けの限度額)
第6条
貸付金(訴訟の費用に充てる資金として貸し付ける資金又は貸し付けた資金をいう。以下同じ。)の貸付けの限度額は、1件につき50万円とする。

(貸付けの相手方)
第7条
貸付金の貸付けは、当該訴訟を提起する消費者のうち、その代表する者一人に対し行うものとする。

(貸付金の利息)
第8条
貸付金は、無利息とする。

(貸付けの申請)
第9条
貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書(別記様式第1号)に、住民票の抄本その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定等)
第10条
知事は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、かつ、委員会の意見を聴き、貸付けの可否及び貸し付ける額を決定するものとする。
2 知事は、前項の規定により、貸付金を貸し付けることに決定したときは消費者訴訟資金貸付決定通知書(別記様式第2号)により、貸し付けないことに決定したときは消費者訴訟資金貸付不承認通知書(別記様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成7年規則55号〕

(貸付けの契約等)
第11条
前条第2項の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から知事が指定する日までに、知事と貸付金に係る契約を締結しなければならない。
2 前項の場合において、貸付けの決定の通知を受けた者は、当該契約を締結するに当たっては、保証人2人を立てなければならない。
3 前項に規定する保証人は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯してその債務を負担するものとする。

(貸付けの決定の取消し等)
第12条
知事は、借受者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の貸付けの決定を取り消すことができる。
(1)当該訴訟を提起しないとき。
(2)貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3)虚偽の申請その他の不正手段により貸付けを受けたとき。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、消費者訴訟資金貸付決定取消通知書(別記様式第4号)により、その旨を借受者に通知するとともに、当該取消しに係る貸付金を返還させるものとする。
3 前項の場合において、借受者は、貸付金の貸付けの日から当該貸付金を返還する日までの日数に応じ、当該貸付金につき年10.75%の割合で計算した額の利息を支払わなければならない。ただし、同項第1号の規定に該当する場合で、知事が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸付金の返還の期日及び返還の猶予)
第13条
条例第17条第1項の規則で定める日は、当該訴訟の終了した日から起算して6ヶ月以内とする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、相当の期間を定めて、貸付金の返還を猶予することができる。
3 借受者は、前項の規定により、貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟資金貸付金返還猶予申請書(別記様式第5号)に、その理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
4 知事は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の猶予を決定したときは消費者訴訟資金貸付金返還猶予決定通知書(別記様式第6号)により、猶予をしないことを決定したときは消費者訴訟資金貸付金返還猶予不承認通知書(別記様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付金の返還の免除)
第14条
条例第17条第2項の規定により知事が貸付金の一部の返還を免除することができる場合は、次の各号のいずれかのときとする。
(1)判決又は和解若しくは調停によって確定した額が貸付金の額を下回ったとき。
(2)その他知事が必要と認めたとき。
2 条例第17条第2項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付金返還免除申請書(別記様式第5号)に、その理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の免除を決定したときは消費者訴訟資金貸付金返還免除決定通知書(別記様式第6号)により、免除をしないことに決定したときは消費者訴訟資金貸付金返還免除不承認通知書(別記様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(延滞金)
第15条
借受者は、正当な理由なく返還の期日までに貸付金を返還しないときは、当該返還の期日の翌日から、貸付金を返還する日までの日数に応じ、その返還すべき額につき年10.75%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(届出)
第16条
借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1)訴訟を提起したとき。
(2)訴訟が終了したとき。
(3)訴訟の承継があつたとき。
(4)訴訟の請求の内容を変更したとき。
(5)訴訟代理人又は保証人に変更があつたとき。
(6)借受者、訴訟代理人又は保証人の住所又は氏名の変更があつたとき。
2 借受者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による届出義務者又は当該訴訟の承継者は、速やかに、知事にその旨を届け出なければならない。

(訴訟の経過等の報告)
第17条
知事は、当該訴訟の経過及び結果並びに貸付金の使用状況について、借受者に報告を求めることができる。

(身分証明書)
第18条
条例第22条第3項の規定による身分を示す証明書は、別記様式第8号のとおりとする。

(公表)
第19条
条例第6条第3項、第11条の3第3項、第15条第4項、第21条第2項及び第22条第5項の規定による公表は、県報に登載するほか、広く県民に周知させる方法により行うものとする。
一部改正〔昭和63年規則5号〕

(委任)
第20条
この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

附則

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

附則(昭和63年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第39号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月30日規則第55号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。

別記様式
(省略)