最新情報については群馬県法規集でも確認できますが、 改定が反映されてない場合がありますので担当課に御確認ください。
http://www.pref.gunma.jp/a/05/d1w_reiki/reiki.html
昭和63年3月17日 告示第226号
群馬県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和51年群馬県条例第41号)第11条の2第1項の規定により、事業者に係る不当な取引方法を次のとおり指定し、昭和63年3月17日から施行する。
1 自らを官公署又は公的団体の職員と誤認させるような言動をとって勧誘すること。
2 官公署又は公的団体の許可、認可、後援等を得ているかのように誤認させる説明又は表示を用いて勧誘すること。
3 商品又は役務(以下「商品等」という。)が法令等により設置又は利用を義務付けられたものであるかのような説明を用いて勧誘すること。
4 商品等の内容又は取引条件が、実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような説明又は表示を行って勧誘すること。
5 商品等の内容又は取引条件に関する主要な事実を故意に告げず、若しくは虚偽の事実を告げ、又は詐術を用いて勧誘すること。
6 前各号に掲げるほか、商品等の内容又は取引条件に関して、消費者に対し虚偽の説明若しくは錯誤に陥れる表現を用い、又は詐術を用いて勧誘すること。
7 未成年者に年齢を偽るよう唆し、又は消費者の知識、能力、経験若しくは判断力の不足に乗じる等消費者の適正な選択を誤らせるおそれのある方法で勧誘すること。
8 消費者が当面必要としない過大な量の商品等を販売すること。
9 消費者の意に反して、住居、路上その他公共の場所において長時間にわたり、電話によってしつように、又は強引な方法により勧誘すること。
10 商品等の販売の目的を隠して、又は商品等の販売以外のことを主要な事実であるかのように告げて消費者に接近して勧誘すること。
11 消費者を威圧し、又は消費者に心理的不安を与えるような言動を用いて勧誘すること。
12 クーリング・オフ制度の利用等法令で認められている消費者の権利の行使を妨げ、又はそのおそれがある行為をすること。
13 消費者からの申込み又は承諾がないにもかかわらず、契約が成立したかのように偽って代金を請求すること。
14 クレジット販売等の利用に際し、消費者の名義を使用してその意に反する債務を負担させるような行為をすること。
15 消費者の支払能力を超えることが明らかであるにもかかわらず、融資又はそのあっせんをすることにより商品等の取引を行うこと。
16 その他法令に違反する疑いのある方法により勧誘すること。