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昭和38年10月25日条例第41号
改正
昭和59年12月24日条例第46号
平成 4年 3月26日条例第11号
平成12年 6月14日条例第82号
平成14年10月17日条例第61号
平成16年 3月24日条例第37号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることが出来る場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、他人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、わめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(鉄パイプ等凶器の携帯の禁止)
第2条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、鉄パイプ、バット、木刀、チェーン、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第22条の規定により携帯を禁止される刃物を除く。)その他これらに類する物で、人の身体に重大な危害を加えるのに使用されるおそれがあるものを、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。
(不当な金品の要求行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で金品を要求してはならない。
(押売行為等の禁止)
第4条
何人も、人の住居又は建造物を訪れて、物品の販売、買受け、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 言いがかりをつけ、すごみ、犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物その他物にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をする事。
二 売買等の申出を断わられたのにかかわらず、すわりこみ、執拗に物品を展示する等速やかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼又は承諾がないのに、物品の配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供を行なって、その対価を執拗に要求する事。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対して売買等を行なうに際し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をし、又は依頼若しくは承諾がないのに物品の配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供を行なって、その対価を執拗に要求してはならない。
(景品買い行為の禁止)
第5条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号の営業(同号のまあじゃん屋を除く。)をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客に付きまとって、その賞品として交付された物を買い、又は買おうとしてはならない。
2 何人も、遊技場の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に放出した賞品玉を転売若しくは賞品と交換するため、又は転売し、若しくは賞品と交換する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客に付きまとつて、賞品玉を買い、又は買おうとしてはならない。
(乗車券等の不当な売買行為の禁止)
第6条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又は人につきまとって売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為の禁止)
第7条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための列の順位若しくは駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとって、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(不当な客引き行為等の禁止)
第8条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引きをする事。
二 売春類似行為をするため、公衆の目にふれるような方法で、客引きをし、又は客待ちをする事。
三 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等執拗に客引きをする事。
(モーターボート等による危険行為の禁止)
第9条
何人も、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊している水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇を縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗っている者に対し、不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
第9条の2 削除
削除(平成14年条例61号)
(つきまとい行為等の禁止)
第9条の3
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、追随し、待ち伏せし、又は住居、勤務場所、学校、宿泊場所等を訪れ、かつ、言い掛かりをつけ、すごみ、身体、衣服を捕らえる等不安又は迷惑を覚えさせるような方法で、執拗に、つきまとい、又は面会その他義務のないことを行うよう要求してはならない。
(電話等による嫌がらせ行為等の禁止)
第9条の4
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、電話を使用して何も告げず、又は電話、文書若しくは図画(ファクシミリを利用したものを含む。)を利用して、虚偽の事項若しくは卑わいな事項を告げ、粗野若しくは乱暴な言語を用い、若しくは威迫し、執ように、不安、迷惑又は羞恥心を覚えさせるような行為をしてはならない。
(ピンクビラの配布等の禁止)
第9条の5
何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態等の卑猥な写真若しくは絵又は人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ(以下「ピンクビラ」という。)を配布してはならない。
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクビラをはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居等にピンクビラを配り、又は差し入れてはならない。
(罰則)
第10条
第9条の3又は第9条の4の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役、20万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として第9条の3又は第9条の4の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第11条
第2条の2又は第9条の5の規定に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として第2条の2又は第9条の5の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第12条
第2条及び第3条から第9条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として第2条及び第3条から第9条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第13条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第11条の違反行為(第9条の5に係るものに限る。)をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
附 則
1 この条例は、昭和38年12月1日から施行する。
2 群馬県押売等防止条例(昭和35年群馬県条例第55号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした群馬県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年12月24日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号)の施行の日(昭和60年2月13日)から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第11号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年6月14日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年10月17日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした前項の規定による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第9条の2の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月24日条例第37号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。